証拠がなくても慰謝料請求される?不倫後の話し合いで知っておきたい証拠のこと

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弁護士 金井啓
金井啓
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不倫慰謝料に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

不倫を原因とする慰謝料請求についてはよく「証拠の有無」が問題となります。不倫をしてしまい、配偶者や不倫相手の配偶者などが証拠を出してくると、慰謝料を支払わないといけないというイメージも持たれているかもしれません。では逆に証拠がない場合はどうでしょうか。

ここで不倫に関する「証拠がないときの慰謝料請求」の問題に言及していきます。慰謝料の支払いを迫られている、責任追及を受けそうだ、という方は参考にしてください。

不倫で慰謝料の請求を受けるのは、通常、不貞行為があったときです。不貞行為とは肉体関係のことであり、肉体関係があったという証拠を示して慰謝料請求を行うのが一般的な流れです。
そして結論からいうと、不貞行為の決定的証拠がなくても慰謝料の請求が認められることはあります。

1つの証拠のみで肉体関係の有無を判定できる必要はなく、もっといえば不貞行為がなくても慰謝料の支払い義務を負わされる可能性もゼロではありません。また、示談等で不貞行為について認めてしまうことで慰謝料請求が認められることもあります。

不倫の証拠が一切ないなら支払いは拒める

もし、不貞行為の有無どころか不倫の事実に関する一切の証拠も相手方が持っていないのであれば、慰謝料の請求を拒める可能性は高くなります。当然自白をしてしまうとそれ自体を理由に請求が認められてしまいますが、証拠を掴まれていないのであれば有利な立場にあるといえます。
事実を認めずに支払いも拒み続ければ、慰謝料を支払うことも避けられるでしょう。

わざわざご自身が「不倫をしていない証拠」を用意する必要はなく、請求をする相手方が「不倫、不貞行為のあった証拠」を用意しないといけません。これは「立証責任」と呼ばれ、法律で特例が置かれていない限り、損害賠償を行うときは支払いを求める側が賠償をすべき理由を証明しないといけないのです。
そこでどちらにも一切の証拠がないという状況は対等ではなく、請求をされる側が有利な状況といえます。

慰謝料請求でなぜ証拠が重要なのか

慰謝料の請求をする場面において、証拠は絶対的に必要ということではありません。
例えば不倫をした方が事実を認めているとき、何ら写真などの証拠がなくても示談により支払い義務を確定させることはできます。

ただ、双方の意見がかみ合わないときは最終的に訴訟を提起して解決を図ることになります。
裁判所では裁判官が法律に則り判断を下すのですが、その判断をするときに証拠が必要なのです。
証拠と呼ぶためには、その情報に客観性がなければなりません。要は、「誰が見ても浮気があった判断できる」ものでなくてはならないということです。

配偶者等が「普段と様子が違うし自宅にはない香水の香りがする」などと説明しても、第三者からするとそれだけで不倫があったと断言することはできません。
また一方が「不倫相手とホテルに入る瞬間を見た」と主張、他方が「そんな事実はない」と主張しているとき、第三者はどちらが正しいのかを判断できません。身近な方が「〇〇が嘘をついているように見える」と確信を持っていたとしてもそういった主観だけで裁判官が判決を下すわけではありません。

相手が証拠を持っていないときの対応で大事なこと

以上で説明した通り、不倫をしてしまったとしてもその証拠が獲得されていないのであれば、慰謝料の支払い義務を負うことなく済ませられるかもしれません。
ただ、安心は禁物です。以下で紹介するようにその後の対応にも注意をしましょう。

不貞行為を自白しない

不貞行為があったことの自白はご自身を不利な状況へ追い込みます。
もちろん、自白したことの証拠がなければ裁判上で自白の事実が認められる危険性は低いですが、万が一相手方が録音をしていたときは言い逃れのしようがありません。
そこで証拠がないのをいいことに好き勝手な発言をすることは避けなくてはなりません。

書面の作成についても同様です。文書で自白と評価できる内容を伝えているとき、それが証拠となって慰謝料の請求が認められてしまいます。口頭であれば言い逃れができる余地もありますが、発言が形として残っていると取り返しがつかなくなります。SNSでの発言などにも十分注意しましょう。

今後証拠を掴ませない

現状、証拠が確保されていない場合であっても、今後有力な証拠を相手方が確保して慰謝料の請求をしてくる可能性があります。
そのため現状に安心するのではなく、どうすればこれ以上証拠を確保されずに済むのかを考えなくてはなりません。一番大事なのは「それ以上不倫を続けない」ということです。不倫関係を継続していると、それだけ証拠を掴ませるチャンスを与えることになってしまいます。

また、相手方が探偵に調査依頼を出している可能性も考慮して慎重に行動すべきです。
「これまでバレることはなかった・証拠を掴まれることがなかったから、今後も同様に気をつけていれば大丈夫だろう」などと考えるべきではありません。

