不倫写真を削除したらどうなる!?慰謝料請求への対応方法を徹底解説
著者情報
弁護士 鈴木 晶
一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
不倫慰謝料に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。
・不貞行為の証拠となる不倫写真とはどんなものか
・慰謝料を請求されないようにするにはどうすればいいか
・削除した写真の復元方法
・不倫写真が見つかってしまったあとに注意すべきこと
慰謝料請求をする際は、不貞行為があった事実を客観的に証明し、認められなければなりません。つまり、「不倫相手とは、性的関係である」とわかる証拠が必要です。不倫相手と性的関係があるとわかる写真を削除した場合下記のケースが考えられます。
- 他に不貞行為の証拠がない場合
- 写真以外の不貞行為とみなされる証拠がある場合
それぞれ解説していきます。
他に不貞行為の証拠がない場合
肉体関係があること、配偶者の存在を知っていたことを示す証拠がない場合には、不倫慰謝料請求が裁判で認められることはほぼありえません。そのため、裁判の段階では、証拠は絶対に必要となります。
そのため、他に不貞行為の証拠がなく、唯一の証拠である不倫写真が削除となった場合、不倫慰謝料が認められることはほぼ無いと言っていいでしょう。
ただし、のちほど詳しく解説しますが、削除したデータの復元ソフトを使用したり、専門の業者に頼んで復元できる場合もありますので注意が必要です。
写真以外の不貞行為とみなされる証拠がある場合
不倫写真を削除しても下記の証拠がある場合、慰謝料が認められる可能性は高くなります。
・ラブホテルの領収書やクレジットカードの利用明細、GPSアプリの追跡記録(ラブホテルへ出入りした形跡)
・浮気現場の撮影記録
・浮気を認める発言を残した録音データ
・浮気相手とのメールやLINEなどスマホでのやりとり、SNSの投稿内容など(「旅行」や「泊まり」など、肉体関係があることをうかがわせるワード) など
また、ひとつでは不貞行為があったと言い切れない証拠でも、複数を組み合わせることで認められる場合もあります。
不倫写真を削除したからといって、その他に不倫をうかがわせる証拠が複数集まってしまった場合は慰謝料が認められることがあるので注意しましょう。
2章目:不倫写真が不貞行為の証拠になる?
不倫で慰謝料を請求するためには、その「不倫」が「不貞行為」にあたる必要があります。
それでは不貞行為の証拠となる写真とはどういったものになるのでしょう。
以下で詳しく解説していきます。
不倫・浮気と不貞行為は違う!
「不倫」とは、夫婦の道理に反することを指す一般用語なので、キスから不倫と考える人、二人でデートしたら不倫と考える人など、考え方は様々です。これに対して「不貞行為」というのは、法律用語で、配偶者以外の他人と肉体関係を持ったこと、つまり性行為か性的類似行為があったことを指します。
不貞行為があった場合は、夫婦の貞操義務に違反されたことによって精神的苦痛を受け、損害が発生したとして、慰謝料を請求できるという流れになります。
そのため、不倫の証拠写真は、法律用語でいうところの「不貞行為」があったことを示すものでなければならないのです。
証拠になる写真の見極め方
不倫で慰謝料を請求の話し合いをする際に、当事者間の話し合いがまとまれば証拠は必要ないですが、揉めて裁判になった場合には「不貞行為があったこと」を認めてもらえる証拠を提出する必要があります。
写真が性交渉中の模様を撮影したものであれば強力な証拠となりますが、不倫相手が一緒に写ったスナップ写真などは、それだけでは不貞行為の証拠となりえません。
また写っているのが後ろ姿だけであったり、写真が不鮮明で人物の特定が難しい場合、状況を特定しづらいため、証拠としての価値は低いでしょう。
不貞行為の証拠となる不倫写真の具体例
証拠になる写真としては、具体的に下記のようなものになります。
- 性行為や性行為直前後の場面が写っている
- ラブホテルや不倫相手の部屋に出入りする現場が写っている
- 一緒に泊まりがけで旅行に出かけた写真
- 性行為があったことを示すメールのやり取りなどを写したもの
ラブホテル・寝室の写真
ラブホテルに出入りする写真は不貞行為があったことを示す不倫写真として有効です。一般的に考えられる利用目的から、肉体関係があったことを示す十分な証拠になります。
また寝室でのツーショットの写真も肉体関係があったことを強く推認できる証拠と言えます。
