不倫慰謝料の時効は何年?時効前にやるべきことを法律の専門家が解説

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弁護士 鈴木 晶
一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
不倫慰謝料に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

この記事でわかること
・法律上の婚姻関係の破綻の定義
・慰謝料請求の時効について
・不倫の時効を延期するには
・不倫発覚から3年以上経過し慰謝料請求ができるケースとできないケース
・不倫の慰謝料請求をする際の注意点
・時効の迫った不倫慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

配偶者の不貞行為によって、不貞行為をされた側は大きな精神的苦痛を受けることになります。そのような場合に、何も請求ができないとすれば、被害者は泣き寝入りをすることになり、さらなるトラウマや苦痛を抱えることが考えられます。
そのため、こういった精神的苦痛に対する損害賠償請求として、不倫をされた場合には慰謝料請求が認められています。また、婚姻が破綻していない場合に、配偶者以外の者と同棲をすることも夫婦における貞操義務や同居義務に反するため、この場合にも不貞行為として慰謝料請求が認められています。そして、その慰謝料請求の相手方は不貞行為すなわち不倫をした配偶者はもちろんのこと、不倫相手にも請求することが可能となっております。
もっとも、このような慰謝料請求という権利は永続的にずっと行使できるわけではなく、一定の時間の経過で消えてしまうというルールが存在しています。そのルールを「消滅時効」といい、一定期間が経過することによって権利は消滅してしまうのです。

では、一定期間とは具体的にどれくらいの期間が経つと権利が消えてしまうのか、確認していきましょう。

慰謝料請求の時効について

不倫による慰謝料請求の消滅時効には①3年間と②20年間という2つのルールがあり、この期間内に請求するようにしなければなりません。そして、不倫というのは刑事事件の問題ではなく、民事事件である不法行為責任を構成しています。そのため、この消滅時効については民法724条によって規定されています。

民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。

この規定の説明をしますと、1号は、配偶者の不貞行為を知り、かつ、不貞相手を知ることができたその日が時効の起算日となり、そこから3年以内に慰謝料を請求する必要があるという規定となっております。
不貞行為を知ることや不貞相手を知ることは簡単なことではありませんよね。それにもかかわらず、時効期間の経過により、慰謝料を請求できないとすると、被害者の保護は満足に図られません。そこで、2号により「不法行為の時から20年間」とすることで、不貞行為があった時から4年以上が経った後に不貞の事実を知っても、不法行為の時から20年間を経過していないのであれば、なお慰謝料請求を認めることとしているのです。

ワンポイント
たとえ不倫から3年以上たっていても、被害者が不倫の事実と不倫の相手方を知った日から3年たってなければ時効ではない!
ただし、知った日から3年経過すると時効になってしまう。

この2号の規定は民法改正により、変更されており、被害者の保護が強化されています。民法改正前は、この「不法行為の時から20年」というのは除斥期間とされ、時効とは異なるものでした。
除斥期間とは、ある権利につき権利の行使がなければ、一定期間の経過をもって権利が消滅することをいうところ、時効との違いは更新等ができず当事者の援用なく権利が消滅するため、被害者の保護に欠ける場合があるのではないかとされていました。
そこで、2号は民法改正により「時効」のルールを明記し、被害者の救済をより図ろうとしています。

ワンポイント
除斥期間と時効の違い

時効
・援用が必要(加害者が、時効を主張する!という明確な表示をすること)
・相手が不倫を認めて慰謝料を支払う意思を見せると時効の期間ゼロに戻る

除斥期間
・援用は不要(加害者が時効を主張するという意思の表示はいらない)
・相手が不倫を認めて慰謝料を支払う意思を見せても時効の期間は止まらない

改正民法の不貞慰謝料は3年も20年も両方「時効」です

さて、上記は不貞行為そのものに対する慰謝料についての時効の起算点でありますが、実は不倫による慰謝料請求の時効にはもう1つのケースがあります。それは、不貞行為を原因とした離婚に対する慰謝料です。
この2つ目の慰謝料というのは不貞行為そのものに対する慰謝料とは異なり、時効の起算点=時効の進行がスタートする日は、離婚をした日から3年となっております。つまり、不倫を原因とし、最終的に離婚へと発展してしまった場合には、不貞行為そのものがあってから数年間が経っていたとしても離婚をした日から3年以内であれば慰謝料請求が可能となります。これは、不貞行為が生じた結果として夫婦関係が壊れ、離婚してしまった場合の精神的苦痛を賠償するための慰謝料だからということです。

ワンポイント
不貞慰謝料は不貞の事実と相手方を知ったときから3年で時効
不貞を原因とした「離婚」の慰謝料は、離婚から3年で時効!