離婚後も安心はできない

「もう離婚をしたから過去の不倫も関係ない」と安心することはできません。離婚後新たに別の人と関係を持つことは問題ありませんが、離婚前の不貞行為についてはその後責任追及を受ける可能性が十分にあります。
むしろ離婚という大きな被害を生んだことで、より請求額が大きくなるケースもあります。

とはいえ大昔にあった出来事を理由にいつまでも慰謝料請求のリスクを負い続けるわけではありません。
法律上、権利の行使には期間の制限が設けられています。この仕組みを「消滅時効」と呼びます。
不倫による慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求と言い換えることができますので、民法の規定に従い最短3年で時効を迎えます。

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用:e-Gov法令検索 民法第724条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

この条文が根拠です。詳細は次のように整理できます。

「不倫の事実」と「請求先」を知ったときから3年間配偶者による請求:

不倫相手と自らの配偶者(ご自身)が「請求先」であるため、「不倫の事実」を知った日を起算日とし、そこから3年間で時効が成立する。

不倫相手の配偶者による請求:

ご自身に対する消滅時効は、請求をするために必要な情報を知ってからその期間が進行し始める。そのため「不倫の事実」を知ってから3年を過ぎても時効が成立するとは限らない。

不倫があってから20年間不倫があったことについて長年知らなかったとしても、その後20年が経過すれば時効は成立し、慰謝料の請求を受けても拒むことができる。

不利になる証拠の種類

証拠がないときは慰謝料請求のリスクは下がりますが、「何が証拠になるのか」ということについて正しい認識を持っておくことが大事です。
「あんなものは証拠にならない」と思い込んでいても、裁判で提示されて敗訴する可能性があります。
そこで証拠になる物とは何か、証拠としての力がより強い物とは何か、について整理していきましょう。

決定的な証拠

配偶者以外の異性と一緒に過ごすだけで不法行為があったと評価されることはありません。一般的な感覚、配偶者の感覚として「浮気があった」と思うかどうかが問題ではなく、法的に「不貞行為があった」と認定できるかどうかがポイントです。
その観点からは次の情報が決定的な証拠、つまり次の情報を持たれていると慰謝料請求が認められやすくなります。

  • SNSやメールに残った記録のうち、肉体関係があったと読み取れるメッセージ
  • 性行為を撮影した写真や動画
  • ラブホテルへの出入りが撮影された写真や動画、領収書
  • 不貞行為があったと認める発言(不倫相手の発言も含む)を録音したデータ

請求を行う側としては、決定的な証拠を掴むのは簡単なことではありません。
データは消すことができますし、自白についても本人がしなければ証拠として獲得できません。そこでポイントとなるのが「ラブホテルに出入りする様子を撮影した写真等のデータ」です。
不倫をしている方もまさか尾行されて撮影までされていると思わず、決定的な現場を撮られてしまうことがあります。動いているのが探偵だとより気づくことは難しいですし、その他の調査結果と合わせて裁判上も有力な証拠を相手方に確保されてしまうかもしれません。

証拠としては弱いもの

上に挙げた証拠とは異なり、次に挙げる情報についてはやや証拠としての力が弱いといえます。
データが相手方に確保されていたとしても、まだ慰謝料の支払いを避けられる余地は十分にあると考えられます。

  • SNSやメールに残った記録のうち、不倫相手と交わした日常的なメッセージ
  • 不倫相手との単なる通話履歴
  • 不倫相手と行ったカフェやレストランなどの領収書
  • ビジネスホテルを使ったときの領収書
  • 不倫をしているとの噂や目撃証言

仲良く食事をしただけだと法的に慰謝料の支払い義務が認められる可能性は低く、カフェやレストランに行ったという事実から不貞行為の存在を推認することも難しいです。
また、ビジネスホテルの領収書だけで有力な証拠にはなりません。もし不倫相手とビジネスホテルを利用していたとしても、その現場の写真がないと2人でホテルを利用したことが証明されません。

決定的な証拠がなくても要注意

本当に一切の証拠がないのであれば、慰謝料請求を受けるリスクは小さいといえます。しかしながら、決定的ではない情報でもそれらを組み合わせることで不貞行為の事実が認定できてしまうケースがあります。
ホテルへの出入りが撮影されていない、決定的な証拠となるものはすべて削除している、といった場合であっても、数々の小さな証拠が積み上げられて慰謝料請求が法的に認められることがあります。この点には十分注意しましょう。

また、「不貞行為以外の理由」で請求されるおそれもあります。
たとえ肉体関係がなくても、夫婦関係の平穏を害する相当の行為があるときは慰謝料の請求が認められることがあります。そのため不倫相手に高額なプレゼントを繰り返しており夫婦生活に支障をきたしているなど、相当の悪影響が生じているときも要注意です。

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