肉体関係がわかる写真
法律的には、配偶者と不倫相手が、肉体関係を持った事実がなければ、不倫慰謝料を請求するのは難しいです。LINEやメールでお互いに好意を示すやり取りをしていたり、デートをしていた、キスをしていた、という事実があったとしても、それだけでは不倫相手に慰謝料を請求できる可能性は低いのです。
肉体関係を持ったことの証拠として、もっともわかりやすいのは、肉体関係を持っている場面を写した映像や、二人でホテルなどの宿泊施設にいる写真などです。肉体関係を持った当事者がそのような映像や写真をスマートフォンに保存しているということがあります。
とはいえ、このようなケースは稀であり、決定的なものとして多いのは、ホテルなどの宿泊施設に出入りしている写真や動画、LINEやメールで肉体関係を持ったことを疑わせるやりとりをしていることなどがあげられます。
キスやハグの写真
さきほど説明した通り、法律上慰謝料が認められる理由として「配偶者に不貞行為があったとき」と定めています。この不貞な行為というのが「貞操義務違反」、裁判の判例上「肉体関係を配偶者以外と持つこと」とされています。
法律上、離婚や慰謝料請求が認められる浮気というのはパートナーが浮気相手と「肉体関係を持っている」と証明できる場合だけです。
なので、キスやハグの写真・映像だけでは、不貞行為を証明するものとしては証拠不十分である可能性が高いです。
※ただし、金額は低額になりますが、キスのみで慰謝料は認められた裁判例もあります。
デートの写真
これもキスやハグのケースと同様、肉体関係の有無を示すことが出来ないため、デートの写真だけでは不貞行為と認められる可能性は低いです。
これらの事例から、親密な関係が継続しているということを、総合的に判断されるためです。
SNSで発見した写真
TwitterやFacebook、Instagramなどの何気ない投稿から、浮気が発覚することがあります。それではSNSでの投稿写真は慰謝料請求の証拠になるのでしょうか。これについては、有効な場合とそうでない場合があります。
浮気で慰謝料を請求するためには、浮気相手との「不貞行為」を立証する必要があります。単に仲良く食事したり遊園地に遊びに行っていたりするだけでは「不貞行為」にならず、「不貞行為」があったと推認する事情の一つにしかなりません。
もっとも、TwitterやFacebookなどに、浮気相手との肉体関係があることを推測させる内容の投稿写真があれば、不貞行為があった証拠になる可能性があります。たとえばホテルや旅行に行ったことがわかる写真などです。
一方、相手の日常的な写真や、単なるツーショットだけであれば、不貞の証拠として弱くなります。
スマホ内写真
スマホ内に不貞を証明する写真があった場合、その画面を撮影した写真も有力な証拠となる場合があります。その写真がいつ撮影されたものかが問題になることもありますので、撮影された時期が明確にわかるものだと更に強い証拠となり得ます。
ただし無断でスマホを勝手にチェックする行為は、プライバシーの侵害となる恐れがあります。プライバシーを侵害したという証拠は、裁判などにおいて慰謝料請求側に不利に働くケースがあります。
置きっぱなしにされていた携帯の通知をたまたま見ただけという場合は侵害行為にあたりませんが、意図的に携帯をのぞき込むような行為は法律に触れてしまう場合があります。
電話やメールのスクリーンショット画像
頻繁に通話している履歴や、肉体関係をうかがわせるメールのやりとりがあった場合、不貞の証拠になる場合があります。では、その画面のスクリーンショットは証拠として有効なのでしょうか。
まずスクリーンショットの場合は偽造が疑われてしまう可能性があります。デジタルデータは改変可能であるため、この部分を指摘すると慰謝料請求側は不利に働くでしょう。
また、他人のスマホの中身を勝手に見てスクショした場合、不正アクセス禁止法に触れる行為とし、取得した証拠は証拠として利用できない可能性もあります。
恋人や愛人関係と感じさせる写真
浮気相手と2人きりで食事をしている場面の写真など、恋人や愛人関係と感じさせる写真があったとしても、この写真だけでは不貞行為の証明にはなりません。
浮気を疑うには十分な理由になると思いますが、不貞行為の証拠としての説得力に欠けます。ただ、直接不貞につながらないものでも、いくつもの証拠を組み合わせることで不貞関係にあったと立証が可能な場合もあります。
3章目:慰謝料を請求されないようにするには?
