不倫の慰謝料の求償権放棄とは?放棄した場合のメリットを解説

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弁護士 鈴木 晶
一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
不倫慰謝料に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

この記事でわかること
・慰謝料請求された時すぐに認めた方が良いかどうか
・不倫慰謝料の求償権放棄とは
・求償権を放棄した際のメリット
・不倫慰謝料の求償権放棄の手続きと流れ
・求償権の負担割合
・求償権の時効について
・求償権放棄の慰謝料支払い側メリットがあった事例紹介

求償権とは?どの時点で生じる権利?

求償権とは、不貞行為の慰謝料を支払った場合に、もう一方の当事者(不倫の相手)に対して支払い済みの慰謝料の一部を請求する権利のことを指します。

不倫は1人でできるものではありません。配偶者とその不倫相手がいることで、初めて不倫が成立します。そのため、不倫をした2人が不法行為をしたことになります。これを「共同不法行為」といいます。

不貞行為は行為をしてしまった当事者二人の責任ではありますが、配偶者に不貞行為をされたもう片方の配偶者は、不倫相手か配偶者の両方だけでなく、どちらか一方だけに対しても慰謝料の全額を請求することができます。

たとえば、浮気相手が妻に慰謝料全額を支払った場合、浮気相手は夫に対し、妻に支払った慰謝料の一部を請求することが可能になります。

つまり、浮気相手は慰謝料を支払った時点で、他の共同不法行為者である夫に対する求償権を取得するのです。

不倫慰謝料の求償権は放棄可能?

求償権を放棄すれば、支払った慰謝料の一部を他の共同不法行為者に請求することができなくなりますが、求償権の行使については債権者(権利者)が自由に決定することができるため、放棄することも可能です。

求償権を放棄すると、仮に、慰謝料を自分の負担部分を超えて支払った場合に、求償請求をすることはできなくなってしまいます。
これだけ聞くと、「求償権の放棄になんのメリットがあるの?」という疑問がでてきます。しかし、求償権を放棄することには大きなメリットがあります。
それは、被害者が不貞配偶者と婚姻継続を望む場合、慰謝料の減額交渉に応じてもらいやすくなるという点です。

次章で詳しく解説します。

2章目:求償権放棄のメリットとは?

被害者が配偶者と婚姻継続を望む場合、配偶者に対して慰謝料の支払いを請求しても、家計内でお金が動くだけであまり意味がありません。そのため、離婚しないケースでは不倫相手にのみ慰謝料を請求するのが一般的です。

しかし、被害者が不倫相手に対して慰謝料全額を請求すると、不倫相手は配偶者に対する求償権を取得してしまいます。被害者が不倫相手から慰謝料を獲得したのに、配偶者が不倫相手の求償に応じて金銭を支払わなければならないのでは、家計内の精算が二度手間になってしまいます。

また今後、不貞相手と不貞配偶者の接触を完全になくしてしまいたいと願う被害者も多くいます。そのため、婚姻継続を望む被害者としては、求償権を放棄するなら、慰謝料を減額してもよいと考えることも多いのです。

不倫相手が支払う慰謝料を一定程度減額する代わりに、配偶者に対する求償権を放棄させれば、慰謝料請求と求償の往復を回避し、不倫慰謝料の精算を一回で済ませることができるのです。

被害者側のメリット
・不貞行為をした配偶者に対して、求償請求を防止することができる
・合理的に慰謝料の精算ができる
慰謝料を支払う側のメリット
・求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額してもらい、問題をまとめて解決できる可能性がある

3章目:求償権放棄のデメリットある?

では、求償権を放棄するデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

求償権を放棄すれば、当然自分が支払った慰謝料の分担を不貞行為の相手当事者に請求することはできません。また、慰謝料減額の交渉を拒否される可能性もあります。

そのため、求償権を放棄するかどうかは放棄することによるメリット(慰謝料請求そのものが減額される金額、不貞行為の相手当事者に求償することの労力軽減等)とデメリット(経済的負担)を比較して、慎重に検討する必要があります。

4章目:不倫慰謝料の求償権放棄の手続きとは?

不倫慰謝料の求償権放棄をするにはどのような手続きが必要なのか解説していきます。

夫婦と不倫相手の三者間での和解交渉

不倫相手が配偶者に対して求償権を放棄すると意思表示すれば、権利を放棄したことになりますが、不倫をされた配偶者に対して求償権を放棄すると宣言しても法的に権利を放棄したことにはなりません。

ですから、法的に有効に求償権を放棄させるためには被害者・配偶者・不倫相手の三者間で行うのが望ましいです。

和解合意書を作成し求償権放棄を明記

不倫慰謝料の精算に関する和解がまとまったら、合意内容をすべて記載した和解合意書を作成し、和解契約を被害者・配偶者・不倫相手の三者間で締結します。
和解合意書には、求償権放棄についても必ず記載しましょう。

和解合意書に従って不倫慰謝料の精算

和解合意書が作成され、その内容に沿った和解契約が締結されれば、その内容は被害者・配偶者・不倫相手の三者に対して拘束力を有します。

当事者は被害者に対して、和解合意書に定められた金額の不倫慰謝料を支払わなければなりません。
また、求償権放棄の規定に従い、当事者は配偶者に求償を行うことが原則できなくなります。

上記の要領で、和解合意書に従い、不倫慰謝料の精算が一回で行われます。

5章目:求償権放棄の流れ

双方の合意

求償権放棄による慰謝料減額を行うには、不倫相手と被害者の双方の合意が必要です。法的な権利ではないので、どちらかが合意しなければ求償権放棄による慰謝料減額を行うことができません。

前述のようにメリットがあるケースであれば、そのことを考慮して、合意するかしないかを決めることになります。

書面の作成

合意できたら「言った・言わない」の論争を防ぐに、合意内容を記載した書面を作成しましょう。

不倫慰謝料の示談書に、当事者は求償権を放棄する旨を記載し、それと引き換えに減額した慰謝料金額を記載するのが良いでしょう。

また不倫慰謝料の示談書には、他にも以下などを記載します。可能であれば、書面作成のプロである弁護士や行政書士に依頼するのが良いかと思います。

  • 慰謝料の振込口座、振込期限
  • 不倫関係を解消する旨
  • 不倫関係を口外しない守秘義務
  • 違反した場合の罰則

6章目:求償権の負担割合は?

