過去の不倫で妻・夫から慰謝料請求されたときの対処法!時効の更新に注意

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弁護士 金井啓
金井啓
一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
不倫慰謝料に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

不倫が原因でご自身の配偶者や不倫相手の配偶者から慰謝料の請求を受けることがあります。
慰謝料請求を受けるのは不倫の際中に限られません。すでに終わった不倫に対しても慰謝料の請求を受けることはあるのです。

ただし、消滅時効という法律上のルールに基づき、大昔の過ちに対しては請求を拒絶できることもあります。その他、慰謝料請求の根拠であるなど法律上の知識を備えることで適切な対処法が見えてきます。当記事では「過去に不倫をしてしまった」という方に向けて請求への対処法、注意点などを紹介していきます。

冒頭でも説明した通り、今現在不倫をしていなかったとしても、過去の不倫を理由とする法的な責任追及を受けることはあります。

ここでいう責任追及は損害賠償金の支払いについてであり、不倫においては、配偶者に対する精神的な苦痛という損害が発生します。その損害の賠償を求めて慰謝料の支払い請求がなされることがあるのです。

過去の時点で婚姻していたことが前提

「不倫」については、「結婚をして配偶者がいるにもかかわらず浮気をすること」と認識されることが多いですが、前提として重要になるのが「婚姻の有無」です。

婚姻関係にないカップルであっても浮気をされると精神的なショックを受けることはあります。しかし法的にその損害を認めるには、婚姻関係を基礎とする権利への侵害が必要となるのです。

そこで今現在婚姻をしている場合でも、婚姻前にした浮気に関しては射程外となるのが基本です。婚姻前にまで遡って慰謝料を支払う必要はなく、そのような請求を受けたときは支払を拒む意思を示すことが大事です。
ただし、すでに内縁関係にあった、婚約をしていた、婚姻前の浮気が継続して婚姻後も不倫関係になっていた、というケースでは慰謝料の請求が認められることがあります。

「不貞行為」と呼べるかどうかがポイント

婚姻関係の存在は大前提として、不倫の内容にも着目する必要があります。そもそも「不倫」に厳格な定義はなく、人それぞれ解釈が異なります。
法律上は不法行為を犯すことで損害賠償の責任が生じますので、不法行為と呼べる不倫かどうかが重要です。そして不倫が不法行為にあたると評価できるのは、「不貞行為」があった場合です。
不貞行為か否かを区別する大きな基準が「肉体関係の有無」です。

そのため「2人で食事をした」「休日に2人でショッピングに出かけた」という事実のみで不貞行為があったとは評価されにくく、慰謝料の請求についても認められにくいです。ただ、肉体関係がなかったとしても、社会通念上、配偶者がいる者に許されないほど親密な関係にあったといえるなら不貞行為が認められることもあります。

離婚後も慰謝料請求が認められることはある

婚姻中に不倫をしていた場合、今現在その当時の配偶者と離婚をしていたとしても、慰謝料の請求が認められることはあります。「もう離婚したから慰謝料を支払う必要はないだろう」と安心はできません。
ただ、元配偶者による請求が認められるには「不倫が離婚の原因であった」という事実が基本的に必要です。
不倫とは別に夫婦間で問題が生じており、それが原因で別れたのであれば、たまたま後日不倫があったことに気が付いても慰謝料の請求は認められにくいです。

しかしながら、不倫相手と関係性を持ち始めたことが影響し、夫婦関係にも亀裂が入り始めたなどの事情があれば別です。そのときに配偶者が不倫に気付いていなくても、不倫がきっかけで家庭内での態度・言動が変わったのであれば、慰謝料の請求が後々認められる余地はあります。

過去の不倫で慰謝料請求をされたときの対処法

過去の不倫に関して、配偶者あるいは元配偶者から慰謝料請求を受けたときは、「時効」の期間を経過していないかどうかを確認してみましょう。
時効消滅が期待できないときは、請求内容を確認して示談交渉を進めることになるでしょう。また、適切な対処法は状況により変わってきますので、臨機応変に最適な行動をするためには弁護士への相談も欠かせません。

以下で、簡単に請求を受けたときの対処法をまとめていきます。

時効期間をチェックする

慰謝料の請求権に限らず、権利は「消滅時効」の適用を受けます。これはつまり、一定期間が経過すると権利が消滅する(債務者側が権利の消滅を主張できる)ことを意味します。

そのため過去の不倫について慰謝料の支払いを求めることができるとはいえ、数十年も前の話を今更持ち出すことはできないということです。そのため相当に昔の不倫について責められているときは、「もう時効により請求権は消滅しているのではないだろうか」と疑うことが大事です(期間などの詳細は後述)。

示談交渉を行う

時効消滅するほどの期間が経過していないときは、話し合いにより解決を図ります。

まずは、相手方の主張する請求内容が正当なものかどうかを考えていきます。その当時婚姻していたか、不貞行為と呼べる内容なのか、過去の裁判例なども参考にすると判断がしやすくなります。
仮に相手方の主張が受け入れられるようなものでなかったとしても、丁寧な対応を心がけましょう。
無視したり高圧的な態度を示したりすると余計なトラブルを生んでしまいます。
請求内容を受け入れないにしても、理由や根拠を示すなどして、冷静に建設的な話し合いを進めるべきです。

不貞行為であったことが確かだとしても、無制限に支払い義務を負うわけではありません。個別の事情を考慮して慰謝料の金額は定まるものであり、過去の裁判例から導き出される相場から逸脱しているときは減額の交渉を行うべきです。金額だけでなく、支払い方法などに関しても示談交渉を行うことは可能です。

