浮気相手に慰謝料を請求するには?法律の専門家が解説します

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弁護士 鈴木 晶
一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
不倫慰謝料に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

配偶者の不貞行為が明らかになった場合に、配偶者と浮気相手・不倫相手に対して慰謝料請求をすることが出来ます。

しかし、慰謝料請求をする際には様々な注意点やケースが存在するので、知識がなければ適切な行動を取ることが難しいものです。

そこで、今回の記事では「慰謝料請求が出来ないことってあるの?」「慰謝料請求をするのに必要な証拠ってどんなものなの?」「慰謝料額ってどのくらいなの?」といった疑問に応え、解説をしていきます。

この記事でわかること
・不倫写真を削除しても慰謝料を請求されるかどうか
・慰謝料請求は配偶者と浮気相手・不倫相手の両方に出来るが、一方のみを相手にすることが出来る。
・慰謝料額が増額・低額になるケースがどのようなものかわかる。
・慰謝料請求に有効な証拠がどのようなものなのかがわかる。
・慰謝料請求の方法がわかる。
・慰謝料請求の全体の流れがわかる。

まず、夫婦には貞操義務というものがあり、この義務に反し、配偶者以外の者と肉体関係を持つこと(不貞行為)は民法709条にいう「不法行為」に該当します。そのため、損害賠償として慰謝料を請求できるのです。

引用
e-Gov法令検索(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

そして、浮気相手・不倫相手は配偶者と共に上記の「不法行為」を行っていますね。

これは「共同不法行為」と呼ばれ、民法719条によって規定されています。

ここでは、配偶者と浮気相手・不倫相手の2人で「不法行為」をしているので、その責任も2人が連帯して負います。そのため、慰謝料を支払う義務があるのも配偶者と浮気相手・不倫相手の2人となります。

引用
e-Gov法令検索(共同不法行為者の責任)

第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

とはいえ、一方のみ(浮気相手・不倫相手にだけ)慰謝料を請求することが妥当な場合もあります。

例えば、浮気・不倫の事実は発覚したが、婚姻生活は破綻せず、夫婦としての生活が続いている場合には、経済面で一体となっているので、配偶者に対して慰謝料を請求することは意味があるとはいえません。

そこで、共同不法行為を規定している719条では「連帯」というのみで、一方のみを相手方として請求できない旨の記載がないため、浮気相手・不倫相手にだけ慰謝料を請求することは認められています!

2章目:浮気相手・不倫相手に慰謝料を請求出来ないケースとは?

1つ目は、不貞行為の存在を証明できる証拠がない場合です。

慰謝料請求をする際には、その請求の根拠として不貞行為があったことを一般人が理解できるほどの証拠が必要となります。しかし、証拠がない場合には相手方は浮気・不倫の事実を否定し、不貞行為の存在がなかったものとして慰謝料請求が出来なくなります。

2つ目は、時効が成立している場合です。

具体的な説明は下記で触れますが、慰謝料請求権には時効というものがあり、この時効が成立してしまうと侵害を受けたにもかかわらず、その権利を行使する意思がないものと判断され、請求が出来なくなります。

3つ目は、夫婦間で離婚に向けての話し合いが進んでいた場合です。

不貞行為によって、円満であった夫婦の生活が破綻し、離婚となれば、その精神的苦痛として慰謝料請求ができます。

しかし、不貞行為の前にすでに夫婦の生活が破綻しており、不貞行為と関係なく離婚に向けての話し合いが進んでいる場合には、夫婦関係は解消されたようなもので、侵害をしたとはいえませんから、不貞行為を理由とした慰謝料請求をすることができません。

4つ目は、一方から慰謝料を十分に受け取っている場合です。

慰謝料は配偶者と浮気相手・不倫相手の両者に請求できます。これは、先ほど説明したように2人は「共同不法行為」として連帯して責任を負うからです。そのため、2人は慰謝料の全額を支払う義務を負い、どちらに対しても「全額を支払え!」と請求できます。

もっとも、ここには注意が必要です。「全額を支払え!」と請求できても、受け取れる金額が増えるわけではありません。

例えば、慰謝料額が300万円の場合、配偶者と浮気相手・不倫相手のそれぞれに「300万円を支払ってくれ。」と請求することはできても、慰謝料額が300万円である以上、その額を超える金額は受け取ることはできないのです!

