相手の旦那に不倫がばれた!悲惨な末路を避けるための対処法とは?

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弁護士 鈴木 晶
一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
不倫慰謝料に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

「旦那さんのいる人を好きになってしまった」「付き合った後で、配偶者だと知った」というように、既婚者の女性と交際を始めたことによって不倫に悩んだり、不倫がバレて自分だけでは収拾がつかなくなり相談にくる方も増えています。

不倫が、法律上の「不貞行為」に該当するのであれば、不倫相手の旦那さんから慰謝料請求を受ける可能性があります。

しかし、基本的に不倫で法的に生じる責任は慰謝料の支払いのみであり、不倫相手の奥さんであっても、あなたの意思に反してそれ以上の要求をすることはできません。

この記事では、不倫がバレた後、不倫相手の旦那さんから何かアクションがあった際に、どのような行動を取るのが正しいか解説していきます。

この記事でわかること
・謝罪をして慰謝料が減額になるケース
・不倫がバレた際のリスクはどのようなものがあるか
・不倫が相手の旦那にバレて脅迫された場合どうしたらいいか
・不倫相手の旦那と話し合う際の注意点
・不倫相手の旦那に慰謝料を支払いたくない場合どうしたらいいか
・不倫がばれても慰謝料を支払わなくて良いケース
・不倫がばれてから慰謝料を支払うまでの流れがわかる

目次

1章目:不倫がバレた際の基本的なリスク

不倫が相手の旦那にばれたら大変なことになるということは分かっていても、具体的にどのようなリスクがあるのかご存知でしょうか?

問題を放置していると、どのような末路を辿ってしまうのか、以下で具体的にみていきます。

離婚の請求

不倫がバレてしまった以上、離婚話が出る覚悟はしておきましょう。

不倫相手が離婚する場合、慰謝料や養育費や親権の問題が出てきます。出来るだけ円満に話を勧めないと、大きなトラブルに発展してしまう可能性もあります。

離婚話が出たときのことも考えて話し合いに臨むよう心掛けましょう。

慰謝料請求

不倫相手の旦那やその代理人弁護士から、内容証明郵便などで不倫慰謝料請求をされたというご相談は非常に多いです。

慰謝料は被害者の精神的苦痛を金銭に換算したものであるため、客観的な算定が難しく、金額が法律で具体的に定められているわけでもありませんが、不倫の慰謝料の相場は50万円~300万円ほどです。

不倫相手の夫婦が離婚した場合は、確実に慰謝料を請求され、その金額も高額になります。慰謝料を支払えないときは、最悪の場合、預貯金や給料を差し押さえられる可能性があることも覚えておきましょう。

裁判

不倫相手の旦那にバレた場合、相手から慰謝料請求の訴訟を起こされる可能性があります。裁判となると自分一人では対応が難しいため、弁護士に依頼する必要があります。

裁判の手続きなどは弁護士に任せられるものの、証人尋問や本人尋問では当事者が裁判に出て証言しなければなりません。場合によっては不倫の生々しい内容を裁判の場で証言する必要が出てくることも。自分がやってしまったことの代償といえ、裁判を起こされる可能性があることを覚えておきましょう。

2章目:不倫が相手の旦那にバレて脅迫された場合

不倫相手の旦那に不倫がばれてしまった場合、相手から慰謝料請求されることがあります。

その際、慰謝料金額を吊り上げる目的で「慰謝料を支払わなければ家族に不倫をばらす」などと脅迫されるケースがあります。

以下、不倫で脅迫された場合の対処法について解説していきます。

話し合いをする

不倫を理由に脅迫された場合、まずは冷静に話し合うことが重要です。

相手は感情的になっているため、一時的に脅迫的な言動に出ている可能性もあります。お互いに感情的になってしまうとまとまる話であってもまとめることができなくなってしまいます。