弁護士に相談する

上記示談交渉は私人間で和解を目指すための過程であり、裁判所抜きで、当事者である夫婦・元夫婦のみで進めることができます。しかし訴訟の経験や法律上の知識がない一般の方が示談交渉に対応していくのは難易度が高いでしょう。

また、当事者間で直接話し合うと感情的になりやすく、なかなか実のある話をすることもできません。
そこで弁護士に代わりに交渉するという手段も検討すると良いです。慰謝料をめぐるトラブルを弁護士に相談し、示談交渉についての依頼を出せば、本人が直接相手方に会って話し合う必要はなくなります。
法外な金額かどうかの判断もしてもらえますし、減額の交渉などもすべて対応してもらえます。

慰謝料請求の消滅時効について

消滅時効の期間は民法などの法律で定められています。あらゆる権利につきその期間が統一されているわけではなく、権利の性質に応じて分類がなされています。

慰謝料の請求に関しては、不法行為を理由とする損害賠償請求の1種ですので、以下に示す期間により消滅時効が完成することとなります。

3年で時効消滅するケース

不法行為を原因とする損害賠償請求権に関しては、民法で、次のように消滅時効の期間が規定されています。

被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

引用:e-Gov法令検索 民法第724条第1項第1号
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

ここでいう「被害者」とは配偶者・元配偶者のことです。
そして「損害」が不倫(不貞行為)のことであり、「加害者」はご自身や不倫相手となります。

この条件はつまり、「慰謝料請求権の行使ができるようになった時」を意味しています。
なお、不貞行為に関してはご自身と不倫相手による共同不法行為となり、被害者はそのどちらに対しても満額を請求することができます。そのため不倫相手も特定するまで消滅時効の期間が進行しないということはありません。
※不倫相手に対する慰謝料請求権の消滅時効期間は、配偶者が不倫相手を特定するまで進行しない。

そのため不倫について知ったにもかかわらず3年間請求をしていなかったのであれば、時効消滅を主張できる可能性があります。
ただし、不倫が原因で離婚したときは「離婚をした日」から起算して3年間で時効成立になることに注意が必要です。不倫自体は4年前であるものの、それが原因で離婚をしたのが2年前であるときは、まだ請求権が行使できることとなります。

20年で時効消滅するケース

「不倫を知ってから3年間」のルールしかない場合、30年後や50年後に不倫の事実が発覚しても慰謝料の請求ができることとなってしまいます。しかし民法では「除斥期間」というものも設けられ、次の期間が経過することによっても権利が時効消滅する取り扱いになっています。

不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用:e-Gov法令検索 民法第724条第1項第2号
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

よって、不倫について知られないまま20年が経過したときも、慰謝料を支払う必要はなくなるということです。前項で説明した時効完成日といずれか早い方で時効消滅となるため、例えば不倫をしてから18年後にその事実が発覚したとき、除斥期間の適用により配偶者は2年以内に請求権を行使しないといけなくなります。

時効期間の延長に注意

消滅時効の期間進行は止まることがあります。時効の「完成猶予」または「更新」の事由が生じたときです。これらを合わせて「時効の障害事由」と呼んだりもします。

「時効の完成猶予」とは、一定の期間、時効が完成するのを阻止する効果のことです。一定の期間時効期間の進行をストップさせるのではなく、あくまで時効完成を一時阻止するに過ぎません。例えば次のような事情があるときには時効の完成が猶予されます。

  • 慰謝料請求についての訴訟を提起された
  • 慰謝料を支払うよう催告をされた(1回目のみ)
  • 慰謝料の支払いについて話し合う旨の合意(または話し合いを拒絶する旨の通知)を書面で交わした

これに対し「時効の更新」とは、それまで経過した期間がなかったことになる、振り出しに戻る効果のことを指しています。次のような場合には時効が更新されます。

  • 慰謝料の支払いに関する裁判で敗訴した
  • 慰謝料を支払うことについて自分で認めた

そのため「そろそろ3年が経つから適当にあしらっておけばいいだろう」と考えてはいけません。
ご自身の対応次第で、完成するはずの消滅時効も完成しなくなる可能性があるのです。
配偶者などから過去の不倫について慰謝料の請求やその交渉などを求められたときは、一度弁護士に相談して適切な対処法を聞いておくことが望ましいでしょう。

過去の不倫相手の配偶者への対応について

慰謝料を請求してくるのはご自身の配偶者・元配偶者だけとは限りません。不倫相手に配偶者がいたときは、その方から請求をされることもあります。
この場合、不倫相手が既婚者だと知らなかったのであればそのことを主張したり、不倫相手から夫婦関係が破綻していること聞いていたと主張したり、いくつかの対処法が考えられます。
特に過去の不倫について追及されたときはやはり消滅時効に着目することが大事です。
立場は違うものの、不倫相手の配偶者の持つ請求権も上記の期間が経過することで時効が成立します。

ただしこのときは、「自分の配偶者と不倫相手の配偶者では消滅時効の起算日が異なる」ことに留意しましょう。

不倫から20年が経てば時効消滅しますが、それまでは、ご自身のことを特定するまで3年間の消滅時効期間が進行しません。配偶者との関係においては請求先が特定できないということは起こりませんが、不倫相手に関しては赤の他人ですのですぐに特定はされません。不倫から数年経ってようやく特定できた、という場合には予想外の時期に請求を受けることもあるのです。

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