請求された不倫の慰謝料に納得いかない!よくある不満と解決策を紹介

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弁護士 金井啓
金井啓
一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
不倫慰謝料に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

ご自身の配偶者、あるいは浮気相手の配偶者から慰謝料の支払いを求められたときでも、納得のいかない請求にはそのまま応じないように注意してください。適切な主張・交渉によって請求を退けたり減額ができたりするケースがあります。

ここでは①請求を行うこと自体に対する不満、②請求金額に対する不満、③支払い方法等の条件に対する不満の大きく3つに分けた上で、よくある不満とそれに対する解決策を紹介していきますので「慰謝料の請求を受けて困っている」という方はぜひご参照ください。

慰謝料の金額や支払い方法などの詳細な条件ではなく、「自分には非がない」などの理由で、請求をしてくること自体に納得がいかないときもあるでしょう。

仮に慰謝料を支払うべき原因がないようなケースであっても、請求を無視すべきではありません。
口頭やメール等を使ったメッセージでの連絡であればまだ大きな問題に発展しない可能性もありますが、内容証明郵便による請求を受けたときは要注意です。無視を続けることで訴訟を提起される可能性が高いです。

そこで納得がいかない請求にも真剣に向き合って、「そもそも不倫をしてない」「肉体関係になかった」「(浮気相手の配偶者からの請求の場合)既婚者だと知らなかった」などの主張をしていく必要があるでしょう。

不倫をしていないことの主張

不倫をしていないにもかかわらず、配偶者、その他の人物から慰謝料の支払いを求められたときは「不倫をしていないことの主張」をしていく必要があります。
ただし、ある事実がないことの証明は困難であるため、この場合は不倫の証拠がないことを理由に支払いを拒絶することになるでしょう。
根拠のない請求を受けて困っているという場合は早めに弁護士に相談して対応をしてもらいましょう。

肉体関係がないことの主張

不倫を理由とする慰謝料の支払いは、法的には不貞行為という不法行為によって損害を被ったことを根拠としています。

そして不貞行為に該当するのは基本的に肉体関係があった場合です。
そのため結婚をしている方であっても、配偶者以外の方と一緒に食事をしたりショッピングをしたりするだけで不貞行為が認められるものではなく、慰謝料の支払い義務も生じません。
そこで配偶者以外のパートナーと一緒に過ごしたという事実があっても、「肉体関係はない」と主張し、請求を拒める可能性があります。

ただし、肉体関係が絶対条件ということではありませんので注意しましょう。
キスをしたり抱き合ったり、かなり親密な仲にあって夫婦関係に亀裂が入ってしまっているような場合だと不貞行為が認められることもあります。夫婦生活への悪影響の度合いが大きいとその他の行為でも不貞行為があったと認められることはありますので留意しなくてはなりません。

既婚者だと知らなかったことを主張

不倫を理由とする慰謝料の請求を受けるパターンとしては次の2つが挙げられます。

  • 自分の配偶者から請求を受けるパターン
  • 浮気相手の配偶者から請求を受けるパターン

結婚をしている場合にはご自身の妻や夫から請求を受け、その際離婚を求められることもあります。
他方、ご自身は結婚をしていなくても浮気相手が既婚者であれば、その方の妻や夫から請求を受ける可能性があります。
両者とも既婚者であれば(いわゆる「W不倫」であれば)、双方の配偶者がそれぞれ請求を行うこともあるでしょう

そして②のパターンにおいてご自身に慰謝料の支払い義務が発生するには、少なくとも浮気相手が既婚者であったことについて知っていたという事実が必要です。慰謝料の請求も広くは不法行為に基づく損害賠償請求ですので、次の規定に従うのです。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:e-Gov法令検索 民法709条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

この条文からは、“故意”または“過失”がなければ賠償責任を負わないことが読み取れます。不倫の場面における故意とは「既婚者であることを知っていた」ということ、過失は「注意すれば既婚者と知ることができた」ということを意味します。
もし出会いのきっかけがマッチングアプリなどであって、知り合って間もない、結婚していることを隠されていた、という状況にあったのなら故意も過失も認められない可能性が高いです。
「既婚者だと知らなかった」ことを主張して慰謝料の支払いを拒みましょう。

夫婦関係が破綻していたことの主張

不貞行為が不法行為となるのは、平穏な婚姻生活が害されることを理由としています。そこで「すでに夫婦間で平穏な共同生活を送れる状態になかった」という場合には権利利益の侵害がなく、不倫をしたとしても慰謝料を支払う必要はなくなります。

「夫婦関係はすでに破綻していた」という主張によって請求を退けることになるでしょう。

夫婦関係の破綻は、例えば長期的に別居をしているような状況で認められやすいです。
もちろん、単身赴任や里帰り出産に伴う別居などが理由であるときは関係性が破綻したと評価することはできません。
そのため別居に至った理由も重要です。
すでに別居中で、離婚協議や離婚調停を進めていて夫婦生活の実態もない、といった場合だと破綻は認められやすいでしょう。

浮気相手の配偶者からの請求でも、同様の主張で請求を退けることはできます。
「もうすぐ離婚する予定」「夫婦関係が上手くいっていない」などの話を聞いていたときはこの点を主張していくことになります。