※注意
離婚慰謝料が請求できるのは、離婚した自分の元配偶者だけです!
不倫相手には、離婚慰謝料は請求できません(最高裁平成31年2月19日)
そのため、不倫相手には必ず不貞の事実と不貞相手を知った日から3年以内に請求するようにしましょう。

2章目:不倫の時効は延期できるの?

原則として慰謝料請求の時効は3年間ですが、被害者としては損害を受けたにもかかわらず、非のない自分が「時間が経っただけで権利が消えてしまうという不利益」を被るのには抵抗があると思います。そういった場合に、時効の進行を中断・停止したいと考えるのが普通ではないでしょうか。
実は不倫の時効は延期することができるのです。これを「時効の更新」・「時効の完成猶予」といいます。更新という言葉から分かる通り、時効が進行した期間は更新した時点から起算されることとなっています。

では、その時効を更新・延期する方法は具体的にどういったものがあるのか。以下の4つの方法を見てみましょう。

裁判で請求する

裁判で不倫の慰謝料請求をすることで時効はリセットされることになります。これは、民法147条1項によって規定されています。裁判上の請求とは、不倫の請求を訴状に記載して裁判所に提出することで足ります。

民法147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
民法147条次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了するまでの間は時効は完成しない。
1 裁判上の請求

内容証明を送付する

内容証明とは、内容証明郵便と呼ばれる郵便方式の1つであり、これは郵便内容や発送日・相手の受け取った日付などを証明するサービスをいいます。
時効の完成を防ぎたい場面においては内容証明郵便を送付して、相手方に催告(請求)することで時効の完成を6か月延長することができます。これは、催告といわれ、民法150条1項によって規定されています。

※厳密には、口頭や、電話、メールやラインでも催告の効力は生じますが、裁判で相手が争ってきた場合に、立証が大変になります。例えば…「そんな電話は受けていない」「このラインは俺のアカウントではない」「そんなメール来ていない」など、言われてしまう可能性があるのです。

民法第150条(催告による時効の完成猶予)
1 催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

なお、ここで注意すべきなのは、確定的に時効を更新するためには裁判の準備が必要であり、あくまで内容証明の送付は絶対的な措置ではなく一時的な手段に過ぎないということです。そのため、裁判をするまでの時間がない場合に緊急的に行う措置であることを認識しておく必要があります。
また、2項によると催告は1度だけでなく再度行うことを妨げるものではありませんが、催告によって時効の完成が猶予されている時には、最初の催告から延長した6か月がさらに延長するわけではないため、注意が必要です。

債務を承認させる

債務者(配偶者や不倫相手)が不倫の慰謝料につき支払い義務のあることを認めたといえれば、その時点から新たに時効は進行することになる。
ここで、重要なのは債務の承認につき相手が承諾したことを書面にすることです。慰謝料の支払いを口約束でした場合、債務の承認をしたことの証拠とはなり得ません。証拠となるためには、支払いに関する書類等に債務者が署名・捺印する必要があります。
どういった場合に「承認」にあたるのかについては後述します。

仮差押え・仮処分・差押

相手方が慰謝料を支払うことについて承諾し、それが公正証書として存在している場合には、差押を実行することができます。

3章目:不倫発覚から3年以上経過しているが、慰謝料請求できる?

不倫が発覚し、相手方まで判明している場合には、原則として3年の時効期間というルールがあるため、3年以上経過している場合には慰謝料請求をすることは通常できません。しかし、慰謝料請求できる場合もあるため、ここで紹介します。

慰謝料請求ができるケース

上記の通り、時効期間は原則として3年ですが、慰謝料請求権が消滅しない場合というものとして以下の3つの方法がございます。

1 時効が完成する前に催告をしていた場合

先ほど説明したように民法150条による催告をすることで、催告をした日から6か月間は時効の完成は猶予されます。
催告は、手紙でなくても、メールやライン、ファックスや電話でも「催告」にはなります。もし、3年経過する前にあなたが加害者に対して「催告」していたのなら、そこから6か月間は時効の完成は猶予されています。

