不倫で請求された慰謝料を減額させるには?法律の専門家が解説

著者情報

弁護士 鈴木 晶
一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
不倫慰謝料に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

不倫で請求された慰謝料を減額させるには?法律の専門家が解説
突然、不倫の慰謝料を請求する郵便が届いたら焦ってしまいますよね。
ましてやそこに、思ってもいない高額が記載されていたらパニックになってしまうかもしれません。

でも慌てないでください。
不倫の慰謝料は、必ずしも請求額をそのまま支払わなくてはいけないわけではなく、減額交渉をすることが可能です。

「不倫の慰謝料を減額するにはどうすればいいか知りたい!」
「高すぎて払えない不倫慰謝料…減額は無理なのかなあ」
「請求理由に納得できないので、支払いを拒否したい!」

本記事では、慰謝料の支払いを拒否、減額できる可能性があるケースについて説明します。また、慰謝料を支払うことには納得したが、お金がなく慰謝料を支払えない場合の対応についても説明します。

この記事でわかること
・謝罪をして慰謝料が減額になるケース
・慰謝料を減額できる、あるいは増額してしまう条件
・慰謝料の減額交渉の進め方
・収入が少なく慰謝料が払えない場合どうすればいいかわかる
・減額に成功したケース

目次

1章目:慰謝料を減額できる条件とは?

浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場はさまざまな条件下において,相場より減額されることがあります。たとえば,以下のようなケースです。

相場に比べて高額な慰謝料を請求された場合

不倫慰謝料の相場は、後述する様々な条件により決まりますが、およそ数十万円~300万円あたりが相場となるかと思います。それよりも額が大きい場合には、慰謝料を減額できる可能性が高いです。ただし,あくまでも慰謝料の減額はあなたに有利な事情を根拠にもとづいて主張して認められるものです。

不倫が原因で相手が離婚していない場合

不倫が原因で相手が離婚していない場合は、離婚した場合に比べれば、相手の婚姻生活への影響が小さいと判断され、慰謝料が減額される可能性があります。
また、不倫が原因で相手が別居していない場合も同様に、慰謝料が減額される可能性があります。

婚姻関係の期間が短い場合

相手の結婚年数が短い場合は、長い場合に比べれば、相手に与えた精神的苦痛は小さいと判断され、慰謝料が減額される可能性があります。

具体的には、目安ではありますが、結婚期間が3年以下である場合は、慰謝料減額の可能性が高まります。

しかしながら、被害者側の意識としては、新婚と呼べるような時期に不倫されたという状況に対して『長い婚姻生活で不倫されるより精神的苦痛が大きい』と考える場合もあります。

ですので、お相手の結婚期間が短いという要素を元に減額を申し出る場合は、被害者の感情に配慮し、くれぐれも逆撫でしないよう十分に配慮して交渉することが重要になります。

不倫期間が短い場合

不倫の期間が短い場合は、不倫の期間が長い場合に比べれば、相手の婚姻生活への影響が小さいと判断され、慰謝料が減額される可能性があります。

不貞行為の回数が少ない場合

上記同様一度だけの関係だった場合や不貞行為の回数が少ない場合も、同様に慰謝料が減額される可能性があります。

ただ、本当に短かったのか、回数が少なかったのかということを証明するのは簡単ではありません。
不倫の期間や不貞行為の回数は減額要素にはなりますが、相手を納得させる証拠が必要になることも覚えておきましょう。

収入・資産が少ない場合

収入・資産が少ないからといって支払いを免れることはできません。しかし、責任を取り慰謝料を支払う上で、収入・資産が少ないことが考慮され、慰謝料が減額される可能性があります。
また、収入・資産が少ない場合は、慰謝料の分割支払いが認められることもあります。
なお、逆に収入・資産が多い場合、低額の慰謝料では罰則にならないので慰謝料が増額となる可能性があります。

※分割払いの注意点
双方の合意が必要ですので、裁判まで進んでしまい、判決が出る段階ではできませんので、ご注意下さい。

不倫相手の配偶者から、自分にだけ慰謝料請求が行われた場合

不倫相手の配偶者から、不倫相手には慰謝料請求が行われず、あなたにだけ慰謝料請求が行われた場合は、慰謝料支払い後に、原則2分の1を不倫相手に求償する権利があります。その求償権と引き換えに慰謝料の減額を交渉することができます。

既婚者同士の不倫の場合

既婚者同士の不倫(W不倫)では、慰謝料請求をしても、相手方からも請求される可能性があるため、経済的利益が得られない場合があります。その場合は、慰謝料請求の取り下げ、減額を交渉できる可能性があります。

2章目:慰謝料が増額させる条件とは?

