浮気・不倫の慰謝料請求で有利な証拠とは?法律の専門家が解説

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弁護士 鈴木 晶
一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
不倫慰謝料に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

配偶者の浮気・不倫が発覚した場合に慰謝料請求をするためには条件があります。

また、浮気・不倫の事実を証明するために裁判では証拠が必要になります。

でも、何が証拠になるのか分からない。証拠の集め方が分からない。証拠を集めたけど、これって裁判で使えるの?証拠がなくても慰謝料請求できるの?など様々な疑問があると思います。

この記事では、そういった様々な疑問を解消し、慰謝料請求の際に必要となる証拠や証拠の集め方などを解説していきます。

この記事でわかること
・不倫写真を削除しても慰謝料を請求されるかどうか
・慰謝料請求をするため条件と証拠がわかる。
・証拠集めで守らなくてはいけないルールがわかる。
・浮気の証拠がない場合にはどうなるかがわかる
・証拠を押さえたときに、どんな場面で有利になるかがわかる。
・どんな証拠を集めれば裁判で有利になるかがわかる。

配偶者の浮気・不倫が発覚すれば、トラウマになることは多いですよね。そういった精神的苦痛によって損害を受けた者は、配偶者や浮気・不倫相手に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をすることができます。

とはいえ、慰謝料請求をされた相手方は簡単に浮気・不倫の事実を認めて慰謝料を支払うとは限りません。そこで、重要となってくるのが「証拠」なのです!

浮気・不倫の事実を裏付ける証拠があれば、相手方はその事実を認めざるを得なくなり、裁判所もその事実を認定して慰謝料請求を認めてくれるでしょう。

慰謝料が請求できる浮気の条件とは?

慰謝料の請求の条件は「不貞行為」が存在していることです。

「不貞行為」とは、夫婦・婚姻・内縁関係にある男女のどちらかが配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことをいいます。これは法律上の言い方であり、社会的には日常用語として浮気・不倫と呼ばれています。

そして、この「不貞行為」は上記の民法 709条にいう「不法行為」にあたることから、慰謝料請求を可能にするために必要な条件となります。
ですので、慰謝料請求をするためには「不貞行為」の事実を証明できるような証拠を用意すべきです!

引用
e-Gov法令検索(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

※ワンポイント
「不貞行為」といえるためには肉体関係を持っていることが非常に重要です。
デートや手を繋ぐ行為にとどまるときや一緒に食事へ行くことなどは肉体関係を持っているとはいえず、基本的に不貞行為とはなりません!※例外的に慰謝料請求の対象となる場合もあります。

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法的に認められる証拠とは?

浮気・不倫の事実を証明し、慰謝料請求をするために証拠を集めることは大事ですが、それが法的に認められた証拠でなければなりません。例えば、違法な方法を用いて取得した証拠は裁判で証拠として認められない場合がありますので、注意してください。

※ワンポイント
違法な方法を用いて取得した証拠について

東京高判昭和52・7・15では証拠が著しく反社会的な手段を用いた方法で証拠を収集した場合には証拠として採用できないこととしています。
例えば、相手を脅迫して浮気・不倫の事実を認めさせた場合や不貞相手の自宅へ無断で侵入した場合などは「著しく反社会的な手段」となる可能性があります。

先ほど説明したように、慰謝料請求をするためには「不貞行為」の事実を証明することが非常に重要となります。そのため、法的に認められる証拠とは、違法な方法によって得た証拠ではないもので、かつ肉体関係があったことを証明できるような証拠をいいます。

2章目:自分で浮気・不倫(不貞行為)の証拠を集める時に注意すべきことは

自分で浮気・不倫の証拠を集めることもあるでしょう。
しかし、証拠集めにはルールがあります。そのルールを守らなければ、裁判の時に証拠として認められないケースも考えられますので、証拠を集める時に注意すべき3つの点を説明します。

証拠を捏造や加工などしてはいけない

証拠を捏造・加工してしまえば、その証拠の信用性がなくなり、慰謝料請求が認められない可能性もあります。捏造・加工しやすいものとしては一般的にSNSのスクリーンショットやメール、加工が可能なアプリやデータなどがあるので、これらを証拠として用いたい場合には注意してください。

※ワンポイント
捏造・加工が疑われないために、例えば、スクリーンショットをした画面をカメラ等でさらに撮影をする方法があります。

勝手にスマホにアプリを仕込んではいけない

配偶者のスマホに「浮気調査アプリ」といわれるようなアプリを仕込むことが考えられます。これによって、配偶者の位置だけでなくメールなどの中身を把握することができ、そこから浮気・不倫の情報を得られることがありますが、無断で他人のスマホにアプリを仕込む行為は不正指令電磁的記録供用罪にあたってしまう可能性があるので止めましょう!

