妻の浮気で離婚する場合の後悔しない慰謝料請求方法

離婚の慰謝料は、「浮気をされた妻が浮気をした夫に請求するもの」というイメージを持たれている方が少なくありません。
しかし、「妻の浮気が原因で離婚したので、慰謝料を請求したい」と相談に来られる男性は、意外に多いものです。

浮気をされた夫は、浮気をした妻だけでなく、状況によっては、妻の浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。
今回は、妻に浮気をされた場合後悔をしないために知るべきことや、弁護士に相談するメリット・デメリットをご説明します。

Table of Contents

1章目:妻の浮気が発覚したらまずやるべきことは?

浮気が発覚したら混乱で正しい判断が出来なくなってしまうと思います。ですが、まずは心を落ち着けて、するべきことを冷静に考えましょう。

1-1.妻の浮気の原因を把握する

まずはなぜ妻が浮気したのか、という根本的な原因を探しましょう。相手が悪いと一方的に決めつけてしまうと相手を全く許せず、話し合いの際に更にこじれてしまう可能性があります。
女性が浮気してしまう理由として以下のようなものが考えられます。

  • 女として認められたい、愛されたいという承認欲求が不足したとき
  • セックスレス、性の不一致
  • コミュニケーション不足
  • 刺激・非日常感を求めて
  • 酔ったいきおいで
  • もともと浮気症 など

1-2.浮気の証拠を集める

浮気をした妻に対し慰謝料を請求するためには、妻が浮気相手と肉体関係を伴う浮気をしたという証拠が非常に重要になってきます。肉体関係を証明できない場合、慰謝料請求が認められないこともあります。

例えば、以下のようなものが肉体関係を伴う浮気をしたことを認定させる、有力な証拠となり得ます。

  • 妻と浮気相手がラブホテルに出入りする写真や動画
  • ラブホテルの領収書やクレジットカードの利用明細、GPSアプリの追跡記録(ラブホテルへ出入りした形跡)
  • 浮気現場の写真や撮影記録
  • 妻の自白(浮気を認める発言を残した録音データ)
  • 浮気相手とのメールやLINEなどスマホでのやりとり、SNSの投稿内容など(「旅行」や「泊まり」など、肉体関係があることをうかがわせるワード) など

1-3.今後どうしたいかを考える

共同生活を解消した後に独立した生活へ移行しても経済的・精神的に自立して生活できることを事前に確認しておくことは、離婚をする判断において欠かすことはできません。
妻が専業主婦だった場合、家事は自分でしなければならないですし、親権を獲得したら育児も自ら行わなくてはなりません。
また1人の生活に戻ると、健康面や老後の不安を感じ精神的に不安定になりやすいものです。再婚をするにも様々な問題も発生します。

離婚後の生活スタートに大きく影響するので、事前に生活設計を踏まえてしっかりと考えておくことが大事になります。

2章目:妻の浮気が原因で離婚を決意した後の流れは?

離婚を決意した後、離婚前・離婚時・離婚後と、それぞれのタイミングで必要な手続きや準備があります。おおまかに、次のような段階を踏んで離婚成立を目指します。

2-1.協議離婚

本人同士による話し合いで離婚を目指すといった、最も一般的な離婚方法です。
話し合いにより離婚届を提出すれば離婚が成立するので、まずは離婚したい旨を相手に持ちかけ話し合いを行います。話し合いの結果お互いが納得し、離婚届を役所に提出すれば離婚手続きが完了するので、簡易的で利用しやすいのが最大の特徴です。

協議離婚はあくまで協議による解決を目指すので、慰謝料についても請求するかどうか、また請求するとして金額をどうするかはお互いの合意・納得で決めることになります。

2-2.離婚調停

どちらか一方が離婚を望んでいるにもかかわらず、夫婦間の話し合いで離婚の合意が得られない場合には、家庭裁判所の調停制度を利用することになります。
話し合いであることに変わりありませんが、調停委員と裁判官の第三者を間に挟む点において協議離婚とは大きく異なります。

調停では、弁護士を代理に立てることができるので、主張することが苦手な人やDV・モラハラなどにより相手と会いたくないと思っている場合、弁護士を代理に立て自身は出頭しないということも可能です。

2-3.離婚裁判

調停で合意できなければいよいよ裁判となります。
家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる手続きです。
裁判離婚の場合には、民法が定めている離婚理由が必要となります。

離婚裁判は法律に基づいて強制的に離婚させる判決を下すことができます。相手がどうしても離婚に合意してくれなかった場合でも、離婚裁判は強力な手段となります。

3章目:妻の浮気が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は?