したがって、配偶者と浮気相手・不倫相手のそれぞれから300万円を受け取るという二重取りは原則としてできません。

※ワンポイント
原則として二重取りができない。ということは例外もあるのではないかと思いますよね。実は、例外として2つほどあります。

①裁判外での交渉によって、配偶者と浮気相手・不倫相手の双方が支払っている場合
二重取りができないのはあくまで法律上のルールに基づくからです。そのため、双方が自らの意思で任意に支払っている場合には二重取りが可能になります。

②一方の支払った慰謝料が不貞行為によること以外の理由である場合
例えば、不貞行為だけでなく暴力やDVなどの理由も含まれて慰謝料を支払っている時には、不貞行為に対する慰謝料かを特定できないため、浮気相手・不倫相手に対して、別途不貞行為に対する慰謝料請求ができます。
この時、配偶者と浮気相手・不倫相手の支払う慰謝料は一部重なるので、事実上の二重取りといえます。

3章目:慰謝料を浮気相手・不倫相手に請求するために掴んでおきたい証拠とは?

慰謝料請求をする際には証拠がなければ相手方は「そんな事実はない!」と否定してしまいます。

また、裁判になった場合にも証拠がなければ、裁判所は本当に不貞の事実があったことを確認できませんので、証拠の存在は慰謝料請求をするためには不可欠な非常に重要なポイントとなります。

では、浮気相手・不倫相手に対して慰謝料請求をするときに掴んでおきたい証拠とはどのようなものなのでしょうか。

肉体関係を証明できる証拠

まず、前提として慰謝料請求をするための条件は「不貞行為」が存在することです。

この「不貞行為」は法律上の言い方であり、日常用語は「浮気・不倫」といいます。

そして、「不貞行為」といえるためには配偶者以外の者と肉体関係を持っていることが前提となっているため、証拠も一般的な感覚として肉体関係があっただろうと思うような証拠でなければなりません。

ですので、肉体関係を証明できる証拠を集めましょう!

慰謝料請求が認められやすい証拠

慰謝料請求が認められるためには「不貞行為」の存在がキーになります。

そのため、肉体関係を証明できる証拠を集めることが重要ですが、証拠といっても種類が多く、どれを集めていいか分からないですよね。

そこで、以下、肉体関係を証明できる証拠の種類を紹介します!

1.領収書

ラブホテルの領収書は、肉体関係を持っていると考えられるため、掴んでおきたい証拠です。

ここで注意が必要なのは、その領収書のみでは誰とラブホテルへ入ったのかが分からないため、配偶者が「誰と」「何の目的で」ラブホテルへ入ったのかが分からなければ、浮気相手・不倫相手に対して慰謝料請求をする際に有効な証拠にはならない場合があります。

2.写真や動画

配偶者と浮気相手・不倫相手との性行為の写真や動画、ホテルに一緒に入る写真や動画は肉体関係を持っていると考えられるため、掴んでおきたい証拠です。

ここでも注意が必要です。相手方が写っていない場合、肉体関係を否定されてしまいますので、写真や動画を証拠として集める場合には、配偶者と浮気相手・不倫相手が写っているかどうかを確認しましょう。

3.スマホやSNSでのやり取り・通話内容

浮気相手・不倫相手とメールや通話でやり取りをしている際に、その内容から肉体関係を持っていることが考えられる場合には、掴んでおきたい証拠となります。

具体的には、配偶者と浮気相手・不倫相手が2人きりでホテルに泊まることを話しているメールや通話などは肉体関係がある交際だと考えることができます。

ここでの注意点としては、食事へ行くことを約束している内容にとどまる場合には、肉体関係を持っていることを考えられないため、有効な証拠とはなりません。

4.不貞の事実を認める音声の録音データ

肉体関係の存在を認める旨の音声がある場合には、自分の過ちを自白しているものですので、是非とも掴んでおきたい証拠です。

しかし、注意点として、音声の録音データは声のみであり、顔が写るということはありませんから、「誰が」「誰と」話しているのかをはっきりさせるために名前などの個人を識別できることを話させて声のみでも個人を把握できるように録音をするとよいでしょう。

4章目:浮気相手・不倫相手に請求できる慰謝料相場は?