相手がどのような要求をしているのかを冷静に聞き出して、それに対する今後の対応を検討しましょう。

一方、不倫相手の旦那から慰謝料を請求された場合、その場で相手の請求に応じてはいけません。

金額の妥当性などを検討するために、時間をおいて再度話し合いの場を設けると良いでしょう。

弁護士に交渉してもらう

不倫を理由に脅迫されると精神的に追い込まれてしまうため、自分で適切に対応することが難しいことがあります。

このような場合、弁護士に依頼し、脅迫している相手と交渉してもらうと良いでしょう。

弁護士に依頼することにより、交渉窓口はすべて弁護士になります。そのため、電話やメールなどによる相手からの脅迫行為から逃れることができ、精神的負担が軽減します。

脅迫的な言動をしている相手も、交渉相手が不倫相手本人ではなく弁護士であれば、冷静に話し合いに応じてくれる可能性が高まります。

また、弁護士から「脅迫行為を継続することで刑事事件となるだけでなく、反対に慰謝料を請求されるリスクがある」と説明することで、 相手方も自分のしている行為の危険性に気付くことができ、家族や職場にばらされるリスクを抑えることにつながります。

エスカレートした場合は警察に被害届を出す

不倫相手の配偶者からの脅迫や無理な要求が止まらないなら、警察に被害届を提出することを検討しましょう。

被害届を提出し、犯罪にあたる行為があったとしても、証拠がなければ刑事事件として捜査してもらうことが事実上難しい場合があります。メールやメッセージアプリでのやり取りなどがあれば、保存しておきましょう。

不倫で生じる法的責任は、慰謝料の支払い義務だけです。
不倫相手の配偶者に、それ以外の行為をあなたに要求したり、他人に不倫の事実を告げる権利はありませんので、毅然と対応しましょう。

3章目:不倫相手の旦那が脅迫してきた場合に当てはまる可能性のある犯罪

不倫相手の旦那が脅迫してきた場合、次のような犯罪にあたる可能性があります。

脅迫罪

脅迫罪(刑法222条1項)とは、生命・身体・名誉・自由・財産に対して害を及ぼすことを告げる犯罪です。

「不倫について会社や家族にばらす」などと言って脅す行為は、脅迫罪にあたる可能性があります。
そのほか、「殺してやる」「痛い目に会わせてやる」「会社にいられないようにしてやる」などと脅す行為も同様に、脅迫罪にあたる可能性があります。

恐喝罪

恐喝罪(同法249条1項)とは、人を脅したりしてお金などを要求する犯罪です。

慰謝料〇〇万円を払わなければ、会社や家族に不倫の事実を告げる」などと脅してお金を支払わせた場合、恐喝罪にあたる可能性があります。
先ほども述べたとおり、不倫をされた配偶者は、慰謝料を支払ってもらう法的な権利があります。

しかし、自分に法的な権利がある場合であっても、暴力や脅迫によって他人を怖がらせてお金を受け取った場合には、恐喝罪が成立します。
また、実際にお金が支払われることがなかったとしても、他人を怖がらせてお金を要求するような発言があれば、恐喝未遂罪にあたる可能性があります。

強要罪

強要罪(同法223条1項)とは、人を脅したりして、本来義務のないことをさせる犯罪です。

「会社を辞めないと、不倫をばらす」などと脅迫して、他人に義務のないことを行わせた場合、強要罪にあたる可能性があります。
不倫をしていたという事実があっても、退職をしなければならない法的な義務はないためです。

名誉棄損罪

不倫の事実を会社に報告したり、SNS等のインターネットに書き込んだ場合、名誉毀損罪(同法230条1項)にあたる可能性があります。

不倫の事実が、真実であったとしても名誉毀損罪の成立には関係ありません。真実であっても、他人の社会的評価を低下させるような事実を公表すれば、原則として名誉毀損罪にあたります。

ストーカー規制法違反

不倫当事者間でする場合あっても、不倫をされた配偶者が不倫相手に対してする場合であっても、執拗につきまといをすればストーカー規制法違反として1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科される可能性があります。

4章目:不倫相手の旦那と話し合う際の注意点

不倫相手の旦那から慰謝料の話合いのために呼び出されることがあります。不倫がばれて話し合いの機会をもつ場合にどのような注意点があるでしょうか。

感情的にならない

本人同士が話し合っても、感情的になってしまって示談の条件がなかなかまとまらないことがよくあります。

特に相手の旦那が感情的になっている場合、法的には真っ当な主張であっても聞く耳を持ってもらえないこともあり得ます。

相手方側の心情もおもんばかって、 認めるべきところ・謝罪するべきところは自らの非を認め、その上でこちらに有利な事情は主張していくといった冷静な判断が必要になります。