浮気・不倫の慰謝料請求をされる際に、慰謝料を認められやすい証拠はどうすればよいかを解説していきます。
不貞写真や動画をそもそも撮影しない。したとしても、管理を厳重にする。
性行為中の写真や動画は、不貞行為の動かぬ証拠ですから、これらの証拠は直ちに不倫の事実を明らかにするものといえ、不倫の証拠として非常に価値が高いものになります。
案外、携帯電話に動画として保存しているケースもあります。また、動画をUSBや外付けハードディスクに保存されているケースもあります。
携帯電話の動画がアイフォンなどで同期されていたりして,家族がログインしたパソコンで見ることができることもありますので注意しましょう。
LINEトークの管理にも気を付ける
不貞相手との不倫・浮気のLINE(ライン)やメールのやり取りにおいて、不貞行為があったことを匂わせるようなやり取りがあった際には、このやり取りも証拠になります。
不貞行為があったことを匂わせるようなやり取りとはどのようなものか。以下のようなものがその一例となります。
- 「昨晩は、一緒に寝れて良かった。」
- 「○○とのセックス、気持ちよかった。」
- 「また、〇〇としたいな。」
- 「明日、〇〇ホテルで21時に待ち合わせよう。」
- 「○○ホテルの設備、すごかったね。」
このようなものが、不貞行為を匂わせるやり取りに当たります。
これらのやり取りは、直接、性行為の存在を証明するものではありませんが、およそ性行為をしなければこのようなやり取りはしない、あるいは、このようなやり取りがあるのであれば性行為もしているはずであると推測できるため、不貞行為の事実を示す証拠となります。
そして、携帯電話番号が分かった場合には、その契約者や利用者を特定することで、不倫相手が誰であるかを特定できる場合もあります。
LINEトークは、携帯を見られたり、パスワードが漏洩することで不正にログインされてしまうことがあるので、管理に気を付けましょう。
ホテルなどの領収書の管理に気を付ける
ラブホテルの利用を証明できた場合、不倫の有力な証拠になります。社会通念上、ラブホテルは「性行為をするところ」と認識されている場所であり、このような場所を異性と利用すれば、当然、肉体関係があったと推測できるからです。
具体的には、下記のような証拠が有効です。
- ラブホテルへの「入室時の写真」と「退室時の写真」
- 利用時間(入退室時間)が記載されたラブホテルの領収書
これらの証拠があれば、ラブホテルを利用した事実に加え、その利用時間についても証明できます。そして、ラブホテルを長時間利用している事実からは「肉体関係があった」ことが推測されますので、裁判になった場合にも不倫の事実が認められる可能性が高いでしょう。
また、利用していたのがラブホテルではなく一般のホテルであった場合、ホテル利用の領収書だけでは不倫の事実を証明することは難しいでしょう。
しかし、通勤圏内のホテルを頻繁に利用しているなど、常識的に考えてかなり不自然な状況が証明されると不倫行為を裏付ける証拠となりえるので注意が必要でしょう。
財布に入れっぱなしにしたり、他の領収書やカード類と一緒にしていると、相手に有利な証拠を与えてしまうことになるので、管理は厳重にしましょう。
4章目:削除した不倫写真は復元可能?
状況次第では、スマホや携帯から削除されたデータを元通りに復元・復旧できる場合もあります。復元する方法にはどのようなものがあるか解説していきます。
スマホの場合はデータ復元・復旧ソフトを使う
スマホの端末本体から削除されたデータは、見えなくなっただけでハードディスク上には残っています。
この削除されたデータは、専用のソフトウェアを使用することにより復元・復旧させることができます。
ただし、データ復元ソフトを利用する際は、対象となるスマホがちゃんと起動できることが前提ですし、スマホ本体のロック解除の暗証番号を知っていて、端末を操作できることが前提となります。
データ復元ソフト自体は、ネットで検索すればいくらでも見つけることができます。
その際、現在、国内の主要キャリアで扱っているスマホのOSはご存じのとおり、「Android」とiphoneやipad等の「iOS」がありますので、それぞれに対応したデータ復元ソフトを選ぶ必要があります。
専門業者に頼んでデータを復元・復旧させる
データ復元ソフトを利用する際は、対象となるスマホがちゃんと起動できることが前提ですが、起動できないようなスマホ(機体が破壊されていたり、水没している)でもデータ復元の専門業者に依頼すれば、状況次第ではデータを復旧させることができるかもしれません。
データを復元させたいスマホや携帯端末を送付し、無料診断で復元可能かどうかを診断できます。