不貞行為に対する慰謝料の相場は50万円~300万円程度とされます。

このように金額の幅が大きいのは、慰謝料額が決まっているわけではなく、様々な事情によって金額が定まるからです。

そのため、夫婦間の婚姻生活がどのような状況なのか、不貞行為を証明できる証拠があるのかが慰謝料額を左右することになり、非常に重要となります。
 そこで、以下、慰謝料が高額になるケースと低額になるケースを紹介していきます。

5章目:浮気相手・不倫相手に請求できる慰謝料が高額になるケース

高額になるケースは①婚姻期間が長い ②夫婦に幼い子どもがいる ③不貞行為が長期間にわたり行われている ④配偶者の不貞行為を理由に病気を発症したなどです。

以下、事例を紹介していきます。

事例紹介

①婚姻期間が長いと不貞行為の精神的苦痛は大きいとされているため、慰謝料が高額になります。

東京地裁令和3年1月18日判決では、11年間の続いた平穏な家庭生活が破綻されたことを慰謝料の算定として考慮し、200万円の慰謝料請求が認められました。

②夫婦に幼い子どもがいることで慰謝料額を高額にしたというケースは少なくありません。育児をしている中で、不貞行為をされると精神的苦痛が大きく、子どもにとっても両親の夫婦生活の混乱は子育て環境上は良いものでありません。

東京地裁平成19年8月24日の判決では、幼い子どもが2人いることなどから、育児中の不貞行為を重く捉え、不倫相手の女性に対して200万円の慰謝料請求を認めました。

③不貞行為が長期間にわたって行われている場合には、悪質性が認められるため、慰謝料は高額になります。

東京地裁平成22年7月6日判決では、8年以上にわたる不貞行為の期間に悪質性があるとして、300万円の慰謝料請求を認めました。

④配偶者の不貞行為を理由に病気を発症した時には、それほど大きな精神的苦痛が生じたものだとして、慰謝料は高額になります。

東京地裁令和3年1月20日判決では、鬱病とPTSDを発症した夫が妻と不貞行為をしていた男性に対して、300万円の慰謝料請求を認めました。

※ワンポイント
慰謝料が高額になるケースを紹介してきましたが、裁判所の慰謝料額の算定は1つの事情だけで判断するわけではなく、様々な事情を考慮します。

婚姻期間が長く、幼い子どもがいる場合などを総合的にみて判断するので、仮に婚姻期間が長くても、その事情のみで慰謝料を高額に算定するというわけではありません!

あくまで、重要な考慮要素の1つというわけです。そのため、どのような事情であるのかを整理して、慰謝料請求をする際の武器として組み立てましょう!

6章目:浮気相手・不倫相手に請求できる慰謝料が低額になるケース

低額になるケースは①婚姻期間が短い ②不貞行為の回数が少ない ③不貞関係が始まる前にすでに夫婦関係が悪化していた/破綻していた ④不貞行為に対して社会的な制裁を受けている場合などです。

以下、事例を紹介していきます。

事例紹介

①婚姻生活が短いと、長い場合と比べて精神的苦痛は小さいと捉えられるため、慰謝料は低額になります。

東京地裁平成30年6月27日判決では、婚姻期間が6か月と短さなどが考慮され、慰謝料は90万円が相当だと判断されました。

②不貞行為の回数が少ない場合には、悪質性が低いものだと裁判所は評価されています。ドラマなどでも言われるようないわゆる「一度だけの過ち」です。

東京地裁令和元年10月30日判決では、数回の不貞行為を疑われた夫が具体性や裏付けがなかったことから1度の不貞行為のみが認められました。さらに、婚姻期間が6か月程度と短く、これらの点から慰謝料は40万円が相当だと判断されました。

③不貞関係が始まる前に夫婦関係が悪化していた場合や破綻していた場合は、不貞行為が夫婦に与えた影響は小さいと評価されるため、慰謝料が低額になります。

東京地裁令和2年9月2日判決では、婚姻期間が役15年半と長かったにもかかわらず、不貞行為が始まる前に夫婦が別居状態にあり、夫婦関係が悪化していることなどから、慰謝料は80万円が相当だと判断されました。

