不倫の不貞行為を認めないとどうなる?慰謝料請求された場合の対処法
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弁護士 鈴木 晶
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難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
不倫慰謝料に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。
慰謝料請求をされ、確かに不倫をしていたけれどもすぐに認めてしまって良いのか、それと安易に認めない方が良いのか、その判断に悩むかと思います。
仮に不貞行為に至っていなくても、場合によっては慰謝料請求が可能になってしまうケースもあります。
いずれにしても重要なのは、不貞行為が立証される証拠がある かどうかということです。証拠は裁判等に至らなかったとしても、交渉するうえで極めて重要な役割を果たします。証拠がなければ、あなたは反論し、相手もこれ以上の有効な手段がとれず、そのまま請求が立ち消える展開も考えられます。
ここでは、不貞行為が立証される有力な証拠や、慰謝料を請求された際に不貞行為を認めるかどうかの適切な判断について解説します。
・不貞行為が立証される証拠
・不貞行為をしていないのに慰謝料請求されたケース
・不貞行為がないのに訴えられた時の対処法
・不倫を認めない場合に弁護士に依頼するメリット
不倫を認めない理由にはいくつかのパターンがありますが、そのまま不倫を認めない方が良いのでしょうか、それとも不倫を認めてしまった方が良いのでしょうか。
不倫の証拠がある場合は認めるべき?
結論としては、不倫の証拠がある場合には不倫を認めるべきです。
不倫を証明する証拠がある場合には不倫を否定して反論しても、不倫を証明されてしまいます。そうしますと、慰謝料の請求も離婚の請求も認められることとなります。
また、証拠がある場合には不倫をしていないのではないかという信頼はもはやありませんので、不倫を否定することが優しさにはなりません。
さらに、不倫を否定していて不倫が証明された場合、裁判ではそのように不倫を否定していた態度を慰謝料増額の事由として考慮されてしまいます。増額金額としては10万円から30万円ほどです。
よって、不倫の証拠がある場合に不倫を認めないことにメリットはなく、不倫を認めてしまうことが得策ということになります。
また、不倫を認め、すぐに謝罪文を書いて、相手の心情を思いやり、誠心誠意謝罪をすることで、裁判上も慰謝料の減額要素となります。その減額金額は10万~20万円です。不倫をしていないと嘘をついた場合とで、無視できない差になることになります。
不倫の証拠があるかわからない場合は?
不倫の証拠がある場合には認めてしまうべきなのですが、不倫の証拠があるかどうかわからない場合はどうすべきでしょうか。
不倫の証拠があると思っていたのに実は証拠がなかったという場合には、認め損になってしまうと考える方もいるかと思います。
不倫をされた配偶者が、どのような証拠があるのか開示している場合には、それをもって不倫を証明できる証拠なのか判断できます。
他方、どのような証拠があるのか開示されない場合には、証拠を開示するように求めてみましょう。
頑なに証拠を開示しない場合には、証拠がなかったり、証拠が不十分な可能性があります。しかし、完璧な証拠がある場合にも自発的に自白をさせたい、開示すると何かしらの言い逃れをされるかもしれないと考えて開示しないこともあります。
裁判になれば全ての証拠を開示せざるを得ませんので、裁判になるまでは不倫を認めないという方針も考えられます。もっとも、不倫を証明するだけの証拠があった場合には、不倫を否定していたという事情を慰謝料の増額事由として考慮されてしまいます。
結局、不倫の証拠が開示されない場合には、不倫を証明する証拠をもっているか否かの判断はできません。
また、弁護士に依頼する場合も、不倫をしているにも関わらず、「不倫はしていないと主張してください」と相談をもちかけても断られることがほとんどです。また、途中で弁護士に嘘がバレてしまうと、契約を解除されてしまうこともあります。
不倫をされた配偶者の言動からどのような証拠をもっているのか推測し、最後は、慰謝料増額のリスクを踏まえて不倫を認めるのか認めないのか決定することとなります。
このように、黙秘するか自白するかは、専門的な判断が必要になるのです。
2章目:不貞行為が立証される証拠とは?