こうしたデータ復元業者は何社か存在しますが、各社によって内容も異なるようなので、こちらの事情に応じて適した業者を検討してみてください。
5章目:不倫写真が見つかってしまったあとに注意すべきこと
不倫写真が見つかってしまった…。動揺して何をすべきか分からないかと思います。ここでは実際に不倫写真が見つかってしまった際に気を付けなければならないことを解説していきます。
暴力や脅迫は注意
不倫の写真が見つかってしまった際に、お互い感情的になる可能性は非常に高いです。怒りに任せてスマホを無理に奪うなどすると、暴行罪などの刑事事件にも及ぶ可能性もあるので絶対にやってはいけません。
また不倫の写真を利用し、脅されたり、嫌がらせをされるかもしれません。これらも脅迫・強要罪や名誉棄損の問題になりかねますので、十分に注意しましょう。
怒りに任せて感情的にならない
怒りに任せてお互いに感情的になることでさらなるトラブルを引き起こし、余計にこじれてしまうケースもあります。しかし感情的に反論することにメリットはありません。
こちらが感情的に反論すると相手の感情を更に害し、早期解決の道がなくなり、慰謝料額も増額されてしまう可能性もあるでしょう。
相手方と対峙するときは、自分の非を認めたうえで冷静に対応し、謝罪の意を示すことも大切です。
不倫相手の配偶者を怒らせない
不倫写真を見つけてしまった配偶者は悲しみと怒りに暮れています。何とかあなたに、自分と同等かそれ以上の精神的苦痛を味わわせようと必死になっていることも多いでしょう。
紛争の早期解決のためにも、まず真摯に謝罪の意思を伝えて不倫相手の配偶者を怒らせないことも必要です。
それでも怒りが収まらず「慰謝料を支払わなければ、会社にバラす」などと脅してくることもあるかもしれません。しかし相手を脅して自分の意に従わせようとすることは脅迫罪であり、犯罪にあたります。
もはや自分では対処できないと思ったら、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
6章目:不倫写真が見つかり慰謝料を請求されそうになったら弁護士への相談がおすすめ!
不倫慰謝料の請求を専門の弁護士に依頼するとさまざまなメリットがあります。
弁護士に相談するメリット
弁護士に依頼をすると、相手方とのやり取りや交渉はすべて任せられるメリットがあります。
不倫問題というのは相手方が感情的になっているケースが多く、不倫の経緯について根掘り葉掘り聞かれたり、過剰な質問攻めにあったり、脅されたりすることもあり、精神的負担が大きいものです。
しかし、弁護士に依頼することでこうした精神的負担から解放されます。
というのも、弁護士が入った時点で、すべての交渉の窓口が弁護士になります。相手方はあなたと直接のやり取りを禁止される、というわけです。それにも関わらず、相手方がコンタクトを取ってきたのであれば、「弁護士を通してください」の一点張りを貫くことができます。
相手方と関わる心配がなくなるのは、まさに弁護士に依頼するメリットと言えるでしょう。
弁護士への相談がおすすめの人は
下記に当てはまる方は、弁護士に依頼することをおすすめします。
- 会社や家族にバラすと相手に脅されている
- 周囲に知られず交渉したい
- 相手が弁護士に依頼して慰謝料請求をしてきた
- 相手と上手く交渉できない、話を聞き入れてもらえない
- 裁判所から訴状が送られてきた
弁護士費用の相場は?
弁護士への依頼費用は、着手金が10~30万円、成功報酬が減額できた額の10%~20%程度が一般的な相場になります。
弁護士費用はどのような内訳で相場がどれくらいになるかをまとめました。
弁護士費用の相場
相談料 | 0~10,000円/30分 |
相談料 | 10~30万円 |
相談料 | 減額された金額に対して10~20% |
相談料 | 交通費や電話代、郵便料金や印紙代、書類作成にかかる費用 |
日当 | 事務所によって異なる 1日1~5万円など |
7章目:まとめ
今回は不倫写真と慰謝料請求への対応方法についてお話させていただきました。
不倫といっても、その内容はそれぞれ全く違うため、ネットの記事をむやみに信じて判断することもリスクが大きいです。
不倫による慰謝料トラブルの解決は、弁護士の専門領域になりますので、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
横浜クレヨン法律事務所では・・・
浮気・慰謝料問題への対応に非常に力を入れています。不倫写真が見つかり慰謝料を請求されても、免除または減額できたケースも数多く取り扱ってきました。
慰謝料問題に不安がある方、弁護士が親身になってサポートいたします。LINEを始めとした各種の無料相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。