下記のケースでは逆に慰謝料が増額される可能性があります。

過去不倫したときの誓約違反があった場合

以前に一度不倫を行い、不倫相手と連絡を取らない誓約、二度と不倫をしない誓約をしていたにもかかわらず、その制約を破り、再度不倫をしてしまった場合には、慰謝料が増額される可能性があります。
また、誓約書に慰謝料の金額について記載がある場合は、それも考慮される可能性があります。

謝罪も反省もない場合

不倫が発覚した後も、謝罪せず開き直った態度をとったり、表面上は謝罪して「二度と会わない」などと約束したにもかかわらず、不倫関係を続けていた場合にも、慰謝料が増額方向に働く事情になり得ます。

不倫相手との子供を妊娠・出産があった場合

不倫した妻が妊娠した場合や、不倫した夫が不倫相手を妊娠させた場合など、不倫によって妊娠や出産、中絶があった場合、婚姻共同生活へ与える影響は大きく、不倫によって生じた精神的苦痛が大きいと考えられ、慰謝料が増額方向に傾くケースがあります。

夫婦に子供がいる場合

婚姻関係の破綻が子供に与える影響は多大です。そのため、子供が受けた精神的ダメージが大きかったり、子供の人数が多かったりすると、慰謝料が高額になる傾向にあります。特に子供が幼いほど、精神的なダメージは深刻になるので、子供が未成年であり、年齢が低いほど慰謝料も高額になる可能性が高いです。

不倫が原因で病気になった場合

不倫による精神的損害により、相手がうつ病などの病気を発症した場合は、慰謝料が増額される可能性があります。病気を発症した証拠として医師の診断書が必要となります。

不倫相手に比べて年齢が大きく上の場合

不倫相手に比べ大きく年上である場合は、不倫関係を主導したと判断され、慰謝料が増額される可能性があります。

3章目:慰謝料の減額交渉の進め方とは?

不倫慰謝料に関する減額交渉の手順については、特に決まったルールはありません。しかし、相手方との間で無用なトラブルを生じないように留意しながら、減額交渉を進めるべきといえます。ここでは減額交渉の具体的な進め方について解説していきます。

直接交渉をする

まずは相手方に対して、不倫慰謝料の請求に対する返答を行います。
連絡手段は、回答書として書面にまとめ内容証明郵便を利用するのが、もっとも形式張っていますが、金額についての交渉であれば電話やメールでも構いません。

不貞が事実であり、それを認めるのであれば、一方的に「金額が不当だから減額してほしい」と主張するのではなく、真摯な謝罪を示したうえで、合理的に話し合いをしたいというトーンで切り出すのが無難です。
なお、相手方に代理人弁護士が選任されている場合には、弁護士との間でやり取りを行うことになります。

相手側に書面で条件提示する

慰謝料について条件を提示するときは、書面などにまとめて提示しましょう。

金額だけが争点となっているのであれば、電話など口頭でのコミュニケーションで十分とも言えますが、その他に条件がある場合には、条件を明確化するために書面やメールなどで明確に記載したうえで話し合いを進める方が、相手方との間で誤解などがなく話し合いが進められることになるのでよいでしょう。

特に、相手方に弁護士がついていないケースでは、相手方の主張も十分に整理されていないことが多いです。そのような状況では、不明瞭な主張をぶつけ合うだけになるおそれもあります。