実は、法律上の浮気・不倫、すなわち不貞行為による慰謝料の金額は、法律で基準が定められているわけではありません。

裁判を起こした場合は、妻の事情等を考慮しながら最終的に裁判所が慰謝料の金額を決定します。また、交渉の場合は、裁判例を目安としながら交渉を行い、お互いが納得できる金額を決めていきます。

慰謝料の裁判上の相場は、一般的におよそ数十万円~300万円の範囲内と言われており、交際期間や、浮気・不倫が原因で別居や離婚に至った場合など、個人の事情や状況により慰謝料の金額は変動します。

離婚しない場合は、浮気によって婚姻関係が破綻していないとみなされるため、払われる慰謝料の金額は低くなります。

離婚をする場合としない場合の慰謝料相場
離婚をする場合・・・およそ100万円~300万円
離婚をしない場合・・・およそ数十万円~100万円

また、妻の浮気相手にも責任がある(既婚者と分かっていて浮気をした等)と認められれば、妻だけでなく浮気相手にも慰謝料の請求が行えます。

慰謝料を高額にするためには?

慰謝料には先に述べたように様々な要因を考慮して算定されます。より多くの要因が認められると、慰謝料も高額になる可能性があります。慰謝料を請求する際には以下のポイントをおさえておきましょう。

  • 婚姻期間が長い
  • 浮気相手との交際期間が長い、接触頻度が高い
  • 浮気をしている期間の証拠がある
  • 妻の浮気により子どもに悪影響が生じた
  • 浮気が発覚するまで夫婦関係は円満だった
  • 浮気相手は既婚者であることを知っていた
  • 妻の浮気が決定的な理由となり破綻に至った
  • 肉体関係を持った回数が多い
  • 証拠があるにもかかわらず、謝罪をおこなっていない
  • 妻の社会的地位が高く支払い能力がある

妻や浮気相手に支払い能力がない場合

妻や浮気相手の支払い能力がない(収入や財産がない)場合でも、慰謝料の請求自体は可能です。ですが、そもそも相手に財産がないのであれば、相場以下になる可能性が高いです。

相手に一括では支払う能力がない場合は、分割にすることをおすすめします。

その際、支払い期限はもちろん、支払いが遅れた場合どうするのかについても、重点的に決めておきましょう。

また、保険として保証人をつけるのもよいでしょう。ただし、その場合は保証人の合意が必要です。連帯保証人との関係で交渉が必要になるでしょう。

相手を信用できないと思いますので、第三者に保証人になってもらうのも1つの方法です。弁護士に相談し、交渉方法などについてあらかじめ教えてもらうとよいでしょう。

4章目:浮気した妻に対して慰謝料請求するときのポイントとは?

4-1.不貞行為の証拠となるものがあるか

慰謝料請求を行うときは、1-2であげたような証拠が必要です。証拠がないと慰謝料の請求ができません。また、どんな証拠でもいいという訳ではなく、浮気相手と肉体関係を持っていたという証拠を示すことが重要です。

なお、費用はかかりますが、調査会社に依頼してみるのも手段のひとつです。証拠集めは、肉体的、精神的苦痛も生じます。調査会社に頼めば、あなた自身は仕事をしている最中でも、浮気の証拠を集めてくれるはずです。
弁護士に相談すれば、信頼できる調査会社を紹介することも可能です。

4-2.妻の浮気相手にも請求可能である

妻の浮気相手にも責任があると認められた場合、浮気相手にも慰謝料を請求することが可能です。
浮気・不倫相手に慰謝料を請求するためには、下記の条件を満たす必要があります。