④社会的制裁を受けている場合は、被害者の受けた精神的苦痛がある程度は埋められたと評価され、慰謝料が低額になります。

東京地裁平成4年12月10日判決では、不貞相手が勤務先を退職し、予定していた転職も断念して実家へと帰ったことなどから慰謝料は50万円が相当だと判断されました。

とはいえ、社会的制裁を受けたから、常に慰謝料が低額になるというわけではなく個々の事案の社会的制裁の影響度によって変わるため、影響度が小さいと判断されれば、低額になることはありません。

※ワンポイント
慰謝料が高額になるケースのワンポイントでも説明したように、低額になるケースでも裁判所は慰謝料額の算定には様々な事情を総合的に考慮するので、低額になる事由があったとしてもそれを上回るような増額の事由があれば低額にならない可能性もあります。

社会的制裁のところで触れたように、個々の事案によって事情は異なるため、増額になる要素と低額になる要素を切り分け、現状を把握すべきでしょう。

7章目:浮気相手・不倫相手に慰謝料を請求する方法とは?

慰謝料を請求するには、これから紹介する3つの方法があります。

これらは、いずれか1つだけを選択しなければならないわけではなく、いくつかを選択して相手方に請求する方法がベターといえます。

書面の送付による交渉

浮気相手・不倫相手に対し、書面を送付して慰謝料を請求する意思のあることを伝えて、交渉を行うことができます。

その際、書面の送付には、内容証明郵便で送る方法が無難です。

内容証明郵便とは、郵便方式の1つであり、これは郵便の内容や発送日にとどまらず、相手の受け取った日付などを証明するサービスです。

通常、書面の送付自体は普通郵便で送ることができます。しかし、内容証明郵便であれば、郵便局にその内容と送付したことが記録されることから裁判になった場合、証拠にもなります。こういったことから、相手としてはその内容証明郵便に委縮して交渉を有利に運ぶことが出来るかもしれませんので、特別なこだわりがない限りは内容証明郵便を利用してみてはいかがでしょうか。

※ワンポイント
もっとも、内容証明郵便それ自体に法的効果や拘束力はありませんので、慰謝料請求を強制することはできません。

浮気相手と対面で交渉

慰謝料請求を浮気相手に対面で交渉をし、慰謝料額や支払期日など支払期日が遅れた場合の対応などの具体的な内容を書面にまとめるといった方法があります。

この時、口頭での交渉がなされる可能性もあるため、その内容を録音しておくことが望ましいです。書面での場合と異なり、口頭による交渉であれば、「あの時、こう言った!」「そんなことは言ってない!」などの問題が発生する可能性があります。そうした場合に備えて、録音を行い、しっかりと相手方の発言内容を記録しておけば、訴訟になった場合にも証拠として機能します。

もっとも、それは自分にもいえることなので、自らの発言内容にも注意をし、感情的にならないよう努めるべきです。その際、自分で交渉するのではなく、法的に有効な示談書などの作成やスムーズな交渉ができる弁護士に依頼することもよいでしょう。

民事訴訟で慰謝料請求

書面の送付による交渉や対面での交渉が上手くいかなかった場合は、民事訴訟で白黒をつける方法があります。

訴訟では、不貞行為があったことを一般人が想像できるような有効的な証拠が非常に重要であることや法律的な知識や経験が求められるので、本人訴訟(自分だけで裁判をすること)も可能ではありますが、訴訟手続が複雑であるため、弁護士に依頼することがベターです。

※ワンポイント
訴訟では和解による解決もあります。

これは、紛争中の当事者に対して裁判所が「この金額でお互い解決をしませんか?」などと提示をして、両当事者がこれに合意をすれば判決前に終了となります。

ですので、必ず判決がなければ解決できないというわけではありません!

8章目:浮気相手・不倫相手に慰謝料を請求する手順とは?