2人きりで話をしない

不貞行為の慰謝料請求の話し合いに本人が対応した場合、請求した側の旦那が感情的になってしまうことが予想されます。

法外な金額の請求に対し、裁判上の相場を示して減額を求めたり、分割払いを認めてもらえるように交渉したりしても、責任逃れのように受け取られて余計に怒らせてしまい、無用なトラブルを招きかねません。 冷静な第三者である弁護士を間に立てた方が、相手の冷静な対応を引き出しやすくなるでしょう。

必要な主張はする

不倫をされた配偶者は、慰謝料を支払ってもらう法的な権利があります。
いくら不倫していた側に非があるとはいえ、相手のいうことを全て受け入れてしまってはいけません。慰謝料を支払う責任を負うとしても、請求された慰謝料額が妥当だとは限らないからです。

免除や減額の要因を正しく判断し、必要な主張はしっかりとするべきです。

最大限の減額をするためには、まずは法律、判例の知識や交渉テクニックを持っている弁護士に依頼しましょう。

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5章目:不倫相手の旦那に慰謝料を支払いたくない場合

慰謝料を払いたくない、支払うとしても不倫相手にも問題があったので、要求どおりの金額を支払うことには納得できないと考えている方も少なくないのではないでしょうか。

不倫慰謝料を払いたくないと考えている方は下記事項を確認しましょう。

不倫の事実がばれているかを確認

まずは不倫の事実がどこまでバレているか確認しましょう。
相手が不倫の事実かあったかどうかもわからず 誘導尋問をかけてきている可能性もあります。

相手側の主張や要求をしっかりと確認し、相手側が不倫の事実関係をどこまでつかんでいるのかを把握することが重要です。

不倫の証拠を掴まれているか確認

不法行為によって慰謝料を請求されても、法的に有効な証拠がなければ、裁判や調停を起こしてこない可能性もあります。相手が「証拠があるから慰謝料払って」と言ってきたときには、キチンとその証拠が法的に有効なのかチェックする必要があります。

慰謝料請求が認められる条件を満たしているか確認

請求された慰謝料を支払う責任が本当にあるのか確認しておきましょう。ケースによっては支払わなくてよいこともあるからです。

具体的には下記のようなケースです。

  • 不貞行為(肉体関係)がなかった
  • 不倫以前から夫婦関係が破綻していた
  • 不倫相手が既婚者であると知らなかった(未婚だと嘘をつかれていた)
  • 不貞行為の証拠がなにもない
  • 配偶者と浮気相手のどちらかから十分な慰謝料を受け取っている
  • 慰謝料請求権が時効になっている など

慰謝料の減額事由がないか確認

慰謝料の金額や支払期限の妥当性を確認する前に、相手の言い値ですぐに支払うべきではありません。慰謝料を支払う責任を負うとしても、 請求された慰謝料額が妥当だとは限らないからです。

慰謝料額が相場よりも高ければ、減額交渉をすべきですし、支払期限や支払方法(一括か分割か)などの条件についても交渉が可能な場合もあります。

一度支払う約束をしてしまうと、後から取り消すことは困難ですので、事前に慰謝料額などについて検討するようにしましょう。

誠意をもって謝罪する

まずは自分が冷静になり相手の要求や言い分を十分に聞き、自分に非がある部分は認めて謝罪し、主張が間違っている場合は細かく理論的に反論する必要があります。相手に反論ばかりせず反省の気持ちや償う気持ちがあることを伝えられると、相手もこちらの主張を聞いてくれるようになるでしょう。