  • 浮気・不倫相手に「故意・過失」がある
    例・・・既婚者と分かっていて浮気をした
  • 不貞行為によって、あなたが「権利の侵害」を受けた
    例・・・不貞行為により、それまでは円満だった夫婦関係が悪化したために離婚した

また、浮気相手へ慰謝料請求するには、相手の氏名や住所、勤務先などの情報が分かっていないとできません。もし浮気相手の情報が全く分からない場合は、調査会社に依頼が必要になるため、まずは弁護士に相談しましょう。

4-3.浮気には時効がある

慰謝料請求には時効があり、不貞行為の事実および浮気・不倫相手を知った時点から3年を過ぎると慰謝料の請求ができなくなります。
また、浮気があった時点から20年経っても時効を迎えてしまいます。

  • 不貞行為の事実とその相手を知ってから3年が経過
  • 不貞行為があった時点から20年が経過

上記のいずれかの期間が経過し、妻または浮気相手が時効の完成を主張してしまうと、慰謝料を請求することができなくなってしまいますので注意しましょう。

5章目:子どもがいる場合は親権・養育費はどうなる?

未成年の子どもがいる家庭では、親権をどちらが持つのか選択しなければ離婚届を受理してもらえません。
妻の不貞行為が原因で離婚した場合、何をしたらいいのかを詳しく確認していきましょう。

5-1.親権は男性側に不利になるケースが多い

妻の浮気を理由に離婚することになったとしても、これまで妻がメインで育児を行ってきた場合や、子供が幼い場合などには、妻の方が親権に有利になりやすいです。
浮気はあくまでも夫婦間での問題であり、親子の関わり合いである親権とは、法的に別の問題として扱われるからです。
浮気をしたからといって、当然に妻が不利になるわけではないのです。

ただ、裁判所が親権を決めるときに最も重視するのは、「子供の利益(幸せ)」です。そのため、妻の浮気が子供の健全な成長を妨げている場合など、事情によっては妻が不利になるケースもあります。

5-2.養育費は支払う側の収入と子どもの年齢で決まる

養育費とは子どものための費用で、親権を持たない親に支払い義務があります。
養育費の金額は、夫婦それぞれの年収や子どもの年齢からおおよその相場が計算されます。この相場をもとに夫婦間で話し合い、養育費の金額を決めるのです。

養育費の算定に考慮されるもの
・養育費を支払う側の収入
・親権を得た側の収入
・子どもの年齢
・子どもの人数

算出方法に決まりがあるので、浮気が理由の離婚で金額が変動するわけではありません。
子どもに不利益が生じないためにも、養育費の支払いについて離婚をする前にきちんと取り決めておくことが重要です。

5-3.養育費を支払うのは男性だけではない

たとえ妻の不倫が原因で離婚をしても、親である以上養育費は必要です。必ずしも離婚の原因になった側が全て養育費を支払わなければならないという決まりはないので、親の責任として養育費を支払う必要があります。
以上の理由から経済力のある男性が支払わなければならないケースがやはり多いです。

しかし子どもの監護権を父親がもつことになれば、養育費を支払う義務が発生するのは、子どもの母親になります。あなたが妻に養育費を請求することは、十分にありえます。

監護権とは?
親権のなかで、親が子どもを監護し教育する権利義務「身上監護権」のこと。子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利義務。

6章目:妻の浮気が原因で離婚する場合の財産分与はどうなる?

妻の浮気が発覚し、浮気を認めて、離婚に向かって走り出したとき、予想外な出来事に直面する男性は少なくありません。 それは、財産分与です。

たとえ妻の浮気が原因で離婚したとしても、財産分与は避けられません。その際に後悔しないためにもそれぞれの所有財産を明確にしておきましょう。

6-1.浮気が原因で離婚になっても財産分与の比率は折半ってホント?

財産分与は婚姻中の夫婦の共同財産を公平に分配する制度です。したがって、不貞行為をした側も原則として折半で財産分与が認められます。
妻の浮気で受け取った慰謝料の総額よりも、財産分与として妻に分与しなければならない額の方が多いケースもあるので注意が必要です。

ただし、夫婦で話し合って協議離婚をする場合は、どのような割合や内容で財産分与をするかは夫婦間の自由です。そのため、協議離婚にあたって双方が合意すれば、慰謝料的財産分与として、1/2以上の割合で財産分与をすることも可能です。

6-2.財産分与の対象となるものは?