あなたが不貞行為を認めない場合であっても、写真や動画など不倫の強力な証拠があると不貞行為が立証され、慰謝料の請求から免れなくなります。
それではどういった証拠が不倫の証拠となるのかについて解説します。
ラブホテルに出入りする写真や領収書
ラブホテルに出入りする写真や、ラブホテルのレシートや領収書があると、あなたと浮気相手が肉体関係を伴う不倫をしていたことを証明する有力な証拠となります。
なぜなら、ラブホテルは性行為をするための施設だと広く認識されているからです。「ラブホテルに行ったけれど何もしていない」は通用せず、一般的には不貞行為があったと推測されます。
性行為があったと思わせるLINEなどのやり取り
浮気相手とのメールやLINEなども内容によっては証拠となり得ます。証拠としては弱いかもしれませんが、性行為があったことを明確に示すやり取りがあれば、証拠としてより有効になります。
なお、単体では効力の弱い証拠でも、複数の証拠を組み合わすことで不貞行為があった事実を立証できる可能性があります。請求相手がどのような証拠を提示してきたかを弁護士に相談してみるとよいでしょう。
不貞行為を自白した音声
録音されたデータが証拠として有効な場合もあります。浮気相手と親密に会話している様子がわかるものであれば、他の証拠を裏付ける要素となり得ますし、性行為中に録音したものであればそれ自体が有力な証拠となり得ます。
下着姿や半裸で一緒に写った二人の写真
写真は、写っている場面により、証拠価値が異なってきます。デートで手を繋いでいる写真やキスしている写真などは証拠としては弱いので、それ単体で不貞行為を証明することは難しいでしょう。
しかし、あなたと不倫相手が一緒に下着姿や半裸で写っていれば肉体関係を伴う不倫をしていたことを証明する有力な証拠となります。
また、大前提として証拠となる写真には顔がはっきりと写っている必要があります。素人がそのように撮影することは難しいので、そのような証拠写真を提示された場合は、探偵に依頼して証拠を集めている可能性があります。
3章目:不貞行為の慰謝料請求は証拠がないと難しい?
あなたが不貞 行為を認めない場合、不倫をされた配偶者は慰謝料の獲得を実現するために、証拠を集めることになります。証拠がなければ話し合いをしても平行線が続いてしまいますし、裁判をしても慰謝料請求が認められることは難しいです。
通常、証拠は、裁判で裁判官を説得するために必要なものです。しかし不貞行為を証明できる決定的な証拠を確保している方はそう多くないでしょう。
配偶者から慰謝料を請求された場合、はじめから裁判で争うことはなく、話し合いから始まることが一般的です。
そのため、明確な証拠がなくても、示談によって慰謝料を支払うケースはあります。弁護士から、「法的な責任追及を行いますよ」と連絡がきて、すぐに自らの過ちを認め謝罪し、慰謝料の支払いに応じたというケースもよくあります。
また、あなたが今「証拠がない」と思っていても、不倫をされた配偶者が弁護士や探偵事務所に依頼して、これから集められる可能性も十分にあります。
- Suica・クレカの履歴、LINEやSNS上のやり取りなどの意外なものも証拠になり得る
- 弁護士なら職務上請求や弁護士会照会などを使って集められる証拠がある
弁護士は、「弁護士照会制度」を利用して、企業や公的機関に証拠になるものの提出を求める権利を持っています。弁護士照会は、いつでも、誰でも利用できるというものではありませんが、弁護士に依頼するとこういった証拠を集められることもできるのです。
証拠がないのに慰謝料を請求された場合も、一人で解決しようとせずに弁護士に相談することがベストな解決方法となります。
4章目:不貞行為なしでも精神的苦痛で慰謝料を請求されるこ とも?
不貞行為の事実があれば基本的には慰謝料請求が認められますが、不貞行為の事実がなければ原則的に慰謝料請求は認められません。
しかし、不貞行為なしでも慰謝料を巡って裁判になった事案も少なからず存在しますので、予めいくつかの知識を持っておくべきでしょう。
夫婦関係を破壊させた
不倫・浮気の慰謝料請求の根拠は平穏な夫婦関係を破壊されたこと、夫婦の一方が相手方に対して持つ貞操権が侵害されたことにあるとされています。
たとえ配偶者以外の第三者と不貞行為なしのプラトニックな関係だったとしても、限度を超えた交際の継続によって配偶者が精神的な苦痛を受けることがあります。
このため、不貞行為がなくても、それに準じた行為が原因で夫婦関係が破壊されたと判断された場合は、夫婦が平穏に過ごす権利を侵害したとして、慰謝料を請求されることがあります。
キスや抱き合ったりしていた
手をつないだり、ハグやキスをしたりする行為は不倫・浮気と思われがちですが、肉体関係ではなく単なるスキンシップに含まれるので、不貞にあたりません。
ただしスキンシップであっても、頻繁に行うことで夫婦仲を裂く要因となれば慰謝料を請求される可能性もあります。
不倫・浮気相手にお金貢いでいた
不倫・浮気相手にお金を貢いでいたり、高額なプレゼントを繰り返していた場合には不貞行為と認められる可能性があります。
送金や高額なプレゼント1回で不法 行為と認められることはほぼありませんが、それが数回に渡り繰り返していたことが認められ、他の事情と合わせ婚姻共同生活を破壊させたと評価されれば、不法行為であると認められる可能性があります。