ここまで見てきたように、慰謝料請求は様々なステップを経て行われますので、「相手に慰謝料請求をしよう!」と言って、直ちに行おうとすれば慰謝料額が不透明になる場合やそもそも慰謝料請求が認められるとは限りません。そのため、浮気相手・不倫相手に慰謝料請求をする手順を理解しておく必要があります。

そこで、全体的な流れとその説明をします。

① 浮気相手・不倫相手に慰謝料請求が出来る条件を満たしているか確認する。
② 慰謝料請求をするために請求をする浮気相手・不倫相手を特定する/不貞行為の証拠を集める。
③ 浮気相手・不倫相手と交渉をする。
④ 交渉がまとまった場合には示談書を作成し、それを基に公正証書を作成する。
⑤ 交渉がまとまらず、裁判を行う意思がある場合には民事訴訟へ・・・

① 不貞行為は民法では「不法行為」と言われますが、この時、配偶者が既婚者であるにもかかわらず、浮気相手・不倫相手に対して「私にはパートナーがいない」などと噓をつき、不貞の関係を築いていたような場合には、浮気相手・不倫相手に落ち度があるとはいえません。

また、不貞行為が始まった段階で、夫婦がすでに別居しており、婚姻関係が破綻している場合には慰謝料請求が出来ないケースが少なくありません。

そのため、上記のような事由に該当していないか注意が必要となります。

② 下記でも説明しますが、浮気相手・不倫相手は特定できなければ、その者に慰謝料請求が出来ませんので、相手が「誰なのか」「連絡先はどこなのか」を調べる必要があります。また、相手を特定できたとしても不貞行為の証拠がなければ、単なる言いがかりとされてしまいますので、証拠集めをしなくてはいけません。

このように、相手方の特定・証拠集めが非常に重要となります。とはいえ、これらを簡単にこなすことはできませんので、弁護士や探偵に依頼することもよいでしょう。

③ 相手方との交渉には先ほど説明したように3つあります。どれか1つの方法のみではなく、複数の組み合わせをして交渉をより効果的に行うべきでしょう。

④ 交渉がまとまれば、示談書と呼ばれる交渉の末にまとまった互いの合意の内容を証明する文書を作成します。

その際、示談書には、①不貞行為の事実②慰謝料の金額や支払期日③示談書を基に公正証書を作成する旨の記載などを行います。

そして、この示談書の作成後は公正証書も作成するとよいでしょう。
公正証書とは、公証人がその権限に基づいて作成する文書であり、その内容を証明するものです。これは、非常に信用性の高いものとされ、証拠として強く効力を発揮します。

⑤ 交渉がまとまらず、なおも慰謝料請求を希望している場合には、民事訴訟になります。

民事訴訟の場面では、訴訟手続が複雑である点や具体的な訴訟活動に知識や経験が必要である点を考えれば、弁護士に依頼することをおススメします。

9章目:浮気相手・不倫相手に慰謝料を請求する場合の注意点は?

慰謝料請求をする場合には、注意しなければならない点が3つあります。これらを見落とせば、慰謝料請求ができないことがありますので注意してください!

浮気相手の連絡先を掴む

慰謝料請求の相手方の連絡先が分からないことは少なくありません。しかし、浮気相手が分からなければ、「相手が誰か分からないけど、不貞があった!だから、慰謝料を払え!」と言ったところで、本当に相手がいるのか分かりません。

そのため、相手方が分からない場合には慰謝料請求は認められません。

相手の連絡先を自分だけで調べることもあり得ますが、探偵や弁護士に依頼をすることも方法の1つです。
探偵はドラマなどでも見かけるように人探しや写真・動画を撮影して依頼人に情報を提供するプロです。
弁護士は探偵のような行動ではなく、弁護士会照会といわれる方法を用いて、相手の連絡先を掴むことができます。

※ワンポイント
探偵や弁護士に依頼して相手の連絡先を掴む場合には費用が発生するので、事前相談で探偵や弁護士に費用の見積もりを出してもらいましょう!