ワンポイント
「催告している」ということも裁判では立証する必要があります。そのため、電話や口頭で催告している場合は証拠が残らず、催告したことにならない可能性もあります。催告は必ず証拠が残せる形で行いましょう。「内容証明」が最も強い証拠力を持ちます。

2 時効が完成する前に協議を行う旨の合意をしていた場合

相手と協議を行う旨の合意をした場合には、民法151条によって時効の完成猶予事由が認められます。

民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
1 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から1年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時

ワンポイント
民法改正前は相手方と協議をしていて当事者が訴訟を望まない場合であっても、時効が成立するのを防ぐためには訴訟提起などを検討せざるを得なかったのですが、民法改正により当事者間で協議を行う旨の合意を書面又は電磁的記録によって行われた場合には、一定期間は時効が成立しないとして協議中の当事者に柔軟な紛争解決を図らせました。
この合意は書面又は電磁的記録でされる必要があります!

・1号は合意があった時から1年が経過するまでは時効の完成(3年経つこと)を猶予することを規定しています。
・2号は合意によって協議を行う期間を1年未満で定めた時は、その期間中まで時効の完成を猶予することを規定しています。例えば、4か月と定めれば4か月まで時効は成立しません。・3号は当事者の一方が相手方に対して協議を続けたくないとの書面の通知がされた場合に、その通知の時から6か月が経過する時まで時効の完成を猶予する規定です。

3 相手が慰謝料の支払い義務のあることを承認している場合

これには、①時効の完成前(3年経っていないこと)に された承認と②時効の完成後(3年経ってしまうこと)にされた承認があり、両者は意味合いが異なるため、分けて説明します。

① 時効の完成前の承認

時効の完成前にされた承認については民法152条によって時効の更新事由とされています。

民法第152条(承認による時効の更新)
1 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

ここにいう「承認」とは、自己に支払い義務があることを相手方に認めることをいいます。
例えば、相手から「300万円を支払え。」と請求されている場合に、「わかった。」と言ってしまえば承認となってしまいます。

では、上記以外でどういった行為をすれば「承認」にあたるのでしょうか。
例えば、300万円のうち10万円分を支払ったという金額の一部を支払った場合(大判大8.12.26)や300万円の支払いを待ってくださいと相手に頼んだ場合(大判昭2.1.31)には承認にあたるとされています。また、300万円の代金の利息分の一部を支払った場合(大判昭3.3.24)であっても承認があったものとされます。

② 時効の完成後の承認

時効の完成後にされた承認の場合、時効が成立していると主張することはできなくなります。これは、承認した時点において時効の完成の事実を知らなかったとしても同様です。
時効の成立後に不倫についての慰謝料を認めれば、慰謝料を請求している方は不倫した人が、もう時効の成立を主張しないものだと考えるのが普通ですよね。そのため、その後に時効が成立したと主張できません。(最判昭41.4.20)
もっとも、このような場合でも承認後に再び3年が経たてば、時効が成立したと主張できることには、注意が必要です(最判昭45.5.21)。

ワンポイント
相手方が時効の成立後に承認したからといって、自分が何もせずにいると再度の時効の成立によって相手方は「時効が成立したので支払いはしません!」と言えてしまうので油断してはいけません。

慰謝料請求ができないケース

不倫が発覚してから3年以上経過しており、不倫相手もわかっている場合には原則として、民法724条1号の3年の消滅時効のルールによって、不倫の慰謝料請求権は消滅します。そのため、不倫の慰謝料請求はできません。

ワンポイント
もっとも、その不倫が現在でも続いている場合には、不貞行為から3年が経過していないため、時効は成立しません。
したがって、慰謝料請求権が消滅したとはいえず、不倫の慰謝料請求をすることができます!相手の住所も名前も連絡先も、何もわからず、請求する方法がないときなども、「加害者を知ったとき」といえないので、まだ請求できる可能性はあります。

4章目:不倫の慰謝料請求をする際の注意点とは?