慰謝料を支払う場合は「求償権」について確認

求償権とは、不貞行為の慰謝料を支払った場合に、もう一方の当事者(不倫の相手)に対して支払い済みの慰謝料の一部を請求する権利のことを指します。

被害者が不貞配偶者と婚姻継続を望む場合、不倫慰謝料の求償権を放棄する可能性があります。詳しくは下記の記事にまとめておりますのでご確認ください。

6章目:不倫がばれた際の慰謝料について

実は、法律上の浮気・不倫、すなわち不貞行為による慰謝料の金額は、法律で基準が定められているわけではありません。

裁判を起こした場合は、事情を考慮しながら最終的に裁判所が慰謝料の金額を決定します。また、交渉の場合は、裁判例を目安としながら交渉を行い、お互いが納得できる金額を決めていきます。

不倫慰謝料の相場金額

不倫の慰謝料相場は50~300万円 です。

慰謝料は最終的に増減要素などを考慮してケースバイケースで判断されるため必ず相場通りの金額になるとは限りませんが、慰謝料相場はひとつの目安として使えます。
以下では浮気・不倫慰謝料の相場の金額をパターン別にみてみましょう。

ケース肉体関係がない場合
不倫慰謝料の相場100万~300万円程度
夫婦が離婚した場合100万~300万円程度
夫婦が離婚した場合100万~300万円程度
肉体関係がない場合基本的には0円で、多くとも50万を超えることはない

不倫慰謝料が高額になるケース

慰謝料には先に述べたように様々な要因を考慮して算定されます。より多くの要因が認められると、慰謝料も高額になる可能性があります。慰謝料を請求する際には以下のポイントをおさえておきましょう。

  • 婚姻期間が長い
  • 浮気相手との交際期間が長い、接触頻度が高い
  • 浮気をしている期間の証拠がある
  • 妻の浮気により子どもに悪影響が生じた
  • 浮気が発覚するまで夫婦関係は円満だった
  • 浮気相手は既婚者であることを知っていた
  • 妻の浮気が決定的な理由となり破綻に至った
  • 肉体関係を持った回数が多い
  • 証拠があるにもかかわらず、謝罪をおこなっていない
  • 妻の社会的地位が高く支払い能力がある

不倫慰謝料が減額できるケース

謝料を請求された場合に、慰謝料の減額が認められるのは下記のケースです。

  • 不倫の慰謝料請求はなるべく早く行う
  • 証拠がない
  • 慰謝料が高すぎる場合
  • 不倫期間が短く、回数も少ない
  • 不倫発覚後、離婚や別居していない
  • 支払える経済力ではない
  • 脅迫や強姦など、無理矢理に肉体関係を迫られた
  • すでに奥さんが夫から慰謝料を受け取っている

7章目:不倫がばれても慰謝料を支払わなくて良いケース

ここでは慰謝料を請求されて、支払わなくてもいいケースを解説していきます。

相手が既婚者だと知らなかった

交際をしていた相手が、結婚指輪を外していたり、結婚生活・子どもの話をしていなかったりしたような場合には、相手が婚姻していること、つまり、既婚男性であることを知らなかったというケースがあり得ます。

このような場合には、不倫・不貞慰謝料の発生の根拠となる「故意」が認められず、不貞行為が成立せず、不倫・不貞の慰謝料請求の減額が認められる場合があります。
ただし、「過失」がある場合には不法行為が成立しますので、知らないだけでなく、注意してもわからなかったという事実が必要です。

相手の夫婦関係が破綻していた

不倫をする前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を支払う義務が生じない可能性があります。

例えば、夫婦がすでに別居していて、離婚に向けた話し合いをしていた場合などがあげられますが、夫婦関係が破綻していたことを証明することは難しいため、簡単には認められません。

慰謝料請求の時効が成立していた

浮気慰謝料の請求権には「時効」があります。時効が成立してしまったら、慰謝料は請求できません。

浮気慰謝料の時効は以下の状況になると成立します。

  • 被害者が浮気の事実と浮気相手を知ってから3年間が経過
  • 被害者が浮気の事実や浮気相手を知らなくても、浮気があってから20年が経過

8章目:不倫がばれてから慰謝料を支払うまでの流れ

不倫で慰謝料を請求された後の流れについて、弁護士が解説します。

内容証明郵便が届く

「内容証明郵便」によって慰謝料の請求書が送られてきます。弁護士名で法律事務所から請求書が自宅宛に届くケースも少なくありません。内容証明郵便は書留式になっており、本人に手渡しするタイプの郵便です。また特殊な書式になっているので、受け取ったらすぐにわかります。