5章目:不貞行為を認めない場合のよくある反論
不貞行為について様々な反論が想定できますが、その中でもよくある反論内容を解説していきます。
夫婦関係が破綻していると聞いていた
不貞行為の有無を問い詰めると「もう別れると聞いていた」「離婚直前だと聞いていた」と反論することがあります。
夫婦関係が破綻しているかどうかの基準として別居しているか否かが要となるケースもあります。パートナーと別居していない場合には夫婦関係が破綻していたとまでは認められず、浮気相手への慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
反対に不貞行為があったとされる時に既に別居して長期間経過していた場合には、夫婦関係が破綻していたとみなされて慰謝料請求が難しくなる場合もあります。そういった場合には一度、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
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既婚者だと知らなかった
パートナーの浮気相手が反論として、「結婚していると知らなかった」「独身だと聞いていた」と不貞行為について故意ではなかったと主張してくることもよくあるケースです。
たとえ、既婚者であると知らなかったとしても、職場や昔からの知人であればパートナーが既婚者であると知るきっかけはあったはずです。既婚者であることを知らなかったことに対しての過失を追求することで慰謝料請求が認められるケースもあるでしょう。
6章目:不貞行為がないのに訴えられた時の対処法
不貞行為がないのに配偶者から離婚や慰謝料を請求された場合、事実無根であると示さなければなりません。
しかし、そんな状況に立たされた時、どう対処すればいいのか分からない方がほとんどでしょう。
放置せずに何らかのアクションを起こすこと
不貞行為をしていないのに慰謝料請求された場合、放置せずに何らかのアクションを起こすことが重要です。当事者同士で話し合いや示談が可能な場合、まずは話し合いの場を設けてみるとよいでしょう。
不貞行為なしだからといって、慰謝料請求を無視すると相手方への印象が悪くなってしまうこともあります。裁判になることで真実が明らかになることもありますが、裁判には手間と時間がかかりますし、弁護士を雇う場合は弁護士費用がかかります。
相手方が納得しない場合には予期せず不利益な状況に追い込まれてしまうこともありますから、できる限り当事者同士で話し合いの場を設けてみましょう。
やむを得ない時は弁護士に相談をしましょう
もし相手が弁護士を立ててきた場合は、一人で立ち向かうのは不利です。主張が通らず泣き寝入りしないためにも、相手が弁護士を立ててきた時や無実を晴らせない時は弁護士へ相談しましょう。
弁護士なら法的な知識からサポートやアドバイスをしてくれるので、不貞行為の無実を安心して主張できます。
不貞行為がないのに 騙したり脅かしたりして認めさせる行動は違法性があります。そのため、離婚や慰謝料の支払い を拒むことができますが、無実を証明できる証拠がないと話はスムーズに進みません。
感情的にならず冷静に対応することが大事ですが、簡単なことではないでしょう。
慌てず的確に対応できるように、不安な方は弁護士を頼ってみてください。
あなたが不倫 を認めない場合に弁護士に依頼するメリットとは?
あなたが不貞行為を認めない際には、不倫をされた配偶者は証拠を集めて言い逃れができないようにしてくるでしょう。
とはいえ証拠の収集から慰謝料の交渉まで、自分自身で行うことは非常に大変です 。そのため、配偶者は弁護士に証拠集めから慰謝料請求の交渉まで、依頼する可能性があります。
相手側が弁護士を立てた場合、自身も弁護士に相談し、不貞行為を認めるか認めないかの判断は弁護士の指示を仰ぐのが適切な判断といえます。
安易に不貞行為を認めてしまったり、証拠がないからといって自身で解決しようとすると、思わぬ形で慰謝料請求が認められる場合や、反論が増額事由として認められてしまう可能性も大いにあります。
また、必要な資料の種類や集め方・提出方法などの事項に関していつでも弁護士に聞くことができますので、ご自身で調べる必要はなくなりますし、漏れが発生する事態も防げます。
このように、弁護士に依頼することにより、ご自身で調べて判断したりするといった負担がなくなります。
弁護士は交渉対応・調停対応・訴訟対応の専門家ですので、弁護士に依頼をするということは、弁護士が有している膨大なノウハウを問題解決するために余すところなく利用できます。
そのため、あなたの希望通りの解決に至ることができる可能性が飛躍的に高まります。
8章目:まとめ
あなたが配偶者に慰謝料請求された際に、安易に認めてしまったり、かたくなに拒否をした場合、思わぬ落とし穴がある可能性があります。
配偶者から不倫を追及されていて不倫を認めるべきか迷っている場合には最適な対応をとるために、不倫問題を専門とする弁護士にご相談ください。
横浜クレヨン法律事務所では・・・
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