希望する条件を自身の中でしっかりと整理したうえで書面にまとめ、相手方に提示することが望ましいでましょう。

裁判を提起される

不倫慰謝料の支払いについて、金額面や条件面で相手と折り合うことが出来なかった場合、裁判を起こされることがあります。

裁判に対応しなければ相手の請求がそのまま認められてしまいます。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合には、まずは請求に応じなくてはいけないのか、応じなくてはいけないとしても減額の余地はないか検討しましょう。

示談書(合意書)を作成する

慰謝料の金額や、その他の条件について合意に至った場合、その内容を「示談書(合意書)」にまとめておきます。示談書(合意書)を作成する目的は、合意内容を明確化し、後日のトラブルを防止することにあります。

内容・形式の整った示談書(合意書)を作成するには、法律の専門家の弁護士に依頼するのがよいでしょう。

交渉が上手くいかない場合は調停や訴訟を利用する

慰謝料の減額について、相手方の同意が得られない場合には、調停や訴訟などに場を移すほかありません。

調停や訴訟では、裁判例などを踏まえた客観的な慰謝料額による解決が図られます。
そのため、あまりにも高額な慰謝料を請求されている場合には、早い段階で調停や訴訟を見据えた対応をとる方がよいこともあります。

ポイント
相手方に弁護士がついている場合には、調停の場合にも期日に向けて充実した書面を作成・提出してくる可能性があります。また、訴訟の場合には書面の作成と提出が必要になります。相手方と対等に議論を戦わせるには、ご自身の側でも弁護士を選任することをおすすめします。
た対応をとる方がよいこともあります。

4章目:減額交渉のポイント

不倫慰謝料の減額交渉を成功させるには、相手方の心理を十分に考慮して対応することに加えて、合意した慰謝料額を後から蒸し返されないように対応することが大切です。
ここでは減額交渉のポイントをいくつかご紹介いたします。

しっかり謝罪の意思を示すこと

不倫相手の配偶者としては、「愛していたパートナーを奪われた」という怒りが念頭にあるでしょう。そのため、まずは相手方の怒りを少しでも緩和するために、まずは真摯な謝罪を示すことから始めましょう。

いきなり慰謝料の減額交渉を持ちかけるのではなく、相手方の言い分も丁寧に聞きながら対応することで、冷静に話し合いに応じてもらえる土壌をつくっていくことが大切です。

不倫の慰謝料相場を踏まえて交渉すること

相手方が不倫慰謝料の相場を理解していない、あるいは交渉戦略上、意図的に相場よりも高額の慰謝料を請求してくるケースがよくあります。

ただし、最終的に訴訟などに発展すれば、相場金額程度の慰謝料で決着する可能性が高いです。そのため、相場に言及したうえで、合理的な金額まで減らすよう交渉してみましょう。

なお、相場よりも多少高額であったとしても、訴訟などに発展して泥沼化することを回避するため、相手方の請求に応じるのもひとつの選択肢です。

主張したいことは整理して伝えること

ご自身の考えを感情的に伝えたり、五月雨式に伝えたりすると、相手方が対応に困り減額の道が閉ざされてしまうこともあり得ます。

そのため、相手方から何か要求を受けた場合、熟考してきちんと整理したうえでご自身の主張を伝えましょう。特に金額等の条件提示については、前述のとおり、書面にまとめて連絡することも検討しましょう。

示談書に清算条項を入れること

慰謝料について合意に至った場合に示談書(合意書)を作成する目的は、その合意時点において支払い義務やその内容を明確にして証明化するということだけでなく、後にトラブルが蒸し返されることを未然に防ぐということもあります。

後にトラブルを蒸し返されることを防ぐという観点から、示談書(合意書)には「清算条項」を盛り込んでおくことが大切です。

清算条項とは?
問題となっている不貞行為について、示談書(合意書)の中で合意したもの以外には債権債務関係が存在しないことを当事者間で確認する旨の規定を意味します。つまり、示談書(合意書)が慰謝料の支払いと清算条項を内容とするものであれば、記載された慰謝料の支払い義務を負い、それについて支払いを求めることはできますが、その金額を超えた支払いを求めたり、それ以外の請求を行ったりすることはできないということになります。

清算条項を有効に機能させるためには、法的な観点から条文を作りこむ必要があるので、弁護士にご依頼ください。

お問い合わせフォーム

5章目:収入が少なく慰謝料が払えない場合どうすればいい?