慰謝料請求の時効

相手方に慰謝料を請求したくても時間の経過により、もはや請求する意思がないものとされ、権利を持っていても慰謝料請求ができなくなる可能性があります。

これを民法では、「時効」と呼ばれます。この「時効」には①3年間と②20年間の2つのルールがあり、その期間内に相手方に請求をしなければなりません。

では、①と②の違いは何なのでしょうか。

まず、①では配偶者の不貞行為を知った日や浮気相手・不倫相手を知ることができた日が時効の起算日(数え始める1日目)となります。

次に、②では不貞行為があった時が時効の起算日(数え始める1日目)となります。
一般的に、不貞行為を知ることや浮気相手・不倫相手を知ることは容易ではありませんよね。それにもかかわらず、①のルールによると3年が経ってしまえば、相手に慰謝料を請求できなくなってしまいます。これでは、不貞行為の精神的苦痛に重ねてさらに苦痛になってしまい、被害者は保護されません。

そのため、②のルールによって被害者を保護しようと不貞行為があった時から20年間が経っていなければ、なお慰謝料請求をすることができるのです。

※ワンポイント
とはいえ、①の3年間のルールがあるため、のんびりしていると慰謝料請求が出来なくなってしまいます。時効の問題は知識や経験が不可欠ですので、弁護士へ相談をし、時効が成立しないよう何か手段がないのか相談することをおススメします。

配偶者から慰謝料をすでに受け取っている場合

先ほど説明したように、十分な額の慰謝料をすでに受け取っている場合には、二重取りが原則として出来ないので、例外で紹介した場合にあたらない限りは浮気相手・不倫相手に慰謝料請求をすることは出来ません。

そのため、不貞行為のみを理由とした慰謝料なのか否か。正しく認識をしている必要があります。

10章目:浮気相手・不倫相手に慰謝料を請求する前に弁護士に相談するメリットとは?

浮気相手・不倫相手に対して、慰謝料請求を考えている場合、弁護士に相談してはいかがでしょうか。以下、メリットを紹介します。

1つ目に、弁護士に相談することで、慰謝料請求の全体の流れを説明され、その後に依頼をすれば、慰謝料請求をするのに必要な手続きなどを任せることができます。

これまで紹介したように慰謝料請求には注意点や証拠集め・書面の作成など、知識や経験を有していなければ難しいハードルがあります。また、相手方との交渉にもなれば、普段は冷静であっても精神的苦痛から感情的になってしまい、スムーズな交渉が行えない可能性もあり得ます。

そのため、慰謝料請求をする前に、手続きの流れを理解することができます。

2つ目に、慰謝料額の増加が期待できます。

慰謝料額の相場で触れたように、慰謝料額は固定化されたものではなく、様々な事情によって変動するものです。そのため、慰謝料額が低額になることもあれば、増加することもあるので、知識がないと本来受け取れるはずだった金額が変動してしまう可能性があるでしょう。

そのため、弁護士に相談をすることで、どのような事情なのか。増加が見込める点がないのか等のアドバイスをもらうことができます。

11章目:まとめ

これまで見てきたように浮気相手・不倫相手に慰謝料請求が本来できる場合であっても、事情によっては認められないこともありました。また、仮に慰謝料請求ができても事後的に請求が認められないというケースもあり得ます。

そして、慰謝料請求をするときには証拠の存在が非常に大きく、これによって慰謝料請求そのものの行方を左右してしまいます。
慰謝料額については、交渉によってその額に変動が起こることも多々あり、固定化されているものではありません。

今回の記事で明らかなように、浮気相手・不倫相手に慰謝料請求をする際には、その手続の全体像をしっかりと把握して今はどの段階なのかを見極めなければなりません。

これは、仕組みの全体像を把握し、正しく言語化をしていき、段階を踏んで処理を行うという複雑な作業ですから、迷ったときには弁護士に相談するとよいでしょう。

横浜クレヨン法律事務所では・・・

上記のように、様々な段階を経て浮気相手・不倫相手に慰謝料請求をすることになります。この時、その全体像を理解していなければ、後手に回ってしまったり、時効などの問題点に直面してしまうこともあり得ます。

「慰謝料請求をすることが出来るのか。」「慰謝料請求の際にはどのような証拠が必要なのか。」「交渉をどう進めたらいいのか。」など不安な部分があると思います。

そのようなお悩みがある方は、ぜひ横浜クレヨン法律事務所にご相談ください。あなたが感じている不安をお聞かせいただければ、慰謝料請求の知識や経験を有する弁護士がそのお悩みを解消するため、真摯にご対応いたします。

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