また、許可がないにもかかわらず、他人のスマホのパスワードを入力し、ログインをする行為は不正アクセス禁止法に該当するため、上記の不正指令電磁的記録供用罪にあたる場合と同様に注意しましょう!

※ワンポイント
現実に2015年には妻のスマホに無断で遠隔操作アプリをインストールして男性が逮捕されました。このアプリは、別の端末から本人の承諾なくスマホ内にあるメールを閲覧可能であり、位置情報を知ることができるものでウイルスのように本人の意思に反するスマホ操作が可能になります。
相手が「妻や夫といった配偶者」であっても犯罪が成立するので安易に無断でスマホにアプリを仕込むことを考えてはいけません!

盗聴・盗撮・住居侵入してはいけない

浮気・不倫相手の家に侵入して盗聴器を仕掛ける場合や家の中を盗撮する行為や配偶者のカバンの中に録音機を仕込む行為は違法となります。証拠を集めたい気持ちがあるとはいえ、違法な行為をすれば相手から訴えられることもあるので推奨できません。

とはいえ、全ての場合に違法な行為とはいえず、可能な行為もあるので、紹介します!
まず、自分の住居や夫婦の共有財産(夫婦が共同で所有する財産)の車に盗聴器や録音機を仕込む行為は違法ではありません。

また、配偶者のカバンの中ではなく、共有しているスペースとしてリビングや寝室に録音機を仕込む行為は違法とはなりません。

さらに、共有財産の車にGPSを付けることは、自身の所有物にGPSを付けることと同じ意味とされ、違法にはなりません。しかし、不貞相手の車は当然ながら、夫婦の共有財産には含まれませんので、不貞相手の車にGPSを付ける行為は違法となります。

※ワンポイント
自分の所有物や夫婦の共有財産であれば、GPSを付けることや録音機などを仕込む行為は違法とはなりませんが、配偶者のプライバシーなどの気を付けなくてはならないルールもあります。可能な行為といえども、グレーラインが存在するので、そのラインを超えてしまうのかどうかは簡単に判断できるものではありません。

ですので、分からないことがあれば、きちんと弁護士に相談をし、グレーラインを超えないよう証拠を集めましょう!

3章目:正しい浮気・不倫の証拠の集め方

浮気・不倫の証拠を集めるのは簡単なことではありません。

そのため、プロに任せるという手もあるでしょう。これは、以下の2つの方法があります。

探偵事務所や興信所に依頼する

まず、探偵事務所や興信所に依頼し、相手方の行動を調査する方法です。

これらは、相手方を尾行し、行動履歴を把握することで浮気・不倫の事実を発覚することができ、調査が終了した場合には依頼者へ調査報告書を作成します。この調査報告書は裁判でも使える有利な証拠となるのでメリットがあります。

もっとも、調査会社に依頼することで費用が発生しますので、最初に調査会社にどのような状況に置かれているのかを説明し、調査に掛かる費用の見積もりを出してもらうといいでしょう

弁護士に相談する

次に、弁護士に相談し、浮気・不倫相手の居場所等を調べることや法的に認められる有効な証拠やその証拠の集め方を教えてもらう方法です。

配偶者の浮気・不倫が発覚してもその相手が分からない場合があることでしょう。例を挙げると、配偶者のスマホに浮気・不倫相手だと思われる通話履歴が残っているが、名前や住所までは分からない場合に弁護士は電話会社に対して弁護士会照会(23条照会)をすることで相手方の電話番号だけでなく名前や住所が分かる可能性があります。

また、弁護士に相談することで、知識と経験を有する弁護士が裁判で法的に認められた有利な証拠やその集め方も具体的に教えてくれるので迷ったら一度、相談してみましょう!

4章目:浮気の証拠がない場合はどうなる?