慰謝料を請求されても手元に支払う資金がなければ、現実的に支払えません。
本章では慰謝料の分割払いについて解説していきます。

分割払い交渉はできる?

慰謝料を支払う意思はあるけれど、一括で支払うことができないという場合には、分割払いを提案してみます。
現在の経済状況から一括で支払うことができないので、分割にしてほしいとお願いすることになります。

分割方法は、毎月○○万円に分割して、毎月相手が指定した口座へ振込みで支払うことになります。
金融機関の振込手数料が毎月必要になりますが、これは支払う側が負担することが通常です。

なお、基本的に慰謝料は一括で支払うものですから、当然に分割払いが認められるものではありません。

分割の依頼はお願いベースとなります。
相手が同意しなければ、支払う側が勝手に分割にすることはできません。
分割回数や毎月支払う金額は、相手にとっても納得感のある条件にする必要があります。

また、相手から「もし分割金の支払を怠ったときには、残金を一括で支払う」という条件が提示される可能性があります。
そのような条件提示があったとき、こちらはイレギュラーな分割払いを認めてもらった訳ですから、
支払いを怠ったときの残金の一括支払いは、受け入れざるを得ないかもしれません。

6章目:減額に成功したケース

ここでは実際に減額に成功した事例をご紹介いたします。

事例紹介①

事案
AさんはBさんの配偶者であるCさんと同じ職場で働いていました。Cさんとは、Bさんとの婚姻生活の相談に乗るうちに親密な関係となり、食事をするほか、数回不貞行為もありました。

Bさんに不貞が発覚したとCさんから聞き、交際を解消した後、Bさんの代理人から、慰謝料300万円の請求や、職場内外を問わずCさんとの接触を断つよう要求する旨の書かれた内容証明郵便が送られてきました。

Bさん・Cさん夫婦の関係は破綻していたのではないかという思いから、慰謝料の減額はできないのかと考え、慰謝料額の妥当性やその後の対応について不安を感じ、弊所にご相談にいらっしゃいました。
解決内容
140万円に減額し、和解することができました。

受任後は、すぐに相手方の代理人に受任通知を発送し、交渉を始めました。相手方にBさん夫婦の婚姻関係の破綻などを主張し、減額を求める交渉を続け、慰謝料額は当初の請求の半額以下での和解が成立致しました。
弁護士の所感
ご依頼前、Aさんは相手方の代理人から慰謝料の支払いを求める内容証明郵便とともに、普通郵便で和解書の送付を受けていました。同和解書の内容は、慰謝料300万円の支払の他、連絡を取り合わない旨の約束条項及び約束違反に対する違約罰の条項が入ったものでした。また、和解書の返送期限が1週間以内と短く区切られていたため、Aさんは非常に心配されていました。

和解書の返送前にご相談にいらっしゃいましたので、すぐにご依頼いただき、慰謝料の減額を求めるとともに、違約罰の条項等には応じない内容で交渉をしました。

相手方から慰謝料請求や和解書が送付されてきたとしても、直ちに支払いや和解書へのサインをせずに、まずは弁護士にご相談いただくことがよいかと思われます。

事例紹介②

事案
AさんはBさんの配偶者であるCさんとマッチングアプリを通じて出会い、交際に発展しました。

Cさんから、「離婚の話が出ていて、家庭内別居状態にある」と聞いていて、月に1~2回会う程度の関係を続けていました。

しかしBさんが探偵を依頼しAさんとCさんの交際が発覚した為、AさんはCさんとの関係を終わらせました。

その後Bさんから、150万円を請求する内容の内容証明郵便が届き、Aさんは、減額ができないか、また、自身の家庭に不貞の件が明るみになってしまわないかという不安を抱えて、弊所へご相談にいらっしゃいました。