求償できる金額は、不倫をした配偶者と不倫相手間の負担割合によって決まります。
負担割合というのは、不倫当事者間の関係において負担しなければならない慰謝料の割合をいいます。

不倫慰謝料の場合、償権の負担割合は主に不貞行為にどちらに主導性があったかが考慮されます。つまり積極的に不倫を主導していた方に負担割合が大きいと判断されることがあるのです。

ただし、裁判例上、配偶者がいる不倫当事者の負担割合が大きく判断される傾向にあります。
というのも、配偶者がいる不倫当事者は、被害者以外の異性と肉体関係を持たないという義務を負っているからです。

そのため、実務上は、負担割合は、『配偶者がいる不倫当事者:独身の不倫当事者=6:4または7:3』程度と、判断されることが多いでしょう。
なお、負担割合は、不倫当事者間で決めることも可能です。

7章目:求償権の時効はあるの?

求償権は慰謝料を支払った瞬間に生じます。

求償権の消滅時効は、求償権を行使することができると知ったときから5年、もしくは支払いのときから10年です。

つまり、浮気相手から慰謝料を受け取ったら長く考えて10年の間は、「いつ求償されるかわからない」という状態が続くということになります。

8章目:不倫慰謝料の請求は弁護士にご相談したほうがいい理由

夫婦が離婚せずに浮気相手に慰謝料を請求する場合、求償権を放棄させなければ、一度受け取った慰謝料から浮気相手に求償分を支払わなければならないという事態になりかねません。

この事態を回避するためには、浮気相手に求償権を放棄させる必要があります。
求償権を放棄させるためには、求償権について正しく説明する専門的な知識が必要です。

求償権について正しく理解してもらえなければ示談交渉が難航して解決までに時間がかかってしまいます。

弁護士は交渉対応・調停対応・訴訟対応の専門家です。弁護士に依頼をすれば、弁護士が有している膨大なノウハウを問題解決するために余すところなく利用できます。そのため、あなたの希望通りの解決に至ることができる可能性が飛躍的に高まります。

9章目:求償権放棄の慰謝料支払い側のメリットがある事例の紹介

※記載されている例は、あくまて想定される解決例であり、実際の解決事例ではありません。

事例その1:

相談内容: 家庭のある男性と,男女の関係になってしまったところ,そのお相手の奥様から慰謝料請求をされてしまった。相談者と相手男性との間で不貞行為が間違いなくあり、その点について争う必要がなかった。慰謝料の金額がいくらとして解決するのが適正か?というのが争点。

想定解決事例:不貞相手への求償権を放棄することを主張し、結果的に相手の請求額の半額以上減額する形で示談成立。

ポイント
慰謝料の交渉において不貞の相手への求償権がポイントとなる場合があります。慰謝料を請求してきた相手がまだ不貞相手と離婚していないのであれば、慰謝料の半額程度については結局家計から支出することになり、交渉の段階で求償権も含めて一挙解決を目指すことが効果的です。求償権を行使する側としても,不貞相手が任意の支払に応じなければ、結局裁判が必要となってしまう事態も想定されるので,請求額の減額という形で解決することが理想といえます。

事例その2:

相談内容: 職場上司の求めに応じ、キスや口淫行為に応じてしまった。その上司の妻の代理人弁護士から、200万円の慰謝料請求。「なぜ自分だけ責任を負わなくてはならないのか?」「キスや口淫行為で200万円は高過ぎないか?」との思いから相談。

想定解決事例:婚姻関係が破綻しなかったこと、および求償権を放棄したことなどの事情により、当初の請求金額である200万円から150万円以上の減額となる35万円にて解決。

ポイント
上司とその妻の婚姻関係は破綻することなく、離婚する意向がないことが判明し、性交に至ることもなかったため、200万円という金額が認められる可能性は極めて低いと判断し、減額を求めました。
請求金額を大きく下回る回答に対して、当初、相手方は難色を示していましたが、依頼者側が求償権を放棄した結果、大幅な減額に成功しました。

10章目:まとめ

求償権を放棄すると、求償をすることができなくなってしまいます。しかし、被害者が不貞配偶者と婚姻継続を望む場合、求償権の放棄をすると、慰謝料の減額交渉に応じてもらいやすくなるというメリットがあります。
しかし求償権放棄をする代わりに慰謝料を減額してほしいと被害者に自分で交渉しても、上手く理解してもらえず、かえってもめてしまうこともあります。

弁護士に依頼すれば、被害者との交渉を弁護士が代わりに交渉してくれるので、交渉のストレスが軽減されます。
また、弁護士の交渉力により、被害者との示談も上手くまとまる可能性があります。慰謝料を請求されてお困りの方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

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浮気・慰謝料問題への対応に非常に力を入れています。求償権の放棄についても数多く取り扱ってきました。

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