時効で請求権が消滅したことの主張

不倫をしたことが事実でも、慰謝料の請求権が時効消滅をしているのなら、「時効を過ぎているからその権利は消滅した」と主張して支払いを拒むことも可能です。
不倫を含む不法行為に関しては、次のいずれか早い時期に消滅時効が完成します。

  • 不貞行為の事実を知ったときから3年
  • 不貞行為の事実があってから20年

なお、浮気相手の配偶者が持つ請求権については注意が必要です。
「不貞行為の事実を知ったときから3年」とあるのは、要は権利を行使できるようになってから3年ということであり、厳密には、加害者も知ってからでなくては請求ができません。
浮気相手の配偶者がご自身のことを知らないときはその間“3年”という時効期間が進行しないのです。

金額に納得がいかないときの解決策

不倫の事実が確かであっても、あまりに高額な請求を受けているなど、金額に納得がいかないこともあるでしょう。
慰謝料を支払うべき義務が認められるとしても、際限なく支払いに応じないといけないわけではありません。

金額が適切でないと思われるなら、減額の交渉、あるいは浮気相手に対する求償権を使った交渉を進めていくと良いです。

減額の交渉をする

金額に納得がいかないときは、次に挙げる事実について見直して、減額の交渉を進めると良いでしょう。

減額交渉に有利な事実
相場からかけ離れた金額を請求されている数十万円~300万円が相場。裁判まで争った場合、認められる慰謝料の金額は高くても300万円程度であるため、この相場から大きく離れた金額を請求されているときは減額が認められる可能性が高い。
強引に迫られて不倫をしてしまった不貞行為に及んだ背景なども総合的に考慮して金額は定まる。そこで不倫関係に至ったのが、その相手方からの強引な誘いであった場合、減額が認められる可能性が高い。
浮気の回数が少ない・期間が短い不貞行為のあった回数が多いほど、不倫期間が長いほど、慰謝料は大きくなりやすい。逆に1回切りの関係やごく短期間で関係性が終わったような場合は、減額交渉の余地がある。
不倫発覚による生活への悪影響が小さい不倫による結果の大きさも慰謝料の金額に影響する。逆に影響が小さな場合は減額交渉もしやすい。例えば離婚をしない場合、子どもがいない場合、もともと関係性が良好でなかった場合など。

浮気相手への求償権を活用する

不倫を根拠とする不法行為は、ご自身だけでなく浮気相手と共同で行った行為です。
そのため責任もご自身だけでなく浮気相手も負っているところ、請求を受けたのがご自身だけの場合、後から浮気相手に対して「あなたが支払うべきであった分についても支払ったから、その分を返還してください」と主張することができます。
これは求償権の行使と呼ばれます。

この求償権を交渉材料に減額を求めます。請求者が浮気相手の配偶者である場合、求償権を行使すると請求者を含む世帯からお金が出ていくともいえ、二度手間を避けるために求償分をはじめから引いてもらえることがあるのです。

ただし相手方が離婚をする場合、求償権の行使をされても相手方にダメージがないため、交渉に応じてくれない可能性もあります。

条件に納得がいかないときの解決策

金額以外の条件で納得がいかないというときも、交渉により解決できることがあります。
分割払いや支払い期日の調整、そして理不尽な要求への対応にも注意しましょう。

分割払いを求める

損害賠償金の支払いは原則として一括払いです。
慰謝料についても何も指定がなければ一括払いであると考えるべきです。

しかし100万円や200万円といった大金について一括で支払うのは簡単なことではありません。
このような場合、確実に支払いを継続してもらえるとの信頼を得るよう努め、分割での支払いに応じてもらえないかと交渉をもちかけましょう。
そのためには真摯な謝罪・反省の意を見せること、ある程度の頭金を渡すこと、交渉を弁護士に相談することが重要です。

支払い期日を延ばしてもらう

多くの場合、支払いの期日は相手方から一方的に通告されます。しかし通告を受けた時点では合意がありませんので、その期日に支払うべき義務はありません。

ただし無視をしていると状況が悪化する可能性がありますので、事情を伝えて支払い期日を延ばしてもらうよう求めましょう。きちんと支払ってくれると思わせるだけの丁寧な対応を心掛けて、「少しだけ待ってほしい」旨を伝えます。

理不尽な要求には応じない

慰謝料の支払いだけでなく、不倫をした方に対して理不尽な要求をしてくるケースもあります。
慰謝料の支払いに関しては法的にも請求権が認められるものの、法的に有効とはいえない請求も存在します。
例えば次のような要求です。

応じる必要のない理不尽な要求例
転職の強要現在の職場を辞めるように求められるケース。職場不倫が原因である場合、転職を強要してくることがある。

しかし職場での不倫であっても、不法行為が認められるとしても、他人が辞めるよう強制することはできない。

引越しの強要現在の住所から引越しをするように求められるケース。近隣の方との不倫が原因である場合に強要してくることがある。

しかし他人に住む場所の指定や移転を強制することは法的に認められない。

職場や家族への告知「不倫があったことを家族や職場にバラす」「バラされなくなければ〇〇しろ・〇〇円を支払え」などと要求されることがある。

これらの行為は度が過ぎると恐喝罪、強要罪、脅迫罪、名誉毀損罪、侮辱罪などが成立することがあります。
また、不法行為をはたらいたとして損害賠償請求ができる可能性もあります。

理不尽な要求には応じる必要はありませんし、逆に損害を被ったという場合は弁護士とも相談しながら慰謝料の請求も検討すると良いでしょう。

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