解決内容
最終的に慰謝料金額を150万円から50万円まで減額し、示談することができました。

解決までの流れ
依頼を受けた弁護士は、速やかにBさんと連絡を取り、今後代理人が交渉窓口になること、今回の件でAさんの家族へ連絡をとることを辞めて頂くよう、申入れしました。

Bさんに対しては、反省の情を伝え誠実に交渉を行いつつも、賠償額に関する法的な問題点を指摘することで、妥当な金額で示談を成立させることができ、またAさんの家庭にも不貞の件が明るみにならずに解決することができました。

担当弁護士の所感
不貞行為に及んでしまった側にも家庭がある、いわゆるダブル不倫のケースでは、自身の家庭に不貞の件が明るみになれば、家庭崩壊という深刻な事態に陥ることが予想されます。

このようなケースでは、弁護士が相手方との交渉窓口になることによって、不貞の件が家族に暴露されるリスクを相当程度減らすことが可能です。

不貞慰謝料請求を受けてお悩みの方は、すぐに弁護士へご相談いただいた方が良いでしょう。

事例紹介③

事案
AさんはBさんの配偶者であるCさんと不貞行為に及んでしまったところ、Bさんの代理人弁護士から500万円の慰謝料の請求を受けたため、弊所に相談へいらっしゃいました。

解決内容
Aさんから依頼を受けた担当弁護士は、速やかにBさんの代理人弁護士と交渉を開始し、
AさんとCさんの交際関係がごく短期間で解消されている事実を指摘した上で、
裁判例での相場からも、請求金額が高額過ぎる旨の反論を行いました。

交渉の結果、当初請求金額から250万円以上減額した金額で、和解をすることができました。

担当弁護士の所感
不貞慰謝料の金額は、不貞行為の頻度や期間、従前の夫婦関係の状況など、様々な事情を考慮した上で、最終的に裁判所が判断します。
本件のように、不貞の交際期間がごく短期間で解消されている事実は、慰謝料を減額する要素となります。
不貞慰謝料の請求を受けた場合は、まず専門家である弁護士に相談し、請求金額が妥当なものであるかどうかを確認された方が良いでしょう。

7章目:不倫で請求された慰謝料を弁護士に頼るメリットとは?

専門の弁護士に依頼する具体的なメリットは下記のようなものがあげられます。

  • 法的な知識に則って、慰謝料を減額または免除できる可能性が高い
  • 相手と直接交渉してくれて心理的ストレスを最小限にできる
  • 調停や裁判にかかる手間や時間を最小限にできる
  • 周囲にバレないように対策できる
  • 相手の脅しから救ってもらえる
  • 依頼した方が、結果的に節約できるケースも

自分だけで減額や免除の交渉できないのか、と思われている方もいるかもしれませんが、実は自分だけで交渉することは非常に難しいです。なぜなら、交渉には法律の知識や判例の知識、不倫トラブルの交渉テクニックなどの専門的な知識が必要だからです。

解決のために自信で行動起こすとなると、相手方の弁護士の交渉や、調停・裁判などの手続きで膨大な時間を奪われます。専門的な知識が必要な場面も多く、心理的なストレスで大きな負荷がのしかかります。

弁護士があなたの代理人として浮気・不倫相手との交渉を全て行うことで、周囲にバレてしまうリスクも対策可能です。弁護士に依頼することで慰謝料を大幅に減額でき、その結果トータルで費用負担を減らせる場合もあります。

慰謝料を請求された場合、スムーズに解決するためには、浮気・不倫に強い弁護士に依頼し、適切な対処法をとることが大切です。

8章目:まとめ

慰謝料を請求されることは、恐らくほとんどの人にとって初めての経験でしょう。 あなたが今、慰謝料を請求されているとすれば、とても不安な気持ちだと思います。

大事なのは適切に対応することです。 どう対応したらいいのか分からないという方は早い段階で弁護士に相談しましょう。

横浜クレヨン法律事務所では・・・

浮気・慰謝料問題への対応に非常に力を入れています。実際に慰謝料を減額したケースも数多く取り扱ってきました。

慰謝料問題に不安がある方、弁護士が親身になってサポートいたします。LINEを始めとした各種の無料相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

LINEで無料相談
メールで無料相談