「配偶者の浮気・不倫の事実は明らかなのに証拠がない・・」

こういった悩みもあるでしょう。証拠がない場合、配偶者はその事実を否定する可能性が極めて高いです。それ以外にも、証拠がないことで自分に不利益があることを解説します。

相手方が否定する可能性が高くなる

証拠があれば、その証拠を相手方に示すと浮気・不倫の事実を認めることはあり得ます。

しかし、証拠がない場合には、「言いがかりだ!」などと言い、否定する可能性は当然高くなります。

慰謝料をもらうことができない

裁判によって浮気・不倫があったとして慰謝料請求をする際には慰謝料請求をする側が浮気・不倫の事実を示す証拠を提出しなければなりません。

そして、この証拠がない場合には裁判所は浮気・不倫の事実を認定できませんので、慰謝料請求が認められず、慰謝料をもらうことはできなくなります。

※ワンポイント
証拠がなかったとしても、裁判の場において、裁判官の前で相手方が浮気・不倫の事実を認めている場合には、自己の非を認める自白をしているので、慰謝料をもらうことができます。

離婚が簡単には認められない

後述でも紹介しますが、離婚は一方当事者の意思によって直ちに成立するものではありません。「浮気・不倫したから離婚してやる!」と言っても離婚は簡単に認められません。

裁判によって離婚をする場合には、離婚原因というものが必要です。これは、民法770条1項にその離婚原因が列挙されていますが、浮気・不倫を示す証拠がないと1号にいう「配偶者に不貞な行為があった」(不貞行為)ことを相手方から否定されてしまいます。

そのため、離婚原因がないのに離婚をしたいと主張していると思われ、離婚が簡単には認められませんので、注意してください。

引用
e-Gov法令検索(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

5章目:浮気・不倫の証拠を押さえるメリットとは?

証拠集めは簡単なことではありません。その過程で精神的なショックを受けることもあるでしょう。しかし、裁判で認められるような証拠を集め、その苦労を乗り越えるとメリットとして以下の3つの点があります。

自分からの離婚の請求が認められやすくなる

まず、離婚は一方が「離婚したい!」と言ってすぐに離婚が成立するものではありません。

当事者間で協議を行い合意の下で離婚が成立することもありますが、全ての場合に協議による離婚が成立するとは限りません。
では、離婚が成立するためには協議以外に何があるのか。そこから確認していきましょう!

離婚には、①協議離婚②調停離婚③審判離婚④裁判離婚の4種類があります。

  • ①は夫婦の話し合いで合意をすることによって離婚が成立する方法です。
  • ②は夫婦間で協議が上手くいかないが離婚をしたい場合に家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法です。これによって、調停委員を交えて話し合いをします。その際、当事者は分かれて調停委員と話し合いをし、第三者の目線を加えて冷静に進めることになります。
  • ③は②の結果、調停離婚が成立する見込みが薄い場合ではあるが、離婚させることが相当だという場合に、家庭裁判所が審判によって離婚を成立させる方法をいいます。
  • ④は裁判によって離婚を成立させる方法をいいます。この方法を用いる場合には民法によって定められた離婚原因に当たる必要があるところ、浮気・不倫(不貞行為)は民法770条1項1号により離婚原因の一つとされています。
    そのため、浮気・不倫の証拠を押さえることで裁判を有利に運ぶことができるので、離婚の請求が認められやすくなります。

※ワンポイント
不貞行為を証明できる証拠を押さえれば、相手方は不利になるのでこちらの主張を聞き入れやすくなるので裁判による離婚の場合だけでなく、協議離婚の場合や調停離婚の場合にも有効です!

配偶者からの離婚の請求が認められにくくなる

浮気・不倫をした配偶者は離婚原因を作り、夫婦の結婚生活を破綻させた者として有責配偶者と呼ばれます。

このような配偶者が「離婚をしたい!」と言ってきた場合に納得するでしょうか。自分勝手に離婚を求めて、今までの結婚生活を変えて夫婦関係を壊すような配偶者の離婚の請求を認めてもよいのでしょうか。

裁判所はこの点について、原則的には有責配偶者(離婚原因を作り出した者)の離婚請求は認めていませんが、例外的に離婚請求を認めた判断もしているのであくまで「認められにくい」というにとどまり、「絶対的に認められない」わけではないことに注意してください!

※ワンポイント
裁判所が有責配偶者からの離婚請求を認めたものとして昭和62年9月2日の最高裁判決があります。

最高裁昭和62年9月2日判決
ここでは、①夫婦の別居期間が長期間であること②夫婦間に未成熟子がいないこと③離婚請求をされた配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に過酷な状態にならない場合には有責配偶者からの離婚請求を認めることとなりました。

配偶者と浮気・不倫相手の両方に慰謝料を請求できる

先ほど説明したように浮気・不倫は法律上では「不貞行為」と呼ばれ、これは民法709条の不法行為にあたるため、損害を受けた者は損害賠償請求をすることができます。

そして、配偶者による「不貞行為」は当然ながら不貞の相手が存在しているものですから、不法行為を共同で行った者として、配偶者と浮気・不倫相手の両方に慰謝料請求ができます。

6章目:裁判で認められやすい証拠と認められにくい証拠とは?

