離婚調停中の不倫でも慰謝料は請求される?婚姻関係の継続がポイント
弁護士 金井啓
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不倫慰謝料に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。
離婚についての話し合いがまとまらないとき、最終的には裁判で決着をつけることができますが、まずは離婚調停で和解を目指すことになります。この調停中、離婚について話し合っているとはいえ不倫をすべきではありません。
今後の夫婦関係についてどうなるのかが確定していませんし、調停中の不倫が原因で慰謝料を請求される可能性があります。
調停中でも不倫がバレることで慰謝料請求が認められるのはどのようなケースなのか、ここでその具体的な状況、請求の可能性について判断するポイントを解説していきます。
不倫を原因とする慰謝料問題について基本的な知識を整理しておくことで、個別の事案についても請求のリスクを評価しやすくなります。そこで、そもそも不倫をすることでなぜ慰謝料を請求されてしまうのかを理解しておくことが大事です。
慰謝料請求の法的根拠
慰謝料とは損害賠償金の1種であり、精神的・身体的苦痛という損害に対する賠償金を慰謝料と呼んでいます。
そして損害賠償の責任が発生する基本的な要件については民法に規定が置かれています。同法によると、「故意や過失で人の権利や利益を害した場合、そこから生じた損害を賠償する責任を負う」と定められています。人の物を壊したような分かりやすい損害を発生した場合のみならず、財産以外の損害についてもその賠償責任を負わないといけません。
つまり、わざと(故意)または不注意(過失)で人を傷つけたときは、その損害を賠償するためにお金を支払う責任を負うということです。このときの行為は「不法行為」と呼ばれます。
不倫も不法行為に該当するときは損害賠償請求権が発生します。
なお、慰謝料の支払いは、被害者である配偶者が請求をした場合に限り必要となるものです。請求をしないといけないものではありませんし、請求をされていないのであれば支払う必要はありません。
不倫が不法行為にあたるかどうか
人が傷ついたからといって常に慰謝料の支払い義務が生じるわけではありません。その行為が不法行為と認められる必要があります。
不倫についても同様ですが、不倫が不法行為となるのは、婚姻関係から生じる貞操義務に基づくと考えられています。
そのため婚姻関係にないカップルの場合、浮気をしたパートナーに対して慰謝料請求権が認められることは基本的にありません。
逆に、不倫をしたとしてもそれが不法行為と判断されないときは慰謝料請求権が法的に認められません。
「不倫=不法行為」と直結しているのではなく、婚姻関係から生じる義務に従わないことが不法行為と判断される根拠であり、その行為の一例が不倫なのです。
そこで「不倫がバレた結果、慰謝料の支払いをしないといけなくなった」というケースと、「不倫がバレたけど、慰謝料の支払いを拒むことができた」というケースに分けることができます。
次項以下では、特に調停中の不倫に注目して各ケースを紹介します。
調停中に不倫がバレて慰謝料を請求されるケース
離婚調停中にご自身の不倫がバレたというシチュエーションを考えてみましょう。
このとき少なくとも形式上は夫婦関係にありますので、当然、慰謝料請求のリスクも伴います。
配偶者は婚姻関係の継続を望んでいる
不倫により慰謝料請求が認められるのは、その夫婦間に婚姻関係が存在していることが前提です。
そこで実態として婚姻関係が存在するかどうかを評価する必要があります。
離婚調停中ということは、形式上はまだ夫婦関係にありますので婚姻関係があるとも考えられそうです。しかしポイントは婚姻関係の実態です。両者に結婚生活をともに送る意思がなく、すでに一緒に暮らしていないのであれば、婚姻関係は実質において破綻しています。
逆にそういった事情がなく、配偶者が婚姻関係の継続を望んでいるような場合は、婚姻関係が破綻しているとは評価されにくいです。離婚調停を進めていてご自身としてはもう別れたつもりでいても、婚姻関係が破綻したといえないときは、調停中の不倫を理由に慰謝料請求が認められる可能性があります。
この場面において慰謝料請求を拒む場合、婚姻関係が破綻していたことをご自身が証明しないといけません。配偶者が婚姻関係の存在を証明するのではなく、破綻していたことを主張する側に証明の責任があるのです。
離婚の成立が定かではない
配偶者が「まだ夫婦でいたい」と明確に望んでいるといえなくても、離婚の成立が定かでない場合は、調停中の不倫発覚に伴い慰謝料請求を受ける可能性があります。
別居をしていたとしても、調停の前後で別居を開始したばかりという場合はやはり婚姻関係が破綻されたとまで言い切ることはできません。
調停前から不倫をしていた
双方に離婚の意思が認められるときでも、調停以前から行っていた不倫が調停中に発覚したという場合、慰謝料の支払いを求められる可能性があります。
不倫をしていた過去の時点では婚姻関係が認められるからです。
場合によっては、その不倫が原因となって婚姻関係が破綻されたのだと評価されてしまうおそれもあります。その場合は有責配偶者として立場が悪くなってしまいます。