財産分与の対象となるものには次のような財産があります。

  • 現金、預貯金
  • 家財道具
  • 不動産
  • 自動車
  • 有価証券(株など)
  • 価値のある絵画や骨董品
  • 保険料の払戻金
  • 年金
  • 退職金

注意点
住宅ローンや車のローンなど、個人の借金を除くマイナスの財産も分与の対象になります。財産分与はプラスマイナスの財産を合計し、分割したものが一人分の取り分となります。

7章目:妻の浮気による離婚で後悔しないために知っておくべきこと

離婚は夫婦関係を清算することで気持ちがスッキリし自由になる反面、離婚をしてから生じる下記のようなケースで離婚を後悔してしまうこともあります。

・精神的な後悔(妻をまだ愛していた)

浮気をしたことにより離婚すれば、妻へ愛情を注ぎたくてももう注ぐことができなくなります。浮気はあくまで一時的な遊びのつもりで、浮気相手と一緒になりたいとは考えていない場合、あなた次第では夫婦仲を修復できる可能性もあります。

・今までのようには子供と会えなくなる

日本では離婚後の夫婦の共同親権が認められていません。夫婦が離婚すると、母親側が親権を持つことが多いです。今までは家に帰れば当たり前のように子供に会えていたのに、離婚すれば今までのようには会えなくなるのです。また、離婚が原因で子どもに悪影響を及ぼす可能性も少なくありません。

・自分の暮らしや精神の変化

妻の浮気が原因とはいえ、いざ離婚して妻を失うと、ものすごく孤独な気持ちに襲われる人も少なくありません。これはいざ離婚してみないとわからない感情であり、離婚をはげしく後悔する大きな要因でもあります。

・経済的な後悔

慰謝料を請求できたとしても金銭面で必ずしも離婚して良かったということにはなりません。離婚をしたことにより相手に多額の財産分与を払わねばならない可能性があるので注意が必要です。

・社会的な後悔

会社や友人、親族など世間体を気にされる方も少なくありません。「会社に知られたら出世に響くかも」と日々不安になったり、結婚式でご祝儀をたくさんもらったら報告すべきか悩んだりなど、憂鬱な気分になってしまいます。

以上のように、その場の感情だけで勢い余ってすぐに離婚をしてしまい、後悔するという方も少なくありません。

とくに金銭面で、家賃や食費なども1人より2人の方が経済的であり、どちらかが病気や怪我で困っているときには助け合うことができたりします。子どもがいる場合は大きくなるまで離婚するのを我慢するべきだったと考える人も多いと思います。

浮気が発覚したばかりのときは冷静に考えることはできませんが、少し時間が経てば話し合うことができるようになり、離婚の後悔を回避できるかもしれません。迷いがあるうちは離婚を切り出さない方が得策です。

  • 妻に対する気持ちが残っていないか
  • 子どもの親権を取得できそうか、出来なかった場合相手に任せても良いのか
  • 子どもの気持ちを考えた時に悪影響がでないか
  • 払わねばならない財産分与が高額にならないか
  • 離婚後相手がすぐに浮気相手と再婚しても許せるか
  • 離婚後の社会的立場に困らない根拠があるか

こういったさまざまな事項を自問自答したうえで「本当に離婚しても大丈夫、後悔しない」といえるなら離婚を進めましょう。

浮気が原因で離婚をするにしてもしないにしても、夫婦間でよく話し合うことが離婚後の人生にとって重要であることに変わりはありません。

8章目:離婚しないときの対処法

浮気をされても7章で触れた理由ですぐに離婚をしない夫婦もいます。子どものために我慢をしている場合や、中には夫婦仲を修復して婚姻関係を継続している方もいます。
浮気をされても離婚をしない場合の対処法を説明していきます。

8-1.離婚しなくても慰謝料請求はできるの?

