離婚せずに慰謝料請求だけを受けるのはどんなケース?不倫をした側の目線で紹介
弁護士 金井啓
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「離婚」と「慰謝料請求」はセットとなるものではなく別々の概念です。
離婚とともに慰謝料請求をするケースもあれば、離婚をするものの慰謝料は請求できないケースもあります。逆に、離婚をせずに慰謝料請求をするというケースもあります。
このうち、慰謝料の支払いだけを求めるケースとはどのような場面でしょうか。慰謝料の支払い義務が生じる原因にもいろいろありますが、ここでは不倫が原因で配偶者から慰謝料を請求される状況を考えてみます。
「離婚をする=慰謝料請求権の発生」の関係にはないということは知っておきましょう。
慰謝料とは何か、離婚に伴う慰謝料の請求についてまずは簡単に説明します。
慰謝料とは
慰謝料は、他人の不法行為により身体的精神的苦痛を受けたとき、その賠償金として支払いを求める金銭のことです。
不倫が夫婦間における貞操義務に反し、その行為により配偶者が精神的な損害を被ったときは、損害賠償として慰謝料の支払いが求められることになります。
ただし損害賠償の責任を負うのは貞操義務に反した不法行為を働いた場合であり、不貞行為、つまり肉体関係を伴う不倫をした場合です。不貞行為がなくても、夫婦の平穏な共同生活を傷つけたという理由で慰謝料の支払い義務が生じることはありますが、多くの場合は不貞行為があるときに慰謝料の請求権が発生します。
離婚は慰謝料請求の条件ではない
慰謝料の請求は、不法行為による損害賠償請求権に基づいています。離婚を根拠に請求権が発生するわけではありません。
「離婚をするから相手に慰謝料が請求できる」のではなく、次の2つの請求をするタイミングが被ったに過ぎません。
- 不倫を理由に離婚を求める
- 不倫を理由に慰謝料の請求をする
そのため離婚をすることが慰謝料請求をするための条件ではありませんし、離婚をせずに慰謝料請求をすることも可能ということです。
ただ、離婚をするかどうかが慰謝料の金額に影響することもあり、まったくの無関係とまではいえません。
離婚を伴う場合は、不倫をしたことによる婚姻生活への影響が大きかったとして、請求額の相場も高くなります。一方、離婚をしない場合は婚姻生活への影響が比較的大きくないと考えることができ、請求額も少なく見積もられやすいです。
他にも不倫の期間や回数、婚姻期間などさまざまな事情も絡むため一概にはいえませんが、離婚の有無が慰謝料の金額を数十万円以上左右する可能性もあります。
離婚をせずに慰謝料請求を受けるケース
上述の通り離婚と慰謝料請求は独立する別個の存在ですので、「離婚をしないから慰謝料の支払いも必要ない」ということにはなりません。
実際、慰謝料の請求は行うが離婚はしないという状況も起こり得ます。
例えば離婚により子どもに関することや経済的な問題に直面するケース、あるいはそれまでの関係性が良好であり婚姻関係を続けたいと考えられているケースなどです。
子どもがいる場合
離婚は夫婦間だけの問題にとどまらず、家族全体、特に子どもには大きな影響を与える事柄です。子どもには親の離婚が大きなトラウマとなることがあり、家庭環境の大きな変化により心の安定を損なう危険があります。
そこで「子どもにとっては両親が揃っていた方が良いのかもしれない」と考えて、不倫があっても離婚という選択を取らないことも珍しくありません。しかし不倫によって心の傷を受けたことも事実であり、離婚は選択しないものの慰謝料の請求は行うことでそのダメージの補償を図るのです。
ただし、子どもがいたとしても年齢が成人に近い場合や、毎日夫婦喧嘩が絶えず一緒に暮らすことが子どもに悪影響を与えてしまうと考えられる場合は、慰謝料請求とともに離婚の決断をすることもあります。
不倫以前の関係性が良好である場合
不倫以前の関係性が良好であった場合、不倫をされたことで負う心の傷はより大きなものとなるでしょう。
しかし不倫以外にこれといった問題がなく仲も良かったのであれば、その後離婚ではなく関係の修復を目指すことも考えられます。
ただし慰謝料の請求が避けられるとは限りません。気持ちの整理をつけるため、不倫をした相手にその重大さや認識を強く意識させるため、さまざまな目的をもって慰謝料請求という手段を取ることがあります。
自分に経済力がある場合
不倫をしたご自身が経済的支柱にあり、配偶者を支えているという場合、配偶者は離婚後の生活に対して不安を抱くことが考えられます。「今離婚をしてしまうと生活できなくなってしまうかもしれない」と考え、離婚という手段を取らず、慰謝料の請求だけを行うケースもあるのです。
しかし、経済力のバランスに大きな偏りがあるとしても、配偶者自身に生きるのに必要な最低限の収入がある場合、あるいは実家からのサポートが受けられるような場合には離婚を選択しやすくなります。
また、経済的に困ることになったとしても、精神的な平穏を求めて離婚を選択することもあります。
浮気相手が慰謝料請求を受けるケースもある
不倫をした配偶者のみならず、不倫相手に対しても責任追及をすることができます。
離婚をせず配偶者に対して慰謝料の請求をすることで、少なからず家計にも響き、請求者自身にもその影響が返ってくる可能性があります。そこで不倫相手に対して慰謝料の請求を行うケースもあるのです。こうすることで不倫相手にも反省を促し、再び不倫関係を持たないように抑止する効果も働きます。