中身を見ると「あなたと私の配偶者は不貞をしているので、慰謝料〇〇円を支払ってください。支払いが無い場合には訴訟等の厳格な手続きを行います。給料の差押えを行う可能性もあります」などと書いてあるものです。

相手の配偶者と知り合いでなくでも、氏名や住所を特定される可能性はあります。弁護士であれば携帯電話番号やメールアドレスなどの情報から、利用者の氏名や住所を調べられるケースがあるためです。

示談交渉

相手から慰謝料請求をされたら、交渉を始めます。話し合いでは、以下のようなことを決めていきます。

そもそも慰謝料の支払い義務があるのか
不倫していないのに相手が勘違いをして慰謝料請求してくる場合もありますし、慰謝料請求権の時効が成立しているケースもあります。このように、そもそも法的に慰謝料の支払い義務がないなら支払う必要は一切ないので、相手にその旨を伝えて了承させる必要があります。
慰謝料の金額をいくらに設定するのか
慰謝料の支払い義務がある場合には、支払い自体を逃れることは困難です。ただし金額をいくらにすべきかについては交渉の余地があります。相手が相場以上の請求をしているなら減額させることができますし、相場通りの請求額であっても、支払う側の資力や事情によって減額できるケースがあります。
慰謝料をどのような方法で払っていくのか
定まった慰謝料をどのように支払っていくかを決めます。たとえば一括払いで払うなら、いつまでに支払うのか、分割払いなら月々いくらずつでいつまで支払いを継続するのかなどです。

話し合いで合意書を作成

上記についてすべて話し合いを済ませたら、合意書を作成します。書面なしで支払いをすると、後に相手から「支払いを受けていない」「あの金額は慰謝料の一部であってまだ全額の支払いを受けていない」などと言われて追加請求されるおそれがあるので、必ず書面化してから支払いましょう。

合意書の文面等の作成方法がわからなければ弁護士にご相談下さい。

話し合いがまとまらない場合は調停

話し合っても合意できない場合、相手から「損害賠償請求訴訟(慰謝料請求訴訟)」を起こされる可能性が高くなります。訴訟では、あなたが相手の配偶者と本当に不貞行為をしたのか、それはどういった態様だったのかなどの事実が審理されます。

民事調停での交渉

調停は、お互いに主張し合い、証拠も提出することがありますが、調停員が間に入って、双方に譲歩を引き出し、お互いが納得する形で和解を目指し、和解ができないときには調停は不成立で終わります。

調停でまとまらなかった場合は裁判

示談交渉が決裂した場合、相手方から損害賠償請求(慰謝料請求)の訴えが提起されると民事裁判が開始されます。裁判に先立って民事調停を起こす必要はないため、民事調停を経ずに訴えが提起されることもあります。民事裁判は、調停のように合意を目指す手続ではなく、判決を目指す手続です。要する期間はケースバイケースですが、6~10か月は要するでしょう。

裁判の判決による支払い命令

第1審判決に対して、双方から2週間以内に不服申立て(控訴提起)がなされなければ、判決が確定します。確定した判決の内容が、慰謝料の支払いを命じるものであれば、確定後速やかに支払いを行う必要があります。

9章目:まとめ

不倫が相手の旦那にバレた場合、次は相手から慰謝料を請求されることが予想されます。不貞行為の慰謝料請求という性質上、本人同士が支払い義務の有無や金額について話し合っても、感情的になってしまって示談の条件がなかなかまとまらないことがあります。

特に相手が感情的になっている場合、法的には真っ当な主張であっても聞く耳を持ってもらえないこともあり得ます。

また、示談条件や慰謝料の金額が妥当かどうかの判断は、法律の専門知識がないと難しいことがあります。

そのため、慰謝料を請求された場合には、対応を弁護士に依頼することをおすすめします。

横浜クレヨン法律事務所では・・・

浮気・慰謝料問題への対応に非常に力を入れています。相手の旦那に不倫がばれたケースも数多く取り扱ってきました。

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