不倫がバレても慰謝料請求を拒めるケース
続いて、離婚調停中に不倫がバレたものの慰謝料請求を拒むことができるケースについて紹介していきます。
いずれのケースも「絶対に拒むことができる」のではなく、「拒める可能性が高くなる」という意味を指す点に留意しましょう。
離婚について合意済み
双方が離婚をする意思を持ち、夫婦としての関係の終了を望んでいる場合、婚姻関係は破綻していると判断できます。
そのためこの時点で不倫をしたとしても配偶者として守るべき義務はすでになく、不法行為に基づく損害賠償請求権は発生しません。
不倫による慰謝料請求権は発生せず、その支払いを求められても拒むことができます。
調停の争点が財産分与等にある
離婚調停の争点は「離婚をするかどうか」だけではありません。離婚に伴う財産分与や親権、養育費について話がまとまらず争いになっていることもあります。
そこで全体として調停が合意に至っていなくても、離婚をすることについては双方の意見が揃っているのであれば、婚姻関係自体の破綻は認めることも可能です。
「離婚に進むことはほぼ確定していて、あとは財産分与等について細かな調整をしている段階」という状況なら、この時点でした不倫を理由に慰謝料請求をされても拒める可能性があります。
長期にわたり別居していた
離婚についての意思が明示されていなくても、生活状況などから婚姻関係の破綻を評価できるケースもあります。
分かりやすいのは「長期にわたる別居生活」です。数年以上別居しており、夫婦としての実態が認められないこともあります。
ただし、別居の背景によっても評価は異なります。
例えば単身赴任により5年ほど一緒に暮らしていないという状況下では婚姻関係の破綻は認められないでしょう。親の介護をするため、入院して病気を治療するため、など別居を開始した理由にも着目する必要があります。
離婚調停中の交際には要注意
ここまでで説明した通り、離婚調停をしているからといってそれ以降の不倫が問題にはならないとはいえません。慰謝料を請求される可能性があることは認識し、他人との交際には注意しなければなりません。
離婚調停の期間について
離婚調停は1度の手続で終わりというわけにもいきません。
複数回にわたり離婚の方法等について調整をしていく必要があります。相場としては半年程度、長いと1年以上の期間を要することもあります。
この期間中は、慰謝料請求をされるリスクを考えても不倫をすべきではなく、調停に集中的に取り組むことが重要です。
不利になる不倫の証拠とは
配偶者から慰謝料の支払い個人的に求められたとき、個人的な請求の段階ではまだこれに応じる義務はありません。拒み続けることで、調停、そして裁判へと手続が移行していきます。最終的には、裁判にて不倫をしていたことの証拠を相手方が提示しなくてはなりません。
ご自身が「不倫をしてないことの証明」をするのではなく、相手方が「不倫をしていたことの証明」を行うのです。
そもそも不倫はすべきではないのですが、仮に調停中に不倫をしてしまったときでも、その証拠を一切掴ませなければ慰謝料の支払いを拒むことは可能です。
不倫を証明するための有力な証拠としては次のようなものが挙げられます。
- SNSやメールの履歴
SNS上で不倫相手と交わしたメッセージの内容を見られ、保存されてしまうと、裁判上でも有力な証拠として使われる。ただし会話をしているだけだと不法行為とまでは評価されにくく、不貞行為(肉体関係)の有無が判別できるなど、メッセージの内容も重要。
- 写真や動画
不貞行為を示す直接的な写真や動画だけでなく、それを推認させるデータも有力な証拠となる。
探偵を使って、一緒にホテル街を歩いている写真、自宅に入っていく写真などを撮られることもある。
- 音声データ
夫婦間での会話で不倫を認めるような発言をしたとき、それをレコーダーなどで記録されていると、裁判上も不倫が認められる可能性が高くなる。
他にも、第三者の証言、不倫相手と利用したホテルの領収書、クレジットカードの履歴なども証拠になり得ます。
不倫をしてしまったとき、それが離婚調停中であっても行動には十分注意し、これらの証拠を掴ませないことが慰謝料請求への対処としては必要になります。
慰謝料請求への対応は弁護士に相談
不倫がバレてしまい慰謝料の請求を受けたときは、ご自身で対応するのではなく弁護士を代理人としてつけることを検討しましょう。
弁護士は法的な紛争を解決するプロであり、離婚や慰謝料請求の問題について代理で相手方と交渉を行います。
ご自身で対応していると余計に立場を悪くしてしまうおそれもあり、結果的に慰謝料の支払いをしないといけなくなったりその金額が大きくなってしまったり、といった問題が起こり得ます。
弁護士に頼めばご自身で直接対応する必要はなくなり、ご自身が不利にならないための施策を講じること、逆に有利に進めていくための証拠収集などにも取り組んでもらえます。
横浜クレヨン法律事務所では・・・
浮気・慰謝料問題への対応に非常に力を入れています。婚姻関係の破綻が争点になった事例も数多く取り扱ってきました。
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