不倫相手の求償権について
ご自身の不倫が発覚して、配偶者が不倫相手に慰謝料の請求をしたとしましょう。
このとき不倫相手は、支払った金銭の一部をご自身に請求してくることがあります。
不倫が不法行為と認められるとき、そこから生じる損害については共同して責任を負うことになるからです。配偶者からすれば、どちらの人物に対しても慰謝料の請求をすることができます。
例えば慰謝料の金額が300万円であったとします。不倫をした配偶者に対して150万円、不倫相手に対して150万円を請求することもできますし、どちらか一方に300万円を請求することも可能です。
ただ、後者の場合は当事者間で「求償権」を行使し、自らの責任範囲を超えて支払った分については他方の行為者に金銭を請求することができます。もし、配偶者が不倫相手に300万円まるまる請求したのであれば、不倫相手はご自身に150万円の支払いを求めることが可能になるということです。
※負担割合は常に「5:5」ではなく、事情により「4:6」などに調整されることもある。
配偶者からの慰謝料請求を防ぐ方法
ご自身が不倫をしてしまい、その事実が発覚した場合でも、その時点で法的に慰謝料の支払いが義務付けられるわけではありません。
支払いが必要となるためには少なくとも配偶者により請求権の行使が必要です。また、慰謝料の支払いについて争った場合、最後は裁判官にその判断を委ねることとなります。その際、客観的な証拠により不法行為があったことを配偶者側は示さなければなりません。
そのため事後の対応により慰謝料の請求を防ぐことも不可能ではありません。いくつかそのために効果的な方法を紹介します。
真摯な謝罪
不倫は配偶者に対し深い傷を与える行為です。証拠を掴ませなければ慰謝料の請求は防げるかもしれませんが、夫婦仲には亀裂が入ってしまい、それ以前の関係性に修復するのが困難になるかもしれません。
慰謝料の支払いに対する態度次第で離婚を求められることもあるでしょう。
そこで慰謝料請求への対策、離婚を避けること、そして何より配偶者のためを思えば、真摯な謝罪をすることが重要であるといえます。配偶者の気持ちを理解し、自身の行為がどれほどの傷を与えたのかをしっかりと受け止める態度が求められます。
その上で、自分の行動を悔い改める意志を明確に伝えることが重要です。
謝罪の際には配偶者の気持ちや立場を尊重する姿勢を持つことが大切です。そして、今後の関係をどうしていきたいのか、具体的な改善策や行動を示すことで、配偶者の信頼を少しずつ取り戻していくことが期待されます。
しかしながら、謝罪をすることで離婚や慰謝料の請求をされずに済む可能性もありますが、不倫を認めることで慰謝料の支払いを確実なものとしてしまうおそれもあります。そのため今後配偶者との関係をどうしていきたいのか、謝罪をすることで自分のした行いを許してくれそうかどうか、よく考える必要があるでしょう。
証拠を掴ませない
慰謝料の支払いを避けることを第一に考える場合、不倫の証拠を配偶者に掴ませないことが重要といえます。
例えば次のような情報は不倫を原因とする慰謝料請求において重要な役割を果たします。
- 不倫相手と一緒に写ったツーショット写真
- 不倫相手とのメッセージのやり取り
- 不倫相手とホテルに宿泊したことの記録
- 不倫相手との過ごし方が分かるクレジットカードの利用履歴
- 不倫現場を目撃した人の証言
逆にこれらの情報を一切掴ませなければ裁判で慰謝料の請求が認められる可能性は低くなります。スマホのデータやSNS上のデータの取り扱い方、日々の行動を慎重にすることで、できるだけ慰謝料の支払いを避けることができます。
すでに夫婦関係が破綻していたことを主張する
不倫は常に不法行為となり慰謝料の支払い義務を生じさせる行為ではありません。不倫により夫婦間に慰謝料請求権が発生するのは婚姻関係が存在しているからであり、婚姻関係から認められる貞操義務に反したことが根本的な問題です。
そこで一応夫婦ではあるもののすでに婚姻関係が破綻しているのであれば、不倫をしても慰謝料の請求を拒むことができると考えられます。
婚姻関係の破綻は、例えば夫婦仲の悪化やDVなどが原因で長期間別居生活にあった場合などに認められます。
慰謝料の請求をされても、すでに夫婦といえるような実態がなかったのであれば、夫婦関係の破綻を理由に拒めるかもしれません。
弁護士に対応してもらう
どのような状況においても共通していえるのは、慰謝料請求を防ぐためには「弁護士を頼る」のが重要であるということです。
どうすれば慰謝料の支払いを避けられるのか、あるいはどうすればその金額を下げられるのか、取るべき手段は状況により異なります
。慰謝料の請求は法的な問題ですし、裁判にまで発展する可能性も秘めています。弁護士が味方についていれば、裁判での主張、提出する証拠の収集、交渉など、様々なプロセスをサポートしてもらうことができ、有利な立場で問題解決をしやすくなります。
横浜クレヨン法律事務所では・・・
浮気・慰謝料問題への対応に非常に力を入れています。婚姻関係の破綻が争点になった事例も数多く取り扱ってきました。
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