これまで見てきた通り、不倫の慰謝料請求には時効というルールがあります。
そのため、限られた時間を有効に使うためにも周到に準備をしなければなりません。その際の注意点として以下の2つが考えられます。

不倫の慰謝料請求はなるべく早く行う

消滅時効があるため、不倫の慰謝料請求を早めに行いましょう。不倫の慰謝料請求としては次の3つの方法があります。

  • ① 相手方との直接交渉を試みる。
  • ② 内容証明を送付して請求する。
  • ③ 裁判によって慰謝料請求訴訟を提起する。

まず、①は当事者間で話し合う場を設けて直接、相手方と交渉を試みる方法です。
直接の話し合いで解決すれば、他の方法よりも短期間での解決を望めます。
とはいえ、不倫の事実を認めないなど話し合いが上手くいかず、時間だけが掛かってしまうことがあります。これにより、いずれ時効が成立してしまう可能性も否定できません。

次に、②は先ほど説明したように時効の完成を防ぎたい場面においては内容証明郵便を送付して、相手方に催告(請求)する方法をいいます。
これにより、時効を更新することが可能ですが、それでも、相手方が不倫の事実を認めない場合や慰謝料を支払う意思がない場合、内容証明によって不倫の事実を認めさせる効力や慰謝料を支払わせる効力は有しないということに注意してください。

最後に、③は裁判を起こす方法です。

ワンポイント
不倫の事実を証明できるような証拠があれば早期に裁判での解決を図ることがきます。しかし、裁判に時間が掛かること・証拠の不十分により証明ができず、満足のいく結果とはならないことも予想されますので、精神的・肉体的な疲労が考えられます。

そのため、請求方法の3つのうち、どれか1つと決めるのではなく、相手方の動向を確認しながら、より適切な請求方法を実行することがよいでしょう。

不倫の慰謝料請求の前に必ず証拠を取っておく

相手方に不倫の事実を突きつけたとしても、証拠がなければその事実は証明されることなく、否定されてしまいます。また、裁判でも不倫の事実を示す客観的な証拠がなければ、証明ができず、裁判に負けてしまいます。
そこで、不倫の慰謝料請求をする際には、有効な証拠を1つでも多く集めることが非常に重要となっていきます。
この場合、その証拠によって、第三者が見て不貞行為(不倫)をしたと客観的に分かるかが問題になります。

※具体的には、以下の証拠が不倫の慰謝料請求をするにあたり有利と判断されます。

  • 肉体関係があったと推測できるホテルに出入りする写真や動画、性行為の写真や動画、ホテルの領収書、電話の通話記録、メールやlineなどのSNS
  • 探偵や調査会社による報告書(目撃情報を記した報告書、ホテルに出入りする写真)
  • 不倫の事実を語った録音・録画データ

※他方、証拠の有効性が望めないものは以下の証拠です。

  • 肉体関係があったと推測できない日常的な内容を記したメールやlineなどのSNS、食事をした際の領収書
  • 日常的な行動に伴う交通系ICカードの利用履歴やカーナビなどの利用履歴

ここで重要なのは、1つのみでは証拠としての有効性が見込めなくても、複数の証拠が合わさることで不倫の事実を証明し、慰謝料請求ができる場合もございますので、より多くの証拠を集めることが大事になります。
こういった証拠集めをご自身のみでは限界があるため、慰謝料請求を考えている場合には、弁護士に相談し、証拠の集め方や有効な証拠が何なのかを聞くこと。探偵に証拠集めの依頼をしておくのもよいでしょう。

5章目:時効の迫った不倫慰謝料請求を弁護士に相談するメリットとは?

不倫の時効は複雑であり、何もしなければ時間だけが過ぎてしまいます。そのため、弁護士への相談を通じて、時効が経過しないためには何をすべきなのかを聞き、自己に有利へとなるよう行動することが望ましいです。

ワンポイント
自分だけで判断すると「いつの間にか時効が経過してしまった。」となるかもしれません。

不倫の慰謝料請求の時効が迫っている時には無料の弁護士相談などを用いて時効に注意しましょう!!

6章目:まとめ

不倫の時効には、3年と20年という消滅時効のルールがあります。これは一定期間が経過すれば権利が消滅するルールを意味しており、この期間が経過することで不倫の慰謝料請求権が消滅してしまいます。

もっとも、この時効の進行を止める手段もあり、その方法を用いて時効が迫っていても時効の完成を猶予・更新することができます。

そして、慰謝料請求をするには不貞の事実を証明できるような有効な証拠の取得が重要となっています。
※この時、ご自身で証拠集めをすること以外に探偵や調査会社に証拠集めの依頼をすること・弁護士に証拠の有効性についてアドバイスを求めることも方法の1つです。

万が一、不倫の慰謝料請求ができる時効が迫っているような場合には内容証明を送付できるか等の困っていることを弁護士に相談をして、解決策を提示してもらうことが重要です。

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