証拠があるといっても常に裁判で認められるとは限りません。そのため、どの証拠が自分にとって有利になるのかを知る必要があります。

また、一見有効な証拠と思われるものであっても、証拠の中身が裁判で認められにくい場合もありますので、その点を以下で解説します。

※ワンポイント
浮気・不倫(不貞行為)の事実を証明したい場合には肉体関係を持っていることが「推認できる」証拠なのかが非常に重要!

すなわち、その証拠によって、多くの人が一般的な感覚として、不貞行為があっただろうと思うような証拠でないといけません。

携帯電話・SNSアプリでの通信、通話内容

配偶者が浮気・不倫相手とメールでやり取りをしている場合や、頻繁に連絡を取り合っていることが通話内容から明らかとなり、その通話履歴を証拠とする場合が考えられます。

この場合、肉体関係を持っていることが伺える内容であれば裁判で認められやすい証拠といえます。例えば、配偶者と浮気・不倫相手の2人でホテルなどに滞在することを約束しているメールやSNSアプリでのやり取りは肉体関係があるのだと考えることができます。

しかし、肉体関係を伺えないような証拠であれば裁判で認められにくい証拠なため注意が必要です。例えば、単なる食事へ行った内容を示すメールなどは肉体関係を伺えるものとはいえません。

写真や動画

配偶者と浮気・不倫相手の性行為の写真や動画、ホテルに出入りする写真や動画などは肉体関係を持っていることを直接証明できるものなので、非常に有利な証拠となります。

もっとも、相手方が見えない写真や動画であれば、写っているのは自分ではないと否定されることがあり得るので裁判で認められにくい証拠といえます。

さらに、配偶者と浮気・不倫相手のツーショット写真についても肉体関係を持っていると伺えるものではないため、これも裁判で認められにくい証拠といえます。

領収書

ラブホテルの領収書があれば、肉体関係を持っていることが考えられるため、有利な証拠といます。

しかし、ラブホテルの領収書のみでは、誰とホテルに入ったのかを直接証明できるようなものではありませんので、配偶者に対する慰謝料請求をするには裁判で認められやすい証拠といえますが、浮気・不倫相手に対する慰謝料請求の証拠として用いる場合には裁判で認められにくい証拠となります。

そのため、配偶者が「誰と」「どのような目的で」そこへ行き領収書が発行されたのかが非常に重要です。

※ワンポイント
ラブホテルでなくとも、二人で旅行にいった領収書と、親密にしているツーショット写真を合わせて肉体関係を認定した裁判例などがあります。単品では肉体関係が認めにくいし証拠でも、複数の証拠を合わせると肉体関係が推認される場合もあるのです。

不倫・浮気を認める音声の録音データ

これは、肉体関係を持っていることを直接証明できる非常に有利な証拠になります。
とはいえ、録音データには顔が写ることはありません。そのため、誰と話しているものなのかが問題となることも考えられることに注意が必要です。

7章目:まとめ

浮気・不倫の慰謝料請求には条件として「不貞行為」の存在が必要であり、肉体関係を示す証拠が非常に重要となる。
そして、その際の証拠集めにもルールがあり、法的に認められたものでなければなりません。

自分で証拠集めをする際にも、ルールに従って違法な手段を用いた場合には自分が逮捕されてしまう危険性もあるので、慎重に行いましょう。

自分で証拠集めをすることに限界がある場合には、プロに依頼・相談することで自分に有利になる証拠を適切に集めてくれますし、裁判で認められやすい有効な法的に認められた証拠を提示してくれるので、迷ったときは相談するといいでしょう。

横浜クレヨン法律事務所では・・・

浮気・不倫の証拠集めは簡単なことではありません。
また、証拠を集めたとしてもそれが裁判で認められる証拠になるとは限りません。
肉体関係を直接証明できるものでなくても、証拠を組み合わせることで肉体関係の存在を伺わせるケースもあるので証拠と証拠の結び付きは複雑なのです。

「慰謝料請求をしたいけど、どういう行動が必要なの?」とお悩みの方は、ぜひ横浜クレヨン法律事務所にご相談ください。あなたの置かれている状況をお聞かせいただければ、知識や経験を有する弁護士が解決へ向けて真摯にご対応いたします。

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