慰謝料請求は離婚が前提ではありません。離婚せずに慰謝料請求が可能です。不貞行為をされた側は、妻と不貞相手の2人に対して慰謝料の請求が可能です。

ただ、妻に慰謝料を請求しても同じ世帯内でお金のやり取りをすることになるので、浮気相手にのみ慰謝料請求することがほとんどです。

離婚をしなかった場合、慰謝料の相場は数十万~100万円がひとつの目安とされていて「不貞行為が原因で離婚した場合よりもかなり額が少ない」と思っておいた方がよいです。

8-2.夫婦間契約を結んで婚姻関係を継続させる

離婚はせずに夫婦関係を続けていく場合には、再び浮気をするのではないかという心配がつきまといます。夫婦間で約束が守られる仕組み、環境を作ることも大切であり、その方法の一つが夫婦間における合意・誓約書の作成になります。

横浜クレヨン法律事務所では今後も婚姻関係を継続していこうと決意した際の「夫婦間契約書」も作成いたします。気持ちの整理として利用したい方はぜひご相談ください。

8-3.誰でも過ちはあるものと考える

浮気は離婚原因のトップといえるほど上位に挙げられます。浮気をされたら誰だって頭にくるものです。感情に任せて決着を急ぐことが多いですが、離婚後に後悔しないためにも一度冷静になって「誰でも過ちはあるもの」と考えてみてください。

自身と家族の大切な未来のためにも、損をしない・後悔をしない選択をしましょう。

9章目:離婚問題の解決を弁護士に依頼すべき?

離婚に関してお悩みの方は、弁護士へ相談されることをお勧めします。なぜならば法律上、離婚の法律相談が可能なのは弁護士に限られているからです。

9-1.弁護士に依頼するメリット

離婚問題を弁護士に依頼するメリットとしては、次の利点があげられます。

弁護士を代理人として協議することができる

法的な知識で有利な話し合いに進めることができます。離婚調停のような夫婦間で話し合えない際に、弁護士の存在は大きな支えとなります。

親権問題の適切なアドバイスを受けることができる

親権が取れなかった場合、自分の希望する面会や交流方法を得るために、面会交流権(子供との連絡や面会によって交流を続けられる権利)の相談をすることができます。

適正な慰謝料が請求できる

相手の不法行為に対する慰謝料の相場だけでなく、その内容や期間・頻度、さらに婚姻期間や生活状況などをもとに、慰謝料を増額できる可能性もあります。

交渉や煩雑な手続きを任せられる

離婚協議書の作成、相手方との交渉、調停や訴訟対応など思っている以上に精神的負荷がかかります。こういった交渉や手続きを網羅的にサポートしてもらうことができます。

他にも財産分与婚姻費用、養育費など様々な面で相談が可能になります。法的な観点からアドバイスを受けることにより、精神的なストレスからも解放されます。

9-2.弁護士に依頼するデメリット

デメリットもしっかり理解した上で弁護士に依頼することが大切です。
離婚問題を弁護士に依頼するデメリットとしては、次のような点があげられます。

・弁護士費用がかかってしまう
・必ずしも希望する成果を獲得できるわけではない
・弁護士選びを間違えると費用・時間の無駄になってしまう

離婚問題の経験が少ない弁護士や忙しすぎて時間の合わない弁護士だと、かえって問題が増えたりします。せっかく費用をかけて依頼するのであれば、しっかりとリサーチしたうえで弁護士を選びましょう。

10章目:まとめ

妻の浮気が原因での離婚問題は大半の人にとって初めての経験で、誰かに相談すべきかどうか迷っている方もいらっしゃると思います。

また離婚は夫婦ごとに個別の事情があるので、 ネットで調べても自分自身に当てはまってかどうかの正解を導き出すことは難しいです。

ただでさえ精神的な負荷が強い問題ですので、一人で悩まず、離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。

横浜クレヨン法律事務所では離婚問題への対応に非常に力を入れています。妻の浮気によって離婚をするケースも数多く取り扱ってきました。

離婚問題に不安がある方、弁護士が親身になってサポートいたします。LINEを